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内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 給与 (89) 職員 (84) 公務員 (62) 民間 (50) 人事院 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2025-06-10 内閣委員会
れいわ新選組、大島九州男でございます。  先日の委員会で、指名、任命なんというのは交互にやっているわけじゃありませんみたいなことをいただいたので、私も真剣にそれを勉強させていただく機会をいただきましたことに感謝を申し上げながら質問させてもらいますが。  参考人、指名というのはもうある人をこうやって特定すると、で、任命というのはその地位に就けるということで、じゃ、その今、現行法は、この資料を一枚目見ていただいたら分かるんですけど、現行法においては内閣総理大臣が出てくるのはこの任命するここ一つ、赤で付けていますから分かりやすいと思うんですけど、で、今回の日本学術会議法案における案件について、この指名は一、二、三、四、そしてまた任命についても、監事、日本学術の評価委員とか設立委員とかいうふうにして、総理が出てくるやつはこんな七つもあるんですよね。  じゃ、現行法とこの新法はどっちが内閣に関
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笹川武 参議院 2025-06-10 内閣委員会
お答え申し上げます。  総理という言葉が出てくる回数のみによって関与の強い弱いということとは必ずしも一致しないかなというふうに思っております。  まず、会員が、国が直接任命するということは、これまでも申し上げたとおり、その先進国の中では日本だけということで、そういう意味では非常に国の関与が強い仕組みになっております。それに対して、今度は国から法人に移行するということを考えておりますので、新法では、ほかの法人と比べた場合に、主務大臣の関与が多い少ない、強い弱いを考えるのが適当かというふうに思います。  ここも一概には言いませんが、先ほどほかの法律と主務大臣の数、少し御紹介ありましたけれども、そういったこと、それから、法人の長とか計画を総理が、主務大臣が認可する仕組みになっていないとか、様々な点でほかの法人より関与は弱めて、自主性、自律性を配慮した仕組みにしていると、そういうつもりでござ
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大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2025-06-10 内閣委員会
表向きはそういうことをおっしゃっていらっしゃいますが、後に一つずつちょっとね。  これ、先日、参考人が私たちに出してくれた資料なんですけど、新しい日学法案の四面楚歌の図というんですよね。それで、統制メカニズム、赤字参照、によって、独立性、自主性、自律性が侵害されることなんだといって、こういう絵を出してくれた。そのとき見ていたら、ちょっと私余りよく分からなかったんだけど、こうやって整理をすると、なるほど、そういうことかと。非常に、統制メカニズム、まさに評価委員会や運営助言委員会、そしてまた選定助言委員会、監事という内閣総理大臣が関与するところが非常に配置されていて、それで、その中でこれをコントロールしようとしているというそういう、参考人が図を出してくれて、ああ、なるほど、こういうことかとよく分かったんですけど。  ちょっと質問しますが、会員以外の者から構成される監事や運営助言委員会、選定
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笹川武 参議院 2025-06-10 内閣委員会
お答え申し上げます。  済みません、通告をいただいていないので、ちょっと言葉になっちゃってラフになりますけれども、お答えさせていただきたいと思います。  役所の人間の言葉にもよりますけれども、通常、我々のような常勤公務員ですと、そういったことを兼ねるというのは普通はできないんじゃないかというふうに思っております。
大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2025-06-10 内閣委員会
兼ねるんじゃないよ、天下りするようなことがあるのかと聞いているんですよ。
笹川武 参議院 2025-06-10 内閣委員会
特段の制約はない、特段というか、再就職ルールとかそういうものを除いて特段ございません。
大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2025-06-10 内閣委員会
いやいや、ということは、天下りする可能性もあるということだなというふうに理解をします。  それで、今回、ちょっとこういう、ちょっとパネルを私も作らせていただいたんですよね。(資料提示)それで、ちょっとこのパネルを見る前に、参考人、日本国憲法は、内閣総理大臣は誰が指名して誰が任命するんですか、参考人。
笹川武 参議院 2025-06-10 内閣委員会
国会の指名に基づいて天皇が任命するということでございます。
大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2025-06-10 内閣委員会
いやいや、この間私が質問したときに、指名、任命、いやいや、そんなの交互にやっているわけじゃありませんよなんと言って、それで、参考人は四月二十五日の衆議院の答弁の中で、済みません、作っていて、自分でも非常にこんがらがっている難しい仕組みになっていますからという答弁やっているんですよ。  あれから二か月ぐらいたっているんだから、もうこんがらがっているのも解消されているでしょう。法案作成した内閣府のメンバー、皆さんたちはちゃんと理解してやっているわけでしょう。だから、それを僕らは法案出されてからいろいろ勉強して整理しているわけですよ。この間の参考人の資料も、なるほど、こういうことかと、やっといろいろ勉強して分かってくる。  じゃ、これちょっと整理すると、内閣総理大臣は、さっき言いましたように、国会が指名して天皇が任命すると。じゃ、これ、大日本帝国憲法というのは、天皇陛下が組閣の大命で、勅命と
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笹川武 参議院 2025-06-10 内閣委員会
まず、委任ということは、その委任した業務はその委任された人の業務になる、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、ということで、委任元の、この場合でいうと内閣総理大臣が委任した業務をどうしろこうしろということを設立委員に対して指示する権限というのはございません。したがって、ここで切れるという、総理の影響力という意味では切れるということを御説明させていただきます。