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内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 給与 (89) 職員 (84) 公務員 (62) 民間 (50) 人事院 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松本尚 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○松本(尚)委員 ありがとうございます。  今、大臣の方からは、単に束ねるだけじゃないんだということをおっしゃっていただいたと思います。  この総合調整、特に調整という言葉はよく役所で使うんですけれども、この言葉の持つ意味というのは、各省庁の意見の最大公約数を模索しながら平準的な解決策を落としどころとする、もしかしたらそのように誘導するような、何となく言葉の印象というのを私は持っているんですけれども。  危機管理では、危機に対応するため、その時点でベストと考えられる意思決定を迅速果敢に行って、国民にその政策意図を適切に示すということが求められるというふうに思います。その点において、この庁は各省庁や機関の調整の結果をその意思とするものではないということが、今の答弁からはうかがえるんじゃないかというふうに思います。  そこで、一つの指揮命令系統に統合されて、情報の収集、分析から政策決定
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後藤茂之 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○後藤国務大臣 先生のおっしゃるとおりです。
松本尚 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○松本(尚)委員 ありがとうございます。  そういったことをしっかりと一元化してつくっていただいて、それを最終的に総理の方に進言して、最終決断は総理が取るというようなことだろうというふうに思います。  その前段のところでしっかりしたものをつくらないと総理も決断ができませんから、是非、今大臣のおっしゃったようなプロセス等々でもって仕事を進めていただけるようにしていただきたいと思います。  では次に、今内閣官房にある内閣危機管理監、これについて伺いたいと思います。  内閣危機管理監と内閣感染症危機管理統括庁の関係性について、資料二の右の方に矢印をつけましたが、条文では、第十五条第三項は、「内閣危機管理監は、」中略しますが、「内閣感染症危機管理統括庁の事務の処理に協力する。」と書かれております。  この協力という意味は何なのかを御説明いただきたいと思います。
柳樂晃洋 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○柳樂政府参考人 先生の資料二の右側の内閣危機管理監との関係ということでございますが、御指摘のとおり、内閣法改正において、感染症対応に係る司令塔機能を統括庁が一元的に担うということで、感染症危機における初動対応についても統括庁の所掌とする、今は内閣危機管理監の所掌でございますが、それを統括庁の所掌とするということでございますが、臨時に命を受け、内閣危機管理監がその事務の処理に協力するという旨の規定を設けまして、そういった対応に隙間が生じないようにしているというところでございます。  感染症の発生あるいは蔓延によりまして国民の生命、健康に重大な被害が生じるおそれがある事案が発生した場合には、今回のこの法案における協力規定に基づいて、内閣危機管理監が上司である内閣官房長官などから臨時に職務命令を受け、初動対応について統括庁の事務に協力するということを想定しているものでございます。  政府に
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松本尚 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○松本(尚)委員 そうすると、初動対応においては内閣危機管理監の方がしっかりと責任を持っているし、どこかの時点で感染症危機管理監の方が責任を負うというような、そういう流れになるんですか。協力するというのは、では、最初から、初動から何から全部、感染症危機管理監の方が権限を持っているんですか。
柳樂晃洋 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○柳樂政府参考人 感染症危機における初動対応については、この新しい統括庁ができますと、統括庁が一元的に担うということでございます。  ただ、その際に、感染症危機管理に限らない、従来からの様々な危機管理への対応において内閣危機管理監に蓄積された様々な知見、例えば海外からの緊急の邦人の国内への移送など、感染症危機管理統括庁はまだこれからできるということでございまして、知見はそれほどそういった点についてはありません。  一方、内閣危機管理監の方にはそういった知見、経験をたくさんお持ちでありますので、そういった知見を感染症危機管理統括庁の業務実施に提供をしていただき、協力をする形で、感染症危機への対応をスムーズに行う、そういう関係でございます。
松本尚 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○松本(尚)委員 ありがとうございます。今の話で、ぼやっと、分かったような分からないような感じだったんですけれども。  感染症の危機が生じました、どこかの時点で内閣感染症危機管理統括庁が、僕は、初動は、最初は必ず内閣危機管理監が出てくるんだろうと思います。そういうふうになっていて、でき上がった危機そのものが感染症が原因なのかそうじゃないのかが分からない時点というのは当然そうなりますよね。ですから、それはそれでいいでしょう。  ただ、これはどうやら感染症っぽいなとなったときに、その事態に対応する主体が内閣の感染症危機管理統括庁に何となく移っていくというのじゃなくて、いつをもって指揮権限が誰から誰に移譲するんだということを明確にしておかないといけないと思うんですね。そうしないと、ある一定の時期に誰が責任者だったかということが必ず問題として後で上がってくると思います。それもまた意思決定のプロ
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柳樂晃洋 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○柳樂政府参考人 お答えいたします。  御指摘のこれら幹部職に対する研修ということでございますが、今のところ、内閣感染症危機管理監それから危機管理監補に誰が充てられるかということは、総理が今後御判断をされるということでございますので現時点では未定であるということですとか、あるいは、危機管理監、危機管理監補のような特別職、対策官のような幹部職員に対する研修と、それから一般職員に対する研修を同列で考えるのがいいのかどうかというような、いろいろ考慮点はあろうとは思いますが、御指摘のように、統括庁全体として、感染症危機の発生時において迅速かつ的確に司令塔機能を発揮できるように、ふだんから統括庁職員の資質向上を図りまして万全の体制を取るということは非常に重要なことだというふうに考えております。  ですので、統括庁における研修の在り方につきましても今後検討してまいりたい、このように考えてございます
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松本尚 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○松本(尚)委員 今後検討するんじゃなくて、是非、統括庁の職員は確実に研修を受けさせて、トレーニングをさせてください。ただ単に危機管理統括庁の中で危機管理をやるんだよぐらいな話だと、これは絶対にいざというときには動かないと思います。とりわけ、私が先ほど申し上げた要の三役、この人たちは必ず受けさせてください。しっかりとそういったトレーニングをしておくということが、必ず、いざというときには役に立ちます。  物事をとにかくふだんから危機管理について考えさせるということが必要なので、誰がその任に当たるか、それを総理が決められるというのであれば、むしろそういったものをしっかりと受けている人間を選べみたいな話になりかねませんし、それでも別に構わないと思いますけれども、しっかりとそういうことは計画的に研修をさせるんだということは決めていただきたいなというふうに思います。  危機管理の三つの要諦のうち
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後藤茂之 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○後藤国務大臣 内閣感染症危機管理監は、内閣感染症危機管理統括庁の長であり、統括庁が担う感染危機管理に関する事務は管理監が責任者となるものです。そのため、条文上も、管理監は統括庁の庁務を掌理すると規定されております。掌理とは事務をつかさどり治めることを意味する言葉でありまして、例えば内閣官房においては、国家安全保障局長や内閣人事局長などが組織の長としてこの表現を使っている。そういう意味においては、責任者ということになると思います。  政策立案のという限定がちょっとひっかかるところもありまして、政策立案というのは、対策本部の長である内閣総理大臣が政策立案の長であるということだろうと思いますけれども、先生の御趣旨だと思うところの統括庁を管理監が責任者として掌理しているということについては、これは明確になされているところです。