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内閣委員会

内閣委員会の発言31053件(2023-01-26〜2026-05-26)。登壇議員1127人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 情報 (378) 国家 (125) 国民 (97) 活動 (87) 機関 (86)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 ありがとうございます。  同等の深刻性があるという認識を示されたというふうに思うので、そこは良かったというふうに思うんですが、では、なぜここに差が出てしまったのかというところはやっぱり疑問が残るということは多いと思うんです。  一方で、私は、よくよく逆から考えていってみると、こうなるのは、ある種、その守るべき対象を守るためにこうなってもいるんだなというふうに思える面があったので、議論を尽くしながら、少なくとも身体的DVの方が非身体的DVよりも重いんだというふうなことにならないような周知はしっかりとしておいていただきたいなというふうに思っています。  次なんですが、接近禁止命令が半年から一年に延長になりました。その理由を教えてください。
小倉將信 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○国務大臣(小倉將信君) 被害者への接近禁止命令の有効期間は、命令の申立ての理由となった状況が鎮まるまでの期間として設けられております。  今般の見直しに当たり、内閣府において調査を行いましたところ、半年を経てもなお加害者からの危害や脅迫等を受けるおそれが相当程度に上ることが明らかになりましたことから、今般、接近禁止命令の期間を六月から一年に伸長するものであります。  なお、再度の申立ても可能でありまして、一年を超える接近禁止命令等が必要である場合には、再度の申立てに基づき判断をされることになります。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 ありがとうございます。理由は分かりました。  一方で、申立てということでございました。なぜ申立てなんでしょうか。申請による延長はできないのか、なぜ延長では駄目なのか、お伺いをいたします。
小倉將信 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○国務大臣(小倉將信君) 元々、退去等命令以外の保護命令の再度の申立てにつきましては、特段の規定はなく、通常の申立てと同様であります。  今般、接近禁止命令の期間を一年に伸長しておりますが、一年を超える接近禁止命令等が必要である場合には、再度の申立てに基づき判断されることになります。こうした法体制は従前の法律と同様と考えております。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 資料の五を御覧ください。  これ、多くの国は、再度の申請とか申立てではなくて、延長を認めているんですね。ニュージーランドは取消しまで永久に有効、台湾は二年以内であれば延長回数に制限はないということでした。次回改正で、再度の申請とかではなくて、延長ができるように検討すべきだというふうに思っておりますので、要望しておきたいというふうに思います。  関連してなんですけれども、接近禁止命令を再度これ申立てをした場合、許可の判断は接近禁止期間にDVがあった場合ということが判断基準になるのかということをお伺いしたいというふうに思います。接近禁止命令の効果で、これ、一年間ですね、半年から一年に延びましたよね、この一年の間近づかないわけですから、DVは起こり得ないわけです。それが危険性を否定することになるので、申立てをしても認められないのではないかという疑問の声が出ております。明確にお
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岡田恵子 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○政府参考人(岡田恵子君) 退去等命令以外の保護命令の再度の申立てにつきましては、特段の規定はなく、通常の申立てと同様に判断されてございます。この点、接近禁止命令等につきまして、再度の申立ての際の重大な危害を受けるおそれが大きいことについての考慮要素が必ずしも明確になっていないのが現状でございます。  このため、接近禁止命令等が発令された後に、当該命令の申立ての理由となった事実と同一の事実を理由とする再度の申立てにおける重大な危害を受けるおそれが大きいとの要件の判断に当たっては、被害が、失礼しました、被害者が受けた暴力の重大性、被害の状況、保護命令期間における加害者の態度、申立て時の被害者の心身の状況その他の事情を考慮して判断する旨を基本方針において整理することを考えてございます。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 済みません、ちょっと分かりやすくお伺いしたいんですけれども、その一年の間に接触がなかった場合は認められないということはないという認識でよろしいですか。分かりやすく答える必要があると思います。難しく答えていると届かないんですね、被害者に。
岡田恵子 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○政府参考人(岡田恵子君) 同一の事例、同一の、最初の申立ての理由となった事実と同一の事実を理由とする再度の申立てにおいてでございますけれども、その場合の重大な危害を受けるおそれが大きいとの要件の判断に当たって、先ほど申し上げたとおり、被害者が受けた暴力の重大性、被害の状況、また保護命令期間における加害者の態度、申立て時の被害者の心身の状況その他の事情を考慮して判断するということを基本方針において整理するということを考えさせていただきたいと考えております。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 ありがとうございます。  ちょっとよく分からないですね。じゃ、その場合どうなのかというところが分からないので、よくよく整理をして、申請できるのかどうか、まあするのは自由なんだと思うんですけれども、どういう判断基準であれば認められる可能性が高いのかというところは整理をして示していただきたいというふうに思います。  保護命令のうち退去命令の期間は原則二か月なんですが、住居の所有者又は賃借人が被害者の場合は申立てにより六か月ということを可能にしています。その理由を教えてください。先ほどあったと思うんですが、改めてお聞きします。
小倉將信 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○国務大臣(小倉將信君) 退去等命令につきましては、被害者保護の要請と相手配偶者の権利制約の度合いを利益衡量した上で命令の期間が設けられていることを踏まえまして、同居していた住居が被害者が単独で所有又は賃借するものである場合は命令を受ける者の居住の自由や財産権の制約の程度が小さいと、こうしたことを勘案したものであると考えております。