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内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 給与 (89) 職員 (84) 公務員 (62) 民間 (50) 人事院 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大沼俊之 衆議院 2023-03-22 内閣委員会
○大沼政府参考人 各航空会社に対して、具体的な搭乗者数の抑制の人数を状況に応じて変更させているという経緯があったのは御指摘のとおりでございまして、これは全て、繰り返しになりますけれども、感染症対策本部での決定を経て、私どもが検疫の確実な実施を図るため航空会社に要請をする、こういう段取りで実施したものでございます。
稲富修二 衆議院 2023-03-22 内閣委員会
○稲富委員 ありがとうございます。  少し振り返ってみます。  二〇二〇年一月十五日に、国内で初めて新型コロナウイルスの感染者が確認をされました。同二十八日、検疫法上の検疫感染症に指定をされ、検疫法に基づく質問、検査、消毒が可能になり、しかし、隔離、停留はできませんでした。二月十四日、新型コロナを検疫法第三十四条の感染症の種類として指定したことで、入国者による検疫法上の隔離、停留が可能となりました。そして、三月九日、入国拒否対象国からの入国者に入国後十四日間の自宅待機と公共交通機関不使用を要請し、その後、四月に全ての国からの入国者に拡大をしました。  他方で、我が国は、訪日外国人旅行者数の国家目標が当時ありまして、二〇二〇年四千万人、二〇三〇年六千万人というのを掲げておりました。実際にウナギ登りに訪日外国人の観光客が増えていたということがありました。  そういったことを全て振り返っ
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後藤茂之 衆議院 2023-03-22 内閣委員会
○後藤国務大臣 まず、海外において感染が広がっている感染症が国内に入ってこない、特に、それがどういう感染症であるのか、対象が不明確なときに、まずは水際対策において前向きに、前向きというのはあらかじめですね、しっかりと水際対策を行うということの意味は重要だろうというふうに判断をして、これはもちろん対策本部で決定したわけでありますけれども、これは、検疫法を所管している厚生労働省、また、人の出入りを所管している担当者、関係者が集まって、対策本部においてそういう決定を行っている。  今、振り返って評価はどうかということからいえば、やはり、えたいがまだ明確に分かっていない、そういう感染症を水際で止めて、そして、どういう対応が可能であるのか、海外でどういうものがはやっているのか、そうしたものをしっかりと分析できる時間を稼いでいくということは合理的な対応だというふうに考えたと思います。
稲富修二 衆議院 2023-03-22 内閣委員会
○稲富委員 ありがとうございます。  今考えればということはいろいろなことを言えますけれども、おっしゃるとおり、えたいが知れない段階でどうするかというのは非常に重く難しい判断であるということは、そう思います。  そこで、統括庁ができたらこの意思決定がどう変わるのかということを伺いたいんです。  要するに、この水際の入国の管理ということに関しては、さっきちょっと大臣も触れられましたけれども、厚生労働省であったり、国交省であったり、法務省であったり、各省庁の、誰がこれを決めるんだという、極めて高度な恐らく判断の場面だろうと思います。  そこで伺いたいんですけれども、統括庁ができたらこの意思決定はどう変わるのか、お伺いいたします。
後藤茂之 衆議院 2023-03-22 内閣委員会
○後藤国務大臣 統括庁ができれば、初動対応のときから、関係者が司令塔機能によって掌握された新しい統括庁において、危機管理をしっかりするということになります。  それに加えて、常日頃から恒常的に、平時から、有事になった場合の体制を整えておくということをやる、そして訓練もしていく、PDCAサイクルも回していくということでありますから、そういう意味でいえば、統括庁ができることによって、そうした平時の体制、そうしたものが恒常的な組織によって行われ、権限のある関係省庁との間の一体的な対応が可能になるという、そういうメリットがあると思います。
稲富修二 衆議院 2023-03-22 内閣委員会
