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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。  令和五年十月三十一日でございます。
吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○吉川沙織君 十月二十五日に官報電子化検討会議の取りまとめの文書が、考え方が公表されて、その六日後に国会に提出されたということになります。  この官報電子化の基本的考え方の「はじめに」の部分の最後にこう書いてあるんです。「政府においては、本報告書を十分に踏まえ、法律案の作成など具体的な検討を行い、官報の電子化を早期に実現するよう期待する。」。官報電子化検討会議の議論を反映した基本的考え方は今答弁いただいたとおり十月二十五日、ただ一方で、この法案が国会に提出されたのはその六日後の十月三十一日です。  つまり、結果として、検討会議と並行して法案作成が行われ、また内閣法制局の審査も同時に受けていたということになります。いかなる事情があったにせよ、やっぱりこの臨時会に提出を間に合わせて、この臨時会で法案審査をすべく急いだという側面は、いかなる事情があったにしても否定はできないと思いますので、そ
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原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。  本法律は、一部の規定を除きまして、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲において政令で定める日から施行することといたしてございます。  具体的な期日につきましては、関係機関における諸準備並びに国民への周知の観点を総合的に勘案をして決められることになるということでございます。
吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○吉川沙織君 施行日については明記もされていますし、今答弁あったとおりなんですけれども、今回電子化するに当たって、インターネット版官報はもちろんされていますけれども、今回の法制定以降、やっぱりシステムの改修が必要になります。このシステムの改修は、想定される法施行日までに間に合うんでしょうか。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) 施行日につきまして、御指摘のシステム改修も含め様々な整備や調整を考慮いたしまして、法律上、最大で一年六月の準備期間を設けているところでございます。  先ほど御指摘ありましたような点につきまして、法施行に必要なシステム改修についても当然施行日までに行うこととなります。
吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○吉川沙織君 十一月二十九日に、デジタル庁がデジタル関係制度改革検討会デジタル法制ワーキンググループ第二回を開いているんです。そこで、想定スケジュールとして、新たな官報システムの令和七年度の仮運用に向けた想定スケジュールという図表が示されています。それを拝見する限り、仮運用は令和七年十月からになるんです。そうしたら、ちょっと、もしかしたら、これ施行との関係でいうと、本格運用にはならないのではないかというおそれもあるのではないかと思うんですが、その辺、いかがでしょう。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) 現時点では一年六月内の準備期間をもって施行したいということでございます。
吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○吉川沙織君 条文に今おっしゃった施行、書いてあるんです。間に合いたいと思いますであれば、もっと余裕を持たせた施行日にするべきであって、何でこういうお伺いしたかといいますと、衆議院の内閣委員会で内閣府はこう答弁しているんです。「この法律につきましては、一年六月内の施行期日ということで、即施行ではございませんので、今おっしゃったようなことも含めて、一年半の間に各省庁と相談をしながら進めていくものだろうと思います。」。  この前段となる議員の質問というのは、検討会議でもかなり話題になった、かなり議論になった個人情報の取扱いに関する事項であって、だからこそ、システム改修の全体像並びに仕様をどう決めていくかということぐらいはあっていい時期なのではないかなと思う一方、やっぱり立法府の立場からすれば法案通ってからやってほしいよなと思う思いもあって難しいんですけれども、法に書いた以上は何とか、各所との
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原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) この法案第十七条において規定を置いた理由につきましてでございますが、本法案第十七条は、国民の権利利益の制限等を直接の内容としない手続的な事項を定めるに当たり、その根拠を明確にするとともに、その法形式をあらかじめ明らかにするために置いたものでございます。
吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○吉川沙織君 その理由を具体的にもう少し明らかにしてほしいんですけれども、更にありますか。今、国民の権利義務縛らないとか明らかにするために置いたということで、もう少し具体的に何かないですか。