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内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 給与 (89) 職員 (84) 公務員 (62) 民間 (50) 人事院 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
赤澤亮正 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○赤澤委員 この法案自体の成立も非常に重要なことでありますけれども、それだけで目的が達成できるというわけではないということで、フリーランスの皆様に係る取引適正化を図っていくという意味で、フリーランス・トラブル一一〇番の体制強化、あるいは取組の強化を更にお願いをしておきたいというふうに思います。  本法案はフリーランス保護に重要なものである一方、当然ながら、地方でも様々なトラブルが起こり得るということで、私の地元、鳥取県なども含めて、実際に法違反の疑いがある行為について、担当する行政機関がしっかりと調査をする、あるいは法違反行為があれば是正のための措置を取っていくということも、全国各地でフリーランスの皆様が安心して安定的に働くことができる、そういう環境をつくるために不可欠なものと考えております。  本法律案の法執行に当たっては、地方部局も含めた担当行政機関における法執行体制の整備や人員確
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後藤茂之 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○後藤国務大臣 本法案の法執行体制につきましては、所管省庁である公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省において、今後、必要な人員及び体制の確保に努めていくとともに、指導や勧告などを適切に行えるように、施行までに準備をしっかりと行っていきたいというふうに考えております。  執行する所管省庁の地方組織においても十分な体制を整備するほか、地方組織同士の連携を高めるとともに、電話、メールなどでフリーランスからの相談を受け付ける仕組みであるフリーランス・トラブル一一〇番の更なる拡充を始め、全国どこからでも相談できる相談、申告方法も充実させるなどの取組を通じまして、地方においても本法案が適切に施行されるように対応してまいりたいと思っております。  また、今委員から御指摘がありましたように、フリーランスの業種は多種多様であることから、フリーランス取引に係る問題行為の未然防止のためには、各業種におけ
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赤澤亮正 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○赤澤委員 まだちょっと時間があるようなので、もう一問、政府参考人にお伺いをしたいと思います。  本法案は、特定業務委託事業者に対し、育児、介護などに関する配慮義務を課していますけれども、配慮の内容については特に条文に明記はされていないところであります。特定業務委託事業者は、具体的にどのような対応を取ればよいのか。また、特定業務委託事業者が適切に配慮を行うことができるよう、分かりやすく周知等を行っていくべきと考えますが、いかがですか。
宮本悦子 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○宮本政府参考人 お答え申し上げます。  育児、介護等と業務の両立について、本法案に基づく特定業務委託事業者の配慮の内容としては、例えば、妊婦の母性保護や健康管理のため、妊婦健診の受診のための時間を確保したり、就業時間を短縮したりすることや、育児、介護等を行う時間の確保のため、育児、介護等と両立可能な就業日、時間とするといったことが考えられます。  こうした配慮の具体的な内容につきましては、関係者の意見を聞きつつ、取引の実態を踏まえながら、厚生労働大臣の定める指針等において明示することとしております。指針について丁寧な周知を図ることで、個々の特定受託事業者の希望や、業務の内容、特定業務委託事業者の状況に応じ、当事者間で柔軟な配慮が講じられるよう取り組んでまいりたいと考えております。
赤澤亮正 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○赤澤委員 関係者の思いが詰まった重要な法案でありますので、しっかり成立を図ってまいりたいと思います。  終わります。
大西英男 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○大西委員長 次に、國重徹君。
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○國重委員 おはようございます。公明党の國重徹です。  本法案の対象となる特定受託事業者、これは従業員を使用しないものとされております。ただ、フリーランスであったとしても、一時的に短期間のアルバイトを雇うことは考えられます。このような場合は、常に特定受託事業者に当たらないのか。二条一項二号の、従業員の射程、内容について答弁を求めます。
岩成博夫 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○岩成政府参考人 お答えいたします。  本法案の保護対象となる特定受託事業者の定義におきましては、従業員を使用しないものと規定しておりますけれども、仮に受注事業者が他者を雇用した場合であっても、短時間、短期間のような一時的な雇用であるなど、組織としての実体があると言えない場合には従業員に含まれないものと整理をしております。具体的には、雇用保険対象者の範囲を参考に、週労働二十時間以上かつ三十一日以上の雇用が見込まれる者を雇用した場合には、本法案の従業員とすることを想定しております。  したがって、業務委託の受注事業者が、例えば、週労働二十時間未満の者のみを雇用していたり、三十日以下の雇用しか見込まれていない者のみを雇用していたりしても、特定受託事業者として本法案の保護対象となると考えております。  本法案が成立した場合には、施行日までの間に、このような本法案の従業員の考え方について、ガ
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國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○國重委員 従業員の内容について確認をさせていただきました。  その上で、従業員の有無によって特定受託事業者かどうかが決まるということでありますが、従業員がいるかどうかについてはどの時点で判断するのか。業務委託がなされた時点、発注時点で判断をするのか、それとも問題行為のあった時点で判断をするのか。従業員の有無の判断時期について伺います。
岩成博夫 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○岩成政府参考人 お答えいたします。  御指摘の点でございますけれども、時点として、まず発注事業者が業務委託をする時点のみならず、問題行為のあった時点の二つの時点で、受注者たるフリーランスが従業員を雇用していない場合にのみ、先ほど申しました、従業員を使用しないものというふうにされると考えております。  他方で、取引の安定に配慮しつつ、フリーランス及び発注事業者の双方にとって明確な時点を考えていくという必要がありますので、発注事業者につきましては、まずは、フリーランスに対して業務委託を行う時点で従業員の有無を確認するということが考えられるというふうに思料しております。