内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国旗 (168)
損壊 (109)
国民 (96)
法案 (91)
感情 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 佐々木俊一 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
|
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。
あくまで一般論でございますけれども、また、制度上、建築基準法上、カテゴリーごとで扱いが異なるところではございますが、博覧会建築物等の仮設建築物につきましては、建築基準法第八十五条第六項の規定に基づき、特定行政庁は、一年以内の期間を定めてその建築を許可することができます。また、一年を超えて使用する特別の必要がある場合には、同条七項の規定に基づきまして、特定行政庁は、建築審査会の同意を得た上で、一年を超えて許可することができます。
途中で、事情が変わったのでもう少し長く使いたい、許可された期間を超えて博覧会建築物等の仮設建築物を使用したい、そういう場合には、今申し上げたような規定に基づきまして許可を取り直すことが必要となります。
|
||||
| 櫻井周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
|
○櫻井委員 大臣、こういうことで、許可を取り直したり、手続をし直さなきゃいけないというようなことで、その結果、認可されない、許可されないということだってあり得るわけですから、これはなかなか厳しい状況もあるということで、こうしたことを踏まえれば、延期のみならず中止というのも選択肢にあり得るのではないのかというふうに考えるんですが、大臣の御所見をお願いいたします。
|
||||
| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
|
○高市国務大臣 その建築許可の取り直しも含めて、総理とお話しする前に経済産業省にも万博準備の現状を確認し、また、仮に延期をするようなことがあったらどういった作業が必要なのかということを私も確認をいたしました。
私は、能登半島地震に加えまして、熊本地震の復旧もまだ終わっているわけではございません。複数の被災地の復旧、これはもう最優先だと思っています。ただ、私も関西人ですから、この大阪・関西万博を、やるんだったら完璧にやり切るというのが日本の名誉のためには大事だと思っておりました。
そういう中で、地震の発生直後だったんですけれども、既に万博の工事を受注しておられる企業の方から、資材不足、それから資材の高騰、また人手不足、こういった不安があって、万博を少し延期できないかという御相談もありました。また、能登半島の復旧に関わっている方からも、なかなか今、資材や人繰りが難しいというお話も伺いま
全文表示
|
||||
| 櫻井周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
|
○櫻井委員 丁寧な御答弁、ありがとうございました。大臣の思いも私も共有させていただいたところでございます。
今日は法案審査ですので、法案の方に移らせていただきます。
まず、三月十九日、衆議院本会議で森山議員から、指定はあくまで政府が保有する情報に限定していますか、こういう質問をさせていただいたところです。岸田総理からは、政府が現に保有する情報、こういう答弁をいただいております。
ただ、条文を見ますと、政府が現に保有する情報というふうにはなかなか書いていない、明文規定がない。特にこういったことを書くのであれば、一条、二条、三条のどこかに書いておくべきものだというふうにも思うんですが、見当たらないということで、これでちょっとお尋ねをいたします。
この重要経済安保情報として指定される情報は、政府が現に保有する情報、これは条文のどこで規定されているのか、どこを読めばこのように解釈で
全文表示
|
||||
| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
|
○高市国務大臣 この法案における重要経済安保情報でございますが、行政機関の長が、重要経済基盤保護情報であって、公になっておらず、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるという三つの要件に該当するかどうかを情報の内容から判断して指定を行うこととされています。これは第三条一項です。かつ、指定をした場合には、その旨表示の措置を取る。そして、取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定める等の保護措置を講じる。これは第五条でございます。こういった仕組みになっておりますので、当該行政機関の保有が当然の前提となっております。
それから、適性評価や、漏えいした場合の最高五年の拘禁刑の罰則の対象も、あくまで重要経済安保情報の取扱いの業務を行う者、つまり、情報を指定をした行政機関の職員のほか、当該行政機関から六条一項により提供を受けた他の行政機関や、秘密保持契約に
全文表示
|
||||
| 櫻井周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
|
○櫻井委員 いろいろ丁寧に御説明いただいたんですが、それだけ説明をいただくと、なぜはっきり、当該行政機関が保有しというような文言を入れないんだろうかというふうに不思議に思うわけですね。
例えば、そもそも指定の範囲がどこまで広がっていくのかということで、現状、政府が現に保有しという総理の答弁もあったので、その範囲であればということで、なるほど、何かいろいろなところに勝手に政府が指定されるということはないんだということが一つの安心材料になっているわけなんです。ただ、明確には書いていないから、法案審査のときには答弁でそう言っていても、この後、実際に法律の運用が始まったときに、あちこちにだんだん広げられてしまうんじゃないのか、何かそういう心配をする向きもあるものですから、だったら、最初からちゃんと条文に書いておいたらどうでしょうか、このように考えるわけなんです。
具体的には、三条の一項で、
全文表示
|
||||
| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
|
○飯田政府参考人 お答えいたします。
先ほど大臣がお答えいたしましたとおり、この法律の規律は、仮に指定があったとしても、その指定を受けた情報を元々持っていた民間事業者には適用されない、らち外であるということを御説明しているわけでございますけれども、そういう中で、ただいま御指摘いただいたような形だけでは、例えば政府が保有するということだけをもって、元々の保有者もいらっしゃるということも含めて様々な考慮が必要ではないかということを考えて、私どもとしては、法律に規定することとはせず、政府の方針としてしっかりとその方針を表明をする、あるいは、今後の運用の中でそれを確実に実施していくことで足りるのではないかというふうに判断をして、このような条文とさせていただいております。
|
||||
| 櫻井周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
|
○櫻井委員 今の答弁を聞くと、やはりだんだん心配になってくるわけなんですね。
民間が持っている場合、それは政府とは無関係に持っている場合もあれば、政府との関係において、政府が一旦それを、ある種、買い受けるなり契約をして政府が保有するに至るという場合もあろうかと思います。いずれの場合にしても、政府が持っているということが一つ要件として明確になっていれば何の疑いもなくなるわけなんですけれども、条文上そこが曖昧で、何か運用で云々とか、ガイドラインとか、基準とかいうふうに、政府がある程度恣意的に変えられるものでやってしまうというのは、やはり心配の種が残ってしまうんですね。
やはり条文上明確にしておくことを提案申し上げるんですが、条文の修正とか、是非お考えいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
もう一度、その点についていかがですか。入れたら何か不都合があるんですか。さっき申し
全文表示
|
||||
| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
|
○飯田政府参考人 お答えいたします。
先ほど申し上げたことに加えまして、もう一つ、この法案の中で、例外的な場合ももちろん、政府が現に保有していない場合も含めた例外的な事例に対応するための条文も設けておりまして、十条二項におきましては、行政機関が現在保有する、いまだ保有するに至ってはおりませんけれども、当該行政機関がその事業者との同意の上でその事業者に行わせる調査研究等によって生じることが見込まれる情報、こういったものをあらかじめ指定し、これを重要経済安保情報として生じた後に指定するということも規定をさせていただいているところでございます。
|
||||
| 櫻井周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
|
○櫻井委員 そうすると、本会議で総理は、現に政府が保有する情報というふうに答弁されているわけなんですが、それと何か話が違ってきますよね。まだ持っていない情報は、総理の言う現に保有する情報には含まれないじゃないですか。
|
||||