内閣委員会
内閣委員会の発言31053件(2023-01-26〜2026-05-26)。登壇議員1127人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-05 | 内閣委員会 |
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○岩谷委員 先ほど労基署の件でも申し上げましたけれども、中小企業庁とか公取が、申出が殺到して対応できない、ろくろく調査もしないとか、あるいは数か月、一年、二年待たされるとか、そういう事態にならないように、本当にしっかりと体制整備をお願いしたいと思います。
以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
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| 大西英男 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-05 | 内閣委員会 |
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○大西委員長 次に、浅野哲君。
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| 浅野哲 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-05 | 内閣委員会 |
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○浅野委員 国民民主党の浅野哲でございます。
本日は、フリーランス法の法案の審議ということで、どうぞよろしくお願いいたします。
十九分という限られた時間ですので、早速質問に入りたいと思いますが、今日もこれまで、各委員の皆様が本当に様々な論点で指摘をされてきました。私も同様な論点の質問も準備させていただいておりましたので、既に答弁いただいた部分については確認のための質疑と、さらに、通告時にはしていなかったんですが、今日の質疑を聞きながら気になった点も併せてお伺いしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
まず一問目なんですけれども、本法案は、フリーランスの方々、いわゆる特定受託事業者を保護するための法案ということになります。
仕事を出す側である特定業務委託事業者あるいは業務委託事業者は、取引相手が特定受託事業者、いわゆるフリーランスである場合に、給付の内容の
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| 岩成博夫 | 衆議院 | 2023-04-05 | 内閣委員会 | |
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○岩成政府参考人 お答えいたします。
特定受託事業者であることにつきましては、まずは、特定受託事業者に業務委託を行うこととなる特定業務委託事業者又は業務委託事業者が判断することとなりますけれども、本法案の運用に当たって最終的な判断を行うということになりますと、法案の所管省庁である公正取引委員会等が判断をするということになります。
行政庁としては、特定業務委託事業者又は業務委託事業者が、取引の相手方が特定受託事業者かどうかというのを適切に判断できるよう、判断基準等については、ガイドライン等の形で、対外的にもお示しすることとしたいというふうに考えております。
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| 浅野哲 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-05 | 内閣委員会 |
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○浅野委員 ガイドラインで対外的にしっかり示していくということですので、是非、明示的に、具体的に示していただけるように御配慮をお願いいたします。
次の質問に移りたいと思います。
先ほどの質疑でもありましたが、本法案の中では、正当な理由という言葉だとか、責めに帰すべき理由という言葉が幾つか使用されておりまして、これがこれから具体化されていくということなんだと思うんですけれども、例えば、この法案の第三条第一項には、業務委託事業者の明示義務に関して、正当な理由があるものについては、その明示を要しないというふうにされております。また、第五条の第一号から三号にも、責めに帰すべき理由がないのにという表現がありまして、責めに帰すべき理由がないのに受領を拒むことや報酬を減額することなどが禁止されております。
この正当な理由や責めに帰すべき理由というのが一体どういった内容なのか、これが今後どう決
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| 品川武 | 衆議院 | 2023-04-05 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えを申し上げます。
本法案におきまして、取引条件の明示義務でありますとか禁止行為を定めておりますところ、これらの規定と同様の規定は現行の下請代金法にもございまして、本法案の運用に関しましては、下請代金法と同様の解釈を取ることが適当だというふうに考えているところでございます。
具体的には、第三条でございますけれども、その内容を定められないことにつき正当な理由があるという規定があるわけでございますけれども、これに関しましては、取引の性質上、業務委託に係る発注をした時点ではその内容を決定することができないと客観的に認められる理由がある場合のことをいうと考えてございます。
例えば、ソフトウェア開発委託におきまして、委託をした時点では最終ユーザーが求める仕様が確定しておらず、特定受託事業者に対して正確な委託内容を決定できない場合などが、特定受託事業者の給付の内容を定
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| 浅野哲 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-05 | 内閣委員会 |
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○浅野委員 ありがとうございました。
特に、第三条で、明示義務があるのに、正当な理由があれば明示を要しないという部分についてなんですが、私も事前に何人かのフリーランスの方にお話を伺ってきましたけれども、フリーランスの方々は、これまで日常的には、例えば口頭での確認であったり、あるいは、書面での契約を交わしたとしても、それが非常に簡素な内容であったり、要するに、フリーランスの方々が、どういった内容を明示すればよいのかという部分で、まだまだ認識が十分ではないという実態が理解できました。
特に、契約時点では見通すことのできない問題の一つとして、仮に、依頼された内容を履行することができず、何らかの損害が発生した場合の賠償責任、ここを、例えば委託されたときの金額を条件とするとか、そういった形でしっかり後々のリスクを想定しつつ契約をしないと、最終的に特定受託事業者、フリーランスの方が不利益を被る
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-05 | 内閣委員会 |
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○後藤国務大臣 行政庁に対する申出に関係する一般的な規定としては、行政手続法三十六条の三の第三項の規定が存在いたします。行政手続法では、行政庁に対する申出は職権発動の端緒としての情報提供にとどまり、調査、処分を行うか否かについては行政庁に裁量があるとされていると解釈されています。
本法案における申出制度も、行政手続法の申出制度と同様に、所管省庁の職権発動の端緒としての情報提供にとどまり、調査、処分を行うか否かについては所管官庁に裁量があり、特定受託事業者に対して所管省庁に対する具体的な措置請求権を付与したものではないというふうに考えられます。
また、職権発動の端緒としての情報提供については、不服申立てを行うことができるのは、その処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害された者という考え方を基本にして判断すれば、特定受託事業者の権利利益には該当せず、行政庁が調査、処分を
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| 浅野哲 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-05 | 内閣委員会 |
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○浅野委員 今の部分、少し確認をさせていただきたいんですけれども、参考人の方でも結構なんですが、申立人の利益あるいは法律で保護された内容が履行されない、保護されない場合には異議申立てができるということであれば、そもそも、第六条で規定された、特定業務委託事業者あるいは業務委託事業者が違反することによってフリーランスが不利益を被る、まさに被ろうとしているからこそ申立てをし、その事実認定に異議があるからこそ異議申立てをしたいと思っている状況だと思うんですね。
この異議申立てができないとなると、事実認定を認めざるを得ず、それによってフリーランスが不利益を被る可能性が出てくるのであれば、ちょっと今の説明だと納得しかねるわけですけれども、行政の裁量だから異議申立ての仕組みは入れていないんだということについて、もう少し詳しく説明をいただけますでしょうか。
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| 品川武 | 衆議院 | 2023-04-05 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 ただいま、異議申立てについて御質問をいただいているわけでございますけれども、今の下請法にも同じような申告、申立てができる状態になっておりますけれども、申告、申立てがあった場合に私どもはまず何をやるかというと、その申告、申立てを行ってきた人に話を聞くということでございます。事実について、どういう取引をしていて、どういう行為を行われていて、そのことについて客観的に示すようなものはあるのかないのか、向こうの担当はどういう人で、どういう組織になっているのかというような、事情があるのかというようなことも含めて、つまびらかにお伺いをするということになります。
ですので、何か申立てをすると、いきなり結果の通知が来て、何も言う機会がなかったということには元々ならないというふうに考えておりますので、そういう意味では、異議申立てというよりは、まず、申告をいただいたときにしっかり話を聞き、
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