内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○竹詰仁君 起訴されると裁判になるということだったと思うんですけれども、そうすると、裁判になったときは、民間人はそれが仮に勝訴したとしても負担は大きいですし、敗訴した場合はもちろん負担も大きいわけですけれども、私が思うこの裁判は、裁判なので公開の場で行われるので、そうすると個人情報もそこの裁判で明らかにされてしまうんじゃないかと思うんですが、この裁判になった場合の、重要経済安全情報の漏えいあるいは提供の有無が争われることになると、この個人情報の公開、され得るのかどうか、ちょっとその辺も確認させてください。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) お尋ねは、被告人となった方が民間人の方であるという場合を想定されているかと思いますので、そのことを前提に申し上げますと、今御指摘ありましたように、刑事訴訟法上、刑事裁判の公判審理は公開の法廷で行うのが原則でございます。
その上で、刑事訴訟規則においては、裁判長が、検察官の起訴状の朗読、これ審理の冒頭で行われますけれども、それに先立って、被告人として出頭している者が起訴状に表示されている者と同一の人であるかどうかを確かめるに足りる事項を質問しなければならないということになっております。その方式については法文上定まったものはございませんが、実務上は、被告人に対してその氏名、生年月日、職業、住居、本籍といった起訴状に記載されている事項を逐次質問して確認していくというのが慣行であるというふうに承知しております。
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○竹詰仁君 分かりました。
続いて、第二十二条と第二十三条についてお伺いいたします。
この第二十二条は、情報を持っている人がそれを漏えいしたときに五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金又は両方ともということであります。二十三条は、これ、持っている人ではなくて、違う人が外国の利益若しくは自己の不正な利益を図り云々とあって、これを不正に取得した場合という、そのときも五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金あるいは両方ともということなんですが、この二十二条と二十三条、行為は全く違う行為なんですけれども、同じ量刑に今回定めようとしている、この理由を教えてください。
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。
二十二条一項、修正後の二十三条一項では、重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する者、すなわちこの重要経済安保情報を厳格に保全することがその職務上特に強く求められる者による重要経済安保情報の故意による漏えいについて、提供された方が漏らした場合よりも重たい、最大五年の拘禁刑などの罰則を定めております。
これは、今申し上げましたとおり、その方が業務上、安全保障上の必要によってこれを取り扱うわけでございますけれども、これを厳格に管理することがそもそも特に強く職務上求められている立場であるにもかかわらず情報を漏えいするという点について強い法的な非難が必要だという考えによるものでございます。
一方で、御指摘ございました二十三条一項でございますが、これは不正取得ということですが、これも同様に、まさに情報を取得して漏えいするという意味において、先
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○竹詰仁君 今、説明は理解したつもりです。
そうすると、二十三条の場合は、不正な目的や行為で情報を取得したときということだったんですけれども、取得をして、さらに、その取得をした情報をまた漏らしたり、あるいは別の悪用をしたりするということも考えられるんですが、その場合はこの二十三条の取得の罰則に加えて更に罰則が適用されるのか、そこをちょっと解説してください。
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。
本法案に基づく不正取得の罪を犯した者がその不正取得した重要経済安保情報をその後更に他者に提供をしたり悪用をする行為については、別段の罰則を設けることとはしておりません。
これは、二十三条一項の不正取得行為は取得後の悪用が当然見込まれるものであり、こうした事後の行為の違法性は不正取得罪の中で既に評価されていることから、別途の罰則を設けていないということでございます。
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○竹詰仁君 今の説明は理解して、またちょっと議事録を読み返して、ちゃんと正しく理解できるかも自分でも確認したいと思います。
最後に、両罰規定についてお尋ねいたします。
ちょっと時間の関係で一問飛ばしてもらうので、最後、ちょっと大臣にお尋ねするんですが、これまでの答弁の中で、この本法案においては特定秘密保護法に比べて適合事業者の範囲が広がり得ることとなり、また、重要経済安全保障情報の経済的価値を鑑みれば、事業者において情報の不正取得や漏えい等が組織的に行われるおそれがないとは言えない、だからこのような行為は罰則により抑制する必要があるという両罰規定についての解説があったと私は記憶しているんですが。
衆議院の附則の中で、この両罰規定については、法人に対する両罰規定については、見直すべき箇所がないか検討を行うというふうに定められていて、大臣ももうお決まりの文句かもしれませんが、その趣
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(高市早苗君) 特定秘密保護法の制定時にこの秘密の提供先として想定されたのが主に防衛関連の事業者でありまして、同法の制定前にも秘密保全措置が厳格に実施されてきた実績があるということから、特定秘密保護法では新たに両罰規定を置いてまで組織ぐるみの秘密漏えいを防止する必要性に乏しいと判断されたということを承知いたしております。
これ、今後、両罰規定の要否について、これ附帯決議も大変重く受け止めておりますので、考えなければならないのですが、行為者のみを処罰するだけでは取締りの実効性を確保し難い事情があるかどうかという観点から立法事実に即して判断すべきでございます。
ですから、特定秘密の適確な保護を図る上で当該立法事実が認められるかどうかといった観点から、この特定秘密保護法の運用状況を注視してまいります。
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○竹詰仁君 時間参りましたので、以上で終わります。
ありがとうございました。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。
セキュリティークリアランスの適性評価では、重要経済基盤毀損活動に関する事項など七つの事項について被評価者から情報提供を受け、それらを基に被評価者の同意を得て、上司や関係者、そして公務所や公私の団体などに照会して身上検査を行って、それらの調査を基に評価を行うとしております。この公務所に警察や公安調査庁も含むということを答弁でも認められております。
しかし、この特定秘密保護法の告知書には、公務所などで例示をされているのは信用情報機関と医療機関だけなんですね。なぜ警察を例示しなかったんでしょうか。
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