内閣委員会
内閣委員会の発言31053件(2023-01-26〜2026-05-26)。登壇議員1127人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-05 | 内閣委員会 |
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○岩谷委員 ありがとうございます。
今回の法案で、フリーランスの方が不当な不利益を受けることなく安定して働けるようにということで、私も、先ほど申し上げたとおり、今回の立法で、フリーランスを含む多様な働き方が可能となる、そんな社会を目指していくということには賛成でございます。
その上で、問題になるのは、特に、副業系ではなく、いわゆる独立系のフリーランスと言われる皆さんが、どういったセーフティーネット、社会保障を受けていけるのかということだというふうに思っております。
一般に、御案内のとおり、フリーランスの皆さんが加入する国民健康保険は、会社員が入る健康保険に比べて各種の給付が手薄でございますし、当然退職金などもない中で、多くのフリーランスが加入する国民年金も、会社員らが入る厚生年金と比べて、もらえる年金の金額に開きが大きいといったことがあります。また、雇用保険にも加入できないため
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-05 | 内閣委員会 |
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○後藤国務大臣 昨年十二月に取りまとめた全世代型社会保障構築会議の報告書では、フリーランス、ギグワーカーについて、その被用者性の捉え方などの検討を深め、必要な整理を行うとともに、より幅広い社会保険の在り方を検討する観点からの議論を着実に進めるべきとされております。
具体的には、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインに照らしまして、現行の労働基準法上の労働者に該当する方々については、被用者性も認められ、被用者保険が適用される旨を明確化した上で、その適用が確実なものとなるよう、必要な対応を早急に講ずるべきだと思います。
その上で、それ以外の、労働者性が認められないフリーランス、ギグワーカーに関しては、新しい類型の検討も含めて、被用者保険の適用を図ることについて、フリーランス、ギグワーカーとして働く方々の実態や諸外国の例なども参考としつつ、引き続き、検討を深める
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-05 | 内閣委員会 |
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○岩谷委員 労働者性が認められるフリーランス等の方に関しては、被用者保険が認められるというのは当然のことだと思うんですが、労働者性が認められない方々に被用者保険の適用拡大を図っていくという方向性については、私は、先ほど申し上げたとおり、行政書士をやって、一人親方をやって、それから地方議員をやって、その後、中小企業も経営しておりました。やはり、社会保険の負担は企業にとって非常に重たいと考えております。
雇用する側は、人件費としては、給与だけではなくて、当然、社会保険料の負担も含めて人件費と考えているわけであります。福利厚生費は、経団連の調査では、従業員一人当たり平均月十万円程度となっている。これはもちろん、中小企業ではもう少し下がると思われるんですけれども、やはり、委託先のフリーランスの方の社会保険等まで企業の負担となったら非常に厳しいなというふうに思っております。
そして、そんな中
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| 朝川知昭 | 衆議院 | 2023-04-05 | 内閣委員会 | |
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○朝川政府参考人 お答えいたします。
我が国の社会保障制度は、病気等の人生における様々なリスクに対しまして、本人と事業主が保険料を拠出することで備える社会保険方式を基本としております。
政府としては、こういう社会保険方式というこれまでの基本の姿を維持した上で、被用者保険の適用拡大などにより、どのような働き方をしてもセーフティーネットが確保され、誰もが安心して希望どおりに働くことを可能とする、働き方に中立的な社会保障制度にしていくことが重要だと考えております。
なお、御提案のベーシックインカムについてでございますが、年金や生活保護などの既存の制度との関係をどう整理するか。例えば、給付の重複、追加の必要財源の確保、既に払った保険料積立金の扱いなど、現実的に乗り越えなければならない大きな課題がありますので、現実的にその方式を採用することが可能かどうかという点も含めまして、慎重な検討を
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-05 | 内閣委員会 |
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○岩谷委員 中立な社会保障ということで、我々は、このベーシックインカム、やはり非常に有用だと思っています。もちろん課題はありますけれども、乗り越えられる課題だというふうに思っております。
労働者性を認められないからこそ、今回、フリーランスの方々に様々な形で保護をしていこうというふうになっているのに、社会保障のところだけ労働者と捉えて同じようにやっていく、企業の負担でやっていくということは明らかに私は矛盾するというふうに思うんですね。
この点、厚労委員会ではないので、また別のところで議論していきたいと思いますが、この法律案の中身に立ち入る前に、労働者性の議論をさせていただきたいと思います。
フリーランスとして働く方々の中には、実態は雇用された労働者に近いものであるんだけれども、会社側が保険料の事務の負担とか金銭的負担から逃れるため等によって、フリーランスという形で契約している場合
