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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○堀場委員 ここの部分というのは、夫婦間であっても性的な被害というものが存在するんだという認識をまず私たちは持たなければならないというところがファーストステップで、そのときに、先ほど立憲さんがやられていましたが、同意というのはどういうものなのかというところを次のステップとしなければならないんだろうなというふうに思っています。  夫婦間において、婚姻関係があるにもかかわらず性被害を訴えるというのは、それはどういう状態なのかなというお話を聞いたことがあって、夫婦なんだから、どっちかがお願いねとしたときには受けて当たり前なんじゃないのみたいな感覚がある、そういう夫婦のスタイルの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、様々な方がいらっしゃって、そのときはよかったんだけれども、後から、いや、実はあれは自分は同意はしていなかったんだということになって性被害を訴えることも可能になってくるというのがこれ
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小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 個別の事案における証拠に基づき、具体的な言動が脅迫に該当するか否かについては裁判所が判断するべきものであることは御理解をいただきたいと思いますが、その上で申し上げれば、先ほど来申し上げているように、脅迫は一般に人を流布させるに足りる程度のものである必要がありますが、その害悪告知が人を流布させるに足りる程度のものであるかどうかは、害悪告知に至る経緯、加害者と被害者との関係、被害者の心理的状況などの個別的事情をも考慮に入れることになると考えております。  したがいまして、配偶者からの暴力は複数の行為が継続的に行われることが多くあり、たとえある行為が脅迫に該当しない場合であっても、他の行為が脅迫に該当することは十分想定されると考えております。
堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○堀場委員 脅迫に想定されない行為が、でもそれは受ける側としては心理的なちょっとしたストレスが発生する、これの回数が異常に多いということも恐らく対象になるんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、それで大丈夫ですかね。
小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 先ほども申し上げたように、ある行為がそれ自体脅迫に該当しない場合であっても、複数の行為が継続的に行われて、それを一体として見て、先ほども申し上げたように、一般的に人を流布させるに足りる程度のものであった場合には、それもまた脅迫に該当するのではないかと考えております。
堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○堀場委員 ありがとうございます。そのお答えが欲しかったです。済みません。  その次、保護命令の申立てをしてから保護命令が出るまで十二日間というのは非常に長い、先ほどの方も御訴えはあったと思うんですけれども、これは長いと思っているんですね。なかなかこの判断が難しいというのは分かるんですけれども、被害者の方から見れば、十二日間、とても長いです。じゃ、十二日間どこにいるの、私はどうすればいいの、この間はどうすればというのが非常に大きな思いだと思います。  この十二日間を何とかしたいなというところなんですが、仮命令等のそういった処置というものはお考えになられていませんか。お願いします。
小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 答弁させていただく前に、先ほど、人を畏怖させるに足るというのを流布と言ってしまったようで、畏怖に訂正させていただきたいと思います。失礼いたしました。  仮命令についてでありますが、保護命令制度は、命令を受けた者への権利制限を伴うものでございます。この仮命令等につきましては、具体的な在り方について様々な御議論、御意見があることは認識しておりますが、命令を行う主体をどうするか、その際の適正手続の確保をどうすべきか、また、命令違反を行った場合に罰則を科すことができるかなど、憲法が求める適正手続の要請との関係も含め、極めて慎重である必要があると考えております。  先ほども申し上げた中で、そうした中で、行政府といたしましては、配暴センターにおいて保護命令制度の利用に関する情報の提供、助言等の援助などを行うこととしておりまして、その際、証拠書類の収集の負担が保護命令の申立ての支障に
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堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○堀場委員 何で仮命令という話をしたかというと、逃げてきた人はお金がないパターンが非常に多いなというふうに思っています。そうなったときに、家から出てきて保護命令申立てをしている間にも金銭的な困難さを抱えている場合が非常に多いですし、ちょっと、次と二つまとめて言ってしまうんですけれども、保護命令が出れば児童扶養手当は支給されるんですけれども、保護命令がなければ、離婚が成立するまで児童扶養手当はもらえていないのが現状だと思います。  これはもらえるようになっているかとか、そういったお話がちらっとあったんですけれども、離婚まで時間がかかることが多いDV事案に対してどのような支援があるのか、こども家庭庁さん、お願いしてもいいですか。
浅野敦行 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○浅野政府参考人 お答えさせていただきます。  委員御指摘のように、配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けることが、幾つか掲げられている児童扶養手当の支給要件のうちの一つとなっております。  このほかの支給要件の一つに、遺棄というものがございます。父又は母による現実の扶養を期待することができない場合はこの遺棄に該当し得ることを、昨年、通知により明確化したところでございまして、保護命令が出る前であっても、一年以上遺棄されている場合には児童扶養手当の支給対象となり得るものと考えております。  また、児童扶養手当以外の支援ということでございますが、一人親の方々について規定している母子父子寡婦福祉法におきまして、遺棄された時点から一年以上その状態が継続すると見込まれるときには一人親に当たるとしておりまして、その旨、本年三月に改めて周知を行ったところでございます。  このため、保護命令が出る
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堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○堀場委員 ありがとうございます。  同じように、男女共同参画局さんも支援メニューがあるとお聞きしているので、お願いしてもいいですか。
岡田恵子 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○岡田政府参考人 お答え申し上げます。  被害者の自立を支援し生活再建を図ることは、被害者の泣き寝入りを防ぐためにも、被害者が展望を持って生活するためにも重要でございます。  今、こども家庭庁さんから御答弁がありましたけれども、それに加えまして、被害者が利用できるメニューとして、例えば、家計の急変に対応するもの、また、犯罪被害者に対するもの、一定の所得基準以下の方に対するもの、あとは、先ほど御答弁あった一人親に対するものなどがございますけれども、内閣府においては、今年の三月、被害者の生活再建支援を強化するために、被害者の方が利用できる経済的支援について一覧表に整理いたしまして、各都道府県の配偶者暴力相談支援センターの所管部局に対して通知を発出しております。  こうした取組も含めまして、しっかりと被害者の保護を図ってまいりたいと存じます。