○稲富委員 ありがとうございます。  次に、損失補償について伺います。  先ほど少し触れましたように、一日当たりの入国者総数の管理が、例えば一日二千人であるとか五千人であるとかということが行われました。コロナ禍の前は一日平均十四万人が入国していたわけでありますので、これは航空会社あるいは関係の事業者については直接の強い影響があるわけでございます。  先日、当委員会で、國重先生と大臣とのやり取りで、様々な、インフル特措法における損失補償いかん、あるいは給付についてどうするのかというやり取りがございました。  そして、そこの中で、インフル特措法の規定による緊急事態措置等に伴う営業制限については、受忍の限度を超える制約とは言えず、事業活動に内在する制約であり、損失補償の対象とならないという整理がございました。また、時短要請や休業要請など事業者の経営への影響を緩和するために、インフル特措法
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後藤茂之 衆議院 2023-03-22 内閣委員会
○後藤国務大臣 今、委員の方から前回の私の答弁をもう紹介していただいたので、同じ答弁になってしまって恐縮かもしれないんですけれども、損失補償というのは、これは財産権に対する制約について憲法上必要になるとされているものでありますから、特定の者が社会生活において一般的に要求されている受忍限度を超えるほどの特別の犠牲を受けた場合に限られるというふうに考えられているわけであります。  水際措置について言えば、今御紹介していただいたとおりでありますけれども、特定の者に当たるのか、特別な犠牲に該当して受忍限度を超えているのか、そういうことからいうと、そうしたことにならないというふうに考えておりますけれども、先生の御趣旨が具体的個々の事案に即して判断をすべき事項であるという御指摘であるとすれば、それはそういう特定の事項、あるいは受忍限度を超えるほどの特別の犠牲であるかということは、事態によって考えるべ
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稲富修二 衆議院 2023-03-22 内閣委員会
○稲富委員 そうしたら、具体的に航空会社のことをお伺いしたいと思います。  今回、先ほど来言っているように、入国者を制限して経営が悪化をしているということでございます。それは極めて直接的な因果関係がはっきりしている。そして、そのことによって、業界全体で離職者が大幅に増加した、あるいは、国際線だけではなく、国内の人流抑制もあって、航空会社の経営の自由度が失われ、収入を大きく逸失したということは事実だろうと思います。現在、需要回復局面における人手不足につながっており、空港での荷物検査で長蛇の列ができているのはその結果であります。  事業者からすれば、航空会社が今回であれば特定のということで、航空会社からすれば、いわば天の声のように入国者数の制限がかけられ、直接的な損失につながるのでありますから、その政策決定の説明は欠かせないわけでございます。  そこで、もう一度伺います。政策決定の合理的
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大沼俊之 衆議院 2023-03-22 内閣委員会
○大沼政府参考人 先生御指摘の前回の話の手前で、まず航空当局として、事実関係、それから今どういう状況であるのかということを御説明させていただきます。  先生御指摘のとおり、新型コロナウイルス感染症に対する水際措置として、航空会社に対して、私ども、到着空港の限定ですとか搭乗者数の制限の要請を行ったところでございますけれども、航空会社で発生した損失について、個別の減収補償は、先生御指摘のとおり、行っておりません。  一方で、コロナ禍による航空会社への影響は甚大でございます。極めて厳しい経営状況に置かれているということで、いまだ回復途上でございますが、これまでも危機対応融資等の活用による資金繰り支援や雇用調整助成金などの支援をしてきたほか、着陸料、航空機燃料税等、いわゆる公租公課に当たる部分につきましても、令和三年度に千二百億円規模、令和四年度七百億円規模の減免を行い、令和五年度予算案におい
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稲富修二 衆議院 2023-03-22 内閣委員会
○稲富委員 今後どうするかということについて、更にこういった感染症あるいはパンデミックが起こったときどうするのかということについては、やはり損失補償ということも含めて、是非議論を深めて考えていくべきことかと思います。そのことを申し上げて、この質問を終わります。  続いて、統括庁と専門家の関係についてお伺いします。  これは、この法案審議において、専門家はどれほどその意見が反映されるのかということについて、随分と多くの委員から質疑がございました。  まず、大臣、順番を変えて、十二番目の質問をさせていただきます。  有識者会議の提言の中で、専門家の役割は科学的助言にあり、判断は政治と行政が行うことが適切であるというふうにありますけれども、この点、大臣は賛同されていらっしゃいますでしょうか。お伺いします。