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内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 給与 (89) 職員 (84) 公務員 (62) 民間 (50) 人事院 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
稲富修二 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○稲富委員 それでは、例えば、第五条の特定業務委託事業者の遵守事項の中で、通常相場に比べて著しく低い報酬の額をしてはいけないと、禁止事項の一つにあります。  そのことについて、政府の「「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」に関する意見募集に寄せられた御意見について」という中で、施行までの間に、ガイドライン等で、通常相場に比べて著しく低い報酬の額についてはガイドライン等で明らかにしてまいりますというふうに表現があります。その他、この政府の考え方の中でもガイドラインで明らかにするというふうにありますけれども、例えば、このガイドラインというのは誰がいつ決めるのかということはいかがでしょうか。
品川武 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○品川政府参考人 お答え申し上げます。  今お尋ねのありましたガイドラインでございますけれども、これは、今、下請代金法と同じような規定が幾つかございますので、そういった考え方も参照にするとは考えておりますけれども、いずれにせよ、ガイドラインにつきましては、本法案が成立した場合には、各方面から意見を聞いた上で可及的速やかに制定をしたいと考えております。  本法案の施行は公布から一年半ということになっておりますけれども、これは周知にかなりの時間を要すると考えておりますので、そういう意味では、かなり早い段階でガイドライン等を作成する必要があると考えてございます。
稲富修二 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○稲富委員 時期については、今、できるだけ早い段階でと。  誰がというのは、どうですかね。各方面からということで、誰が決めるんですか。
品川武 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○品川政府参考人 失礼いたしました。  ガイドラインでございますけれども、これは公正取引委員会、中小企業庁、あるいは厚生労働省で決めるということになろうかと思います。各章によって、第二章であれば執行を担うのは公正取引委員会、中小企業庁でございますし、第三章であれば厚生労働省ということになります。  実際に決めていく上では、フリーランスの立場の方あるいは発注をする事業者の双方から、実態を踏まえて意見を聴取する必要があると考えてございます。
稲富修二 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○稲富委員 その中で、先ほど大臣からも御答弁ありましたけれども、労働者性のあるフリーランスという方もいらっしゃるわけですよね。そうなれば、先ほどのように、さっきのガイドラインのように労政審への報告という形を取るのか、今回は諮問するのか、あるいは相談をするのか、その辺りはいかがでしょうか。
宮本悦子 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○宮本政府参考人 お答え申し上げます。  本法案におきましては、就業環境の整備に関する措置を設けることとしており、特定業務委託事業者が適切に対処するため必要な指針の策定等に当たっては、本法案の対象となるフリーランス関係団体や労使団体等に参画していただき検討を行った上で、労政審にも報告することとしたいと考えてございます。  また、これまで、労災保険の特別加入制度へのフリーランスの一部業種の追加や、一人親方等の安全衛生対策について、労政審において御議論いただいてきたところでございます。  厚生労働省といたしましては、今後とも、必要に応じて労政審で御議論いただき、フリーランスの方が安心して働くことができる環境の整備に努めてまいりたいと考えてございます。
稲富修二 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○稲富委員 ありがとうございます。  続きまして、第三条のところを伺います。質問七番です。  第三条には、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払い期日等を書面又は電磁的方法により明示しなければならないとあります。  フードデリバリーの場合を当てはめると、飲食店が委託事業者、配達人が特定受託事業者、プラットフォーム事業者が仲介者となる場合があります。この場合は、誰が、どのような明示の仕方を想定しているのか、お伺いをします。
品川武 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○品川政府参考人 お答え申し上げます。  本案におきまして取引条件の明示を義務づける趣旨は、業務委託当初から取引条件を明確にさせて後々のトラブルを未然に防止すること、それから、取引上のトラブルが生じた場合には、取引条件に係る証拠としてその明示した内容を活用し得ることということでございます。これによって、特定受託事業者が安心して取引できる環境の整備が期待できると考えてございます。  明示すべき事項について、現時点では、法案の第三条第一項に明記されている給付の内容、報酬の額、支払い期日のほか、受託、委託者の名称、業務委託をした日、給付の提供の場所、給付の期日等を想定しているところでございます。  例えば、今御指摘のようなケースにおきましては、飲食店が飲食物の配達を配達人に業務委託をしたというような場合には、当事者の名称、料理を受け取る場所、料理の配達先、配達する日時、報酬の額などを明示す
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稲富修二 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○稲富委員 つまり、飲食店が直接明示を必ずしもしなければいけないというわけではなく、仲介事業者がそういうことを明示することによっても、この明示するということに含まれるというか、それでもいい、そういう説明かなと思います。ですよね。はい、ありがとうございます。  それで、仲介事業者について伺います。  仲介事業者の利用状況は、フリーランスの実態調査によれば、フリーランスの方の約二割ということでございます。今回は仲介事業者に係る規制というのは置いておりません。ただ、二割というのがそれなりの規模感だなというふうにも思います。  プラットフォーム事業を通じて請負契約で働く者に対するプラットフォーム事業者の責任を一定程度確立をするための取組を踏まえ、我が国でも関係法令の改正に向けた一定の検討が必要となってくるのではないかというふうに思うわけですけれども、この点、見解を伺います。
三浦章豪 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○三浦政府参考人 お答え申し上げます。  お尋ねの点につきまして、先ほど例として委員が挙げられましたフードデリバリーのプラットフォーム事業者を少し例に取りつつ、御説明をさせていただきます。  例えば、フードデリバリープラットフォーム事業者、これは元々、おっしゃられているのは仲介ですね、飲食店と配達人というのを結びつけるという形態で始まりながら、一部の事業者は、直接自分が委託者になるという形に契約を変更してきております。要すれば、事業者に応じて契約の関係が結構様々な、多様な形になってきているということでございます。  例えば、今申し上げたように、飲食店から一旦自分が配達の委託を受けた上で、自分が直接の委託者となって配達人に対して配達を委託するというような再委託型でやっている方がいらっしゃいます。こういった方々については、その事業者とフリーランスとの間に直接の業務委託関係がある、こういう
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