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| 青山桂子 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-05 | 内閣委員会 |
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○青山政府参考人 お答え申し上げます。
労働基準監督官につきましては、厳しい定員事情の中にありましても一定の人員を確保するとともに、効果的かつ効率的な監督指導を通じて労働者が安心して働ける環境整備に努めてきたところでございます。
さらに、フリーランスを含め働く方々が安心して働けるよう、これまでも人員確保に努めてまいりましたが、引き続き必要な体制を確保するなどの対応を図ってまいりたいと思います。
なお、現状におきましても、フリーランスを含め労働者性に疑義がある方から労働基準監督署に相談、申告があった場合には、労働者性はやはり実態で判断いたしますので、その実態を労使双方から丁寧に確認するなど、適切に対応しているところでございます。
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-05 | 内閣委員会 |
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○岩谷委員 人員確保等に努めていただいて、適切にやっているという御答弁ですけれども、人員、増えているとしても、毎年たしか十数名とかだったと思うんですね。そういう状況で労基署で申告を受理した件数、これは賃金不払いとかを含めて全ての申告ですけれども、例えば令和三年で一万八千八百十四件、前年からの繰越数を合わせると二万一千六百六十七件、監督実施事業所数が一万六千百一件など、今の人員体制では明らかに厳しい状況が続いているというふうに思うんですね。幾ら年十人とか二十人とか人員を増やして、微増させていっても、なかなか抜本的な改善にはならないというふうに思います。
この点、参考になる一つの例が、アメリカのカリフォルニア州の法律なんですけれども、この法律では、労働者性を判断するにおいて、会社による支配とか指揮命令から自由であるといったことを会社側が証明できなければ、原則、従業員、労働者とみなすというふ
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| 宮本悦子 | 衆議院 | 2023-04-05 | 内閣委員会 | |
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○宮本政府参考人 お答え申し上げます。
我が国では、労働契約の存否について争いがある場合には、民事訴訟のルールに基づきまして、当事者双方が主張、立証して、事実認定が行われた上で裁判所が判断することとされております。
一方、先生御指摘のように、労働者でないことの立証責任を発注事業者側に転換する措置を講ずるには、その前提といたしまして、特定受託事業者として働く者を労働者とみなすといった措置を講ずることとなると考えられますけれども、このように労働契約によらず働く者につきまして、労働者であると機械的に推定することの是非やその要件につきましては、各国においても議論があるというふうに承知してございます。
また、御指摘のように、労働者でないことの立証責任の転換の措置を講ずることは、特定業務委託事業者にとって負担となり、特定受託事業者への発注控えを招き、就業機会の減少を招くおそれがあるなど、課
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-05 | 内閣委員会 |
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○岩谷委員 実際、労働者性があるのに労働者と認定されないという実態があるならば、課題があっても、こういった制度についても是非検討を進めていただきたいなというふうに思います。
次に、この法律案について入っていきますけれども、私は、基本的には、本来、民対民の取引は契約自由の原則の下行われるのが通常だと考えていますし、過度な法規制というのはやはり経済活動に萎縮効果をもたらすと。先ほどの御答弁でもありましたけれども、余り規制をかけ過ぎると、逆に、委託者側がフリーランスを使用することをちゅうちょして取引数が減っていく、そうなると、回り回ってフリーランスの皆さんが不利益を被るというようなこともやはり考えられると思います。
同時に、受託者、いわゆるフリーランスの側も多種多様な方がいらっしゃるわけで、今回の法案作成に当たって全ての声を拾い切れているかといったら、やはりそうじゃない可能性もあると思い
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| 岩成博夫 | 衆議院 | 2023-04-05 | 内閣委員会 | |
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○岩成政府参考人 お答えいたします。
本法案の規制でございますが、報酬の支払い時期の遵守でありますとか発注内容の明示など、現在でも企業間取引において当然行われるべき内容であるという点、それから、例えば発注内容の明示方法も、書面だけではなくメールなども活用できるほか、明示すべき点も必要最小限に絞ることとしておりまして、発注事業者に対して新たに大きな負担を迫るものではないというふうに考えております。
また、本法案の施行に当たっては、どのような行為が違反となるのかなどについて明確にするために、運用基準等を策定し、発注事業者の予見可能性を確保していくことを予定しております。そのため、本法案の規制は特定受託事業者との取引を避ける原因となるものではないと考えておりますけれども、本法案が成立した場合には、特定受託事業者の取引に与える影響も含めて、本法案の施行状況について注視をしていきたいと思いま
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