内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 住吉寛紀 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○住吉委員 乖離することはないということでいいんですか。内閣府が実際に聞き取りして調査する、それが行政機関に行って、その判断が異なるという可能性はもうないと思っていいんでしょうか。
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
本法案におきまして、内閣府による一元的な調査の後に評価を行いますのは各行政機関の長というふうに規定しておりまして、法律上、内閣府の調査結果に各行政機関の最終的な判断、評価が拘束されるというものにはなっておりませんが、やはり一元的に調査を行うという仕組みをつくっておりますので、意見を付されて調査結果が内閣府から伝達されたものに対して各行政機関における判断が乖離したものとなることは、基本的には考えていないところでございます。
なお、各行政機関の適性評価の結果につきましては、内閣府の長である内閣総理大臣にも通知されるということになっておりまして、もし行政機関の長が行いました適性評価の実施に何らかの問題がある場合には、本法案の第十八条に基づきまして、内閣総理大臣が当該行政機関の長に説明等を求めたり、必要な勧告を行うことも考えられるところでございます。
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| 住吉寛紀 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○住吉委員 乖離があるというのは、確かに余り考えにくいことだと思っていますが、ないこともないとは思っています。だから、最終的な責任というのは各行政機関の長が持つという理解ですね。それでいいですね。
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
適性評価につきましては、各行政機関の長が責任を持って行うこととなっております。
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| 住吉寛紀 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○住吉委員 では、そこで何かあれば各行政機関の長が責任を持つということで理解しました。
そして、この適性評価なんですが、幾つかの事項について適性評価調査が行われる旨等を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施することとなっております。内容は、事前に書面に記入してもらって、それを基にヒアリングするということを聞いておりますが、例えばですが、悪意の対象者が虚偽の事項を記入した場合、どのように対応するのでしょうか。諸外国では虚偽申告に罰則を設けているところもあります。
先ほど言いましたように、付与されれば情報に、扱うことができるので、非常にここはしっかりと、厳しくしていかないといけないところだと思いますが、本法案での虚偽申告の罰則等はあるのでしょうか。また、付与されれば十年間あるわけですから、その間にいろいろ変わったときに申告をする、例えばそれをわざとしなかったとき、そういう場合
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
本法案におきます適性評価において調査する事項につきましては、本法案十二条二項に定める七項目でございます。これにつきまして、評価対象者が質問票に記入をして提出をするということになっておりますけれども、適性評価における自己申告につきましては、あくまでも調査における手段の一つでございまして、ほかに、本人との面接、上司等への質問や公務所照会等を行うことにより、先ほどの自己申告の内容を確認することが可能と考えております。
適性評価後の虚偽申告に対しまして、罰則こそ設けていないところではございますが、虚偽申告が判明した場合には、本法案の第十二条第一項第三号の、引き続き重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの、これに該当するものとして、その虚偽申告の経緯、内容等に応じまして、適性評価をやり直すことや、その結果とし
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| 住吉寛紀 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○住吉委員 罰則はない、しっかりとした調査をしてもらうものだと認識しておりますが、ある意味、抑止力も含めて、罰則も検討すべきじゃないかなというふうに思っております。
次の質問に移らせていただきます。
対象者が中国籍の場合についてお尋ねいたします。
中国には、中国国家情報法や中国国防動員法といったかなり特異な法律が存在します。この国家情報法は、中国国内だけでなく中国国外でも適用され、第七条で、いかなる組織及び個人も、法律に従って国家の情報活動に協力し、国の情報活動の秘密を守らなければならない、国はそのような国民、組織を保護すると定められております。つまり、中国国民、企業は、政府の指示があれば情報を提出する義務があるということです。
そのような人物にクリアランスを付与すると、本法案では当然情報を漏えいしては駄目、また、国家情報法では情報を提供しないと駄目というふうになり、対象者
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 この重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないか否かは、第十二条二項各号に掲げる事項の調査結果によって判断されます。
この適性評価は、重要経済安保情報を漏らすおそれがないことについて行う評価でございますから、適性評価の対象者が外国籍の者であるという事実は、同項一号の重要経済基盤毀損活動との関係に関わる事情として考慮要素の一つとなります。
委員御指摘の中国の国家情報法でございますが、もう条文については御紹介をいただきましたけれども、やはり、自国民に対して国家の情報活動に対する支持や協力を義務づけている制度がある、そう指摘されている制度があるということになりますと、適性評価に際しましては、こうしたことも考慮して情報漏えいのおそれの有無を判断することは必要だと考えております。
最終的には調査結果に基づく総合評価によって判断をされます。
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| 住吉寛紀 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○住吉委員 最終的には総合評価するということなので、国籍だから除外するということではないとは思うんですけれども、こういったことも私の懸念点ですので、この場でお伝えさせていただきました。
次に、先ほど来より質問もありますが、政務三役等の適性評価を外している理由についてお伺いしたいと思います。
任命の際に必要な考慮がなされているとの考えに基づき、行政機関の長、国務大臣、副大臣、大臣政務官といったいわゆる政務三役は、適性評価の対象外とされております。
立派な方々がそういった役に就くというのは私も否定はしませんが、昨今の日本の現状を見ると、やはり国民の皆様は、それは国会議員も政務三役に就く人も適性評価にすべきだという意見が多分多いと思うんですね。
そのしない理由とかは先ほどるる述べられたと思いますが、逆に、これは別に、して何かデメリットとかはあるんでしょうか。
最後、それだけお
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 デメリットはあるかと聞かれましたら、特にデメリットはないかと思います。
ただ、閣僚などを任命するときのタイミング、その前にどの機関がどの程度の調査をできるのか。そして、総理がそれを基に、しっかりと、どういう業務をするのかということを考慮の上で判断されているものと考えております。
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