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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
迫田裕治
役職  :警察庁警備局長
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(迫田裕治君) 警察は、公共の安全と秩序の維持に当たるという責務を果たす上で、必要な範囲内において情報の収集を行いますし、関係者と意見交換を行うことはあり得ます。その限度において情報提供するということはあり得ます。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○井上哲士君 ですから、第三者提供は違法でないということでやっていらっしゃるわけですね。そこで、このように、警察が通常業務としてあらゆる機会を通じて個人情報を収集し、それを必要に応じて第三者提供もしているということがまさに通常なわけですよ。  しかも、加えて、二〇二三年の警察白書は、経済安全保障に言及して、警察庁では、令和四年四月、経済安全保障室を設置し、技術情報等の流出の未然防止のための取組を都道府県警察と連携して推進していると強調をしております。まさに経済安保を理由に取組を強化しているということを警察白書で言っているわけですね。  そうしますと、本法案のこの適性評価に関わって警察に照会を掛ける、そして警察がそれに基づいて調査をすると、そういう際に評価対象者に対していろいろな調査をするわけですけれども、その際に、ないしはその人に対して、同時ではなくても、通常業務として経済安保情報など
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迫田裕治
役職  :警察庁警備局長
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(迫田裕治君) 警察はこの本法案第十二条六項に規定する公務所には該当し得るものと認識しておりますけれども、照会の具体的な運用については本法案が成立後に策定される運用基準に基づいて行われることとなりますことから、現時点においてお尋ねの件についてお答えすることは困難であると考えております。  その上で申し上げますと、仮に警察に対して、本法案が成立した後の話ですけれども、成立することを仮定した上でのお話ですけれども、第十二条第六項に基づく照会がありましたならば、報告を求められた事項について回答することとなると考えます。  一方で、警察は、平素から警察法第二条一項に規定する公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすために必要な情報収集を行っております。その中には、先ほど委員から御指摘のあった情報収集も当然含まれてまいります。  ただ、その本法案に基づく適性評価調査のための照会
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○井上哲士君 いや、私もその適性評価の照会に対する回答と関連付けて聞いているつもりはないんです。  この人が適性評価の対象であって、それに対して照会があったと。つまり、そういうそのいろんな安全保障情報に関わり、深く関わろうとしている人だということになったときに、この人が、ほかにあるんじゃないかとか、警察の本来のその通常業務として、併せてというか、その人に対していろんなそういう情報収集をすることはあり得るでしょうということをお聞きしております、これに対する回答とは別に。もう一回確認をします。
迫田裕治
役職  :警察庁警備局長
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(迫田裕治君) 本法案第十二条六項に基づく照会が警察に対してなされるか、また照会がなされたときにどのような事項の回答が求められることになるのかについては、本法案成立後に策定される運用基準によることと、よることになるということでありますので、御指摘のような具体的なケースについては、そうした前提欠いておりますので、お答えすることが困難であるということです。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○井上哲士君 ですから、この人が照会、この人に対して照会があったと、その回答のために調査をしたと。その際に、いろんなほかの情報に触れることがあるわけですよね。それは、回答とは別に警察が一般の情報として収集をして保存をするということは、この法案のこととは別にあり得るんじゃないですか。もう一度お聞きします。
迫田裕治
役職  :警察庁警備局長
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(迫田裕治君) この法案が成立した後のその運用基準の内容が決まっていない現段階において、御指摘のような具体のケースにおける実運用についてイエスかノーかを問うようなお尋ねでございますので、前提となる条件を欠いておりますことから、お答えすることが困難ということでございます。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○井上哲士君 ですから、照会があった場合にその人のほかの情報などを収集する、そして保存することについて、否定は何度聞いてもされませんでした。  さらに、法案では、この情報漏えいのほかに、共謀、教唆、扇動も処罰されるわけですね。本法案の重要経済安保情報の漏えいの捜査、検挙は第一義的には警察か検察が行うことになります。  今朝の、午前中の審議でも、クリアランスホルダーはいろいろ情報を取ろうとしている人の標的になると、こういう言葉も出てきたわけですよ。ですから、この照会された対象者がクリアランスホルダーになった場合に、漏えいをしていないか、その後、継続的な監視の対象になるんじゃないですか。いかがでしょうか。
迫田裕治
役職  :警察庁警備局長
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(迫田裕治君) 犯罪捜査と情報収集の二つに分けてまず御説明したいと思いますけれども、警察としては、刑事訴訟法第百八十九条第二項の規定に基づいて、犯罪があると思料するときは捜査を行うこととなるわけですけれども、犯罪捜査は本法案に基づく適性評価調査のための照会への回答と関連付けるものではございません。  それから、情報収集に関してですけれども、警察は平素から警察法第二条第一項に規定する公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすために必要な情報収集を行っているものでありますけれども、本法案に基づく適性評価調査のための照会への回答とは同じく関連付けられるものではないと、これが大切な前提であります。  その上で申し上げますと、本法案第十二条六項に基づく照会が警察に対してなされるか、また照会がなされたときにどのような事項の回答が求められることになるのかについては、本法案成立後に策定
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○井上哲士君 まあ、何度聞いても同じ答弁でありますが、否定はされないんですね。  大臣、お聞きしますけど、この公務所への照会は、照会している事実も、何について照会しているかも、どこに照会したかも、何も評価対象者には知らされないんですね。照会書に記載された個人情報は照会元に照会書を提出すればこれはまあ廃棄をされるんでしょうが、警察がこの照会に関わって集めた、触れた様々な個人情報、通常業務として収集をされた、これは残されたままになるわけでありまして、ですから、本人が知らない間に大量の個人情報が集められて、情報収集のために監視の対象になる可能性もあるわけですね。  大垣事件でも問われた個人情報の収集や第三者への提供を通常業務だといって何にも反省はないと。こうした現状でこのセキュリティークリアランスを導入をして、警察も含めたこういう照会を行うということは、私はやっぱり研究現場を萎縮させて、様々
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