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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
飯田陽一 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) 適性評価調査につきましては、基本的には、その後にほかの行政機関が参照することなどもございますし、何か事情があった場合には再確認することがございますので、これは十年を保存するというのが基本でございますけれども、今御指摘のあったような、実際には、適性評価の結果として漏らすおそれがないと認められなかった場合などについてはそれよりも短い期間の保存期間とするということを、先行する制度である特定秘密制度も参照しながら、今後議論、検討させていただきたいというふうに考えております。
片山大介 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○片山大介君 分かりました。  続きはまた今度で、よろしくお願いします。ありがとうございました。
竹詰仁 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○竹詰仁君 国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。  初めに、質問しても同じ答弁だと思ったので通告はしなかったんですけれども、やはり、宮澤博行議員、前議員がお辞めになったということですけど、これまで私も、本会議でも政務三役についての適性評価は必要じゃないですかという話をさせていただきました。まさに防衛副大臣という特定秘密を多く扱う省の副大臣でありましたので、今回のことは本当にこの適性評価必要だと、私はそう思いますということだけまず冒頭申し上げておきたいと思います。  それで、この法案についてですけれども、今、片山委員からこの適合事業者の外国の影響というのを、私も同じことを質問させていただきたいと思うんですが、ちょっともう一点、追加で、同様なんですけど追加でお聞きしたいのは、この適合事業者が外国からの影響を受けているかどうかというのは、これから政令で定める運用基準という今大臣の答弁は聞いたん
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飯田陽一 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  適合事業者の認定に当たって外国の影響の有無ということで、いわゆる組織的な要件をどのようにしていくかというのは、先ほどの御答弁あったように今後検討していくこととなるわけでございますが、これは、事前に加えて事後についてもそういった影響の有無というのは考慮することは当然のことであるというふうに考えております。  そのため、実際にそこに大きな変更があった場合には、それは今現在は適合事業者として契約を結んでいるわけで、契約を結んで重要経済安保情報をお渡ししているということではあるのですけれども、その事情変更によってそもそも契約関係を解消して別の事業者との契約を検討することが適当なのか、あるいは現在の事業者との契約を何らかの対応をしつつ継続するのかといった点については、それぞれの個別の事情に応じて判断をするということになろうかというふうに考えます。
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竹詰仁 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○竹詰仁君 続いて、適性評価を受ける本人の同意についてお伺いします。  本人の同意というのは、言うまでもありませんが、任意かつ真摯なものでなければなりませんけれども、そのような真の同意を得るには、あらかじめ本人に対して、どのような調査が行われるかを含めて、同意の判断に必要なことが、事項が知らされるということが重要だと思います。  これまでの委員会でも確認したんですけれども、適合事業者は従業者に対して適性評価の同意を得た上でリストを提出すると、リストを受け取った行政機関が評価責任者、担当者にそのリストを提供して、評価責任者、担当者がまたリストに掲載された対象者に連絡をし、その際に告知、同意確認するというふうに私は理解しているんですが、こうなりますと、事業者が行う同意と評価責任者、担当者が行う同意ということで、その本人からしてみれば二回同意が確認されるかという、こういった理解でいいのか。
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飯田陽一 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。  適合事業者の従業者が適性評価を受ける場合、一般的には、まず事業者におきまして、社内の人員配置等の観点から重要経済安保情報の取扱いを伴う業務を実際に行わせる従業者を選んで、その上で、本人の同意を得た上で名簿等の形で行政機関に申告をしていただきます。申告された名簿につきましては、この適性評価を実施する行政機関の長からその名簿に記載されている方に対して、今御紹介のございました十二条三項によって告知と同意確認を行うこととなります。したがいまして、この適合事業者の従業員の方から見た場合には二回同意確認が行われる、一つは事業者の中で、もう一つは行政機関との間で行われるということになります。  その場合、事業者でどのような説明を行うのかということでございますけれども、ここは当然のことながら事業者によりまして説明をいただくことになるわけでございますけ
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竹詰仁 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○竹詰仁君 是非、事業者の人が説明するための例示をしていただきたいと思います。  続いて、適合事業者が従業者のプライバシーを保護して目的外利用をしない仕組みについて質問させていただきます。  一般的には、その企業の従業者の数が多ければ多いほど、例えば総務とか労務とか人事を担う人も多くなります。数人の担当者で何千人もいる企業あるいは何万人もいる企業でそういった労務とか人事とかできませんので、従業員の数が多ければ多いほどそういうことを担当する人も多くなると、つまり個人情報を扱う人も多くなるというのが一般的だと私は思います。  政府の有識者会議には労働組合の連合の方も入っているんですけれども、この連合の方も、適性評価を受ける従業者のプライバシーの保護、不利益扱い、取扱いの禁止をこれ繰り返し主張していたと私は認識しています。  この企業が適性評価を受けた従業者のプライバシーを保護して目的外
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飯田陽一 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  適性評価の結果に係る目的外利用の禁止、しっかり担保することは極めて重要であるというふうに考えております。  その対策として、適合事業者との関係においては、その契約の中で目的外利用禁止に当たるその具体的な行為を示す、あるいは、明示した行為はまさにそれが禁止されていることを契約の中に位置付ける、さらには、今委員から御指摘がございましたとおり、契約を結んでいる担当部局とその人事を行う部局が違うこともあるわけでございますので、事業者の中において、その適性評価の結果や、場合によっては不同意によって適性評価が行われなかったという情報は事業者に伝わりますので、その窓口あるいは担当部門だけではなくて、実際に人事の担当をされているような、そういう従業者に対しても、その契約を結んでそういったことを確認しているという事実を教育、研修の中で徹底していただくこと
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竹詰仁 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○竹詰仁君 分かりました。  続いて、罰則についてお尋ねしたいと思います。  様々な罰則が第二十二条から二十七条までに定められているんですけれども、この罰則が科されるということになると、民間人の精神的な負担というのは非常に大きいと思います。一方で、罰則がなければ、情報が漏えいしてしまうという、これを防ぐことは難しいと思いますので、この辺が難しいというふうに思うんですけれども、この罰則の内容が定められているんですけれども、罰則が科されるまでのプロセスについては、ちょっとここを確認していきたいんですね。  民間人の立場からすると、情報漏えいをする意図はなかったんだけれども、つい誰かに言ってしまったとか提供してしまった、あるいは、不正に取得する意図はなかったんだけれども聞いちゃったと、提供を受けてしまったと、こういったことが考えられるんですが、漏えいしたとかですね、即罰則ということになるの
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吉田雅之 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 犯罪があると思料される場合には、刑事訴訟法などの法令に従って刑事手続が行われることになります。  その大まかな流れということで申し上げますと、まず捜査機関において捜査を行うというのが通常でございます。その上で、検察官が起訴をするかどうかを判断することとなります。そして、検察官が起訴をする、公判請求をするという場合には法廷で審理が行われることになりまして、訴訟当事者、つまり検察官と被告人、弁護人による主張、立証を経て裁判所が判決を言い渡すという形で手続が行われることになります。