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内閣委員会

内閣委員会の発言34950件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1231人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (171) 損壊 (110) 法案 (96) 国民 (95) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田中仁志 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○田中政府参考人 お答えさせていただきます。  先ほど申し上げました新型コロナウイルス等感染症対策推進室でございますけれども、最大の人数は九十八名ということでございましたが、その当時、いわゆる感染症等に関する科学的知見でありますとか、あるいは医療現場に通じている、こういった者については、合計五名ということでございます。  また、先ほど申し上げましたワクチン担当職員、二十一名、最大でということで申し上げましたけれども、当時、医師の資格等を有している者であって、専門的な知識を有している者ということであれば、一名ということでございます。
藤井比早之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○藤井委員 これは、医療現場といっても、要するに、現場のクリニックが動くのかどうかとか、そういうことも考えていかないといけないんですよ。ワクチンも当然そうですけれども、とにかくウイルスとか細菌の専門的知見も分かっていないといけないので、そういう意味で、統括庁が本当に指揮命令系統をやる場合は、そういう方が必ずいていただかないといけないということを申し添えておきたいと思います。  それでは、次の問題に行きますけれども、新型インフルエンザ等対策有識者会議、推進会議ですね、と新型コロナウイルス感染症対策分科会の位置づけ、分科会の結論に対する政府としての位置づけ、有識者会議、推進会議、分科会それぞれにおいて、感染症等に関する科学的知見を有する方、医療従事者の意見、一方で、行動制限を受ける飲食店や学校等関係者や、自粛をしないといけない国民の皆様の率直な意見、それぞれの意見を反映させていく形をどのよう
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菊池善信 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○菊池政府参考人 お答えします。  三つの専門家助言組織についてでございますが、まず、新型インフルエンザ等対策有識者会議でございます。これは、平成二十四年の新型インフルエンザ等対策閣僚会議決定に基づいて設置をされておりまして、令和三年の新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正におきまして、新型インフルエンザ等対策推進会議として特別措置法に規定をしまして、法的根拠を明確にしたところであります。両者の権限はほぼ同じでございまして、政府行動計画や基本的対処方針の作成、変更について内閣総理大臣に意見を述べるほか、新型インフルエンザ等対策について調査審議するものとされております。  新型コロナウイルス感染症対策分科会でございますが、この分科会は、先ほど申し上げました推進会議の下に設置をされておりまして、推進会議の所掌事務のうち、今般の新型コロナ対策に関する事項の調査審議を行うための会議体でござい
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藤井比早之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○藤井委員 政府としての判断が必要なわけです。  統括庁ができたら、当然、その政府としての判断は統括庁になる。一元化していただきたいと切に思うわけですけれども、国民からの見え方からすると、分科会の方が決めているんじゃないかとか、有識者会議、推進会議が決めているんじゃないかと思えるようなところが多々あったんです。そういうところに、ちゃんと国民の、自粛をせなあかん国民とか、そしてまた飲食店の悲痛な切なる声が届いているのかというのがやはり一方である。  それと、一方で、専門家のこういう知見があるにもかかわらず、政府の方で、分科会や、それは決めているのがどっちか分からぬけれども、突然こんなことをやっていいのかというこの不満もあったわけです。それを統括するというのが非常に大切だと思いますので、その点を申し上げたいと思います。  内閣感染症危機管理統括庁が対応する有事と平時とはどのようなものか。
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柳樂晃洋 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○柳樂政府参考人 お答えいたします。  内閣感染症危機管理統括庁は、感染症危機対応における司令塔組織として設置され、政府全体の方針立案や各省庁との総合調整を担う、こういうものでございます。  今議員御指摘のような各種の感染症につきましても、政府全体の立場からの総合的対応が必要となる場合には、統括庁が、当該感染症の発生及び蔓延の防止に関して、行政各部の統一保持に係る企画立案や総合調整などの必要な対応を行うということになります。  御指摘の、例えば新型インフルエンザですとか今回の新型コロナウイルス感染症など特措法の対象になるような感染症、これは、全国的かつ急速に蔓延するおそれがある、また国民の生命、健康を保護しつつ社会全体への影響を最小化する必要があるということで、今申し上げた統括庁として対処していく代表的な例というふうになると思いますが、それに限定されるわけではございません。先生が例と
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藤井比早之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○藤井委員 何年単位とかそういうのは答えられないのはよく分かるんですけれども、要するにこれは、ふだんは平時です、でも、本来はこれは有事のための対応なので、何をもって有事となすのか、どれぐらいの有事だったらどれぐらいの体制が必要なのか、これは想像力を持ってきちんと対応しておかないといけない、いざとなったらということを常に頭に置いて考えていただきたいと思います。  次に、内閣感染症危機管理統括庁と国立健康危機管理研究機構との関係についてお伺いします。  国立健康危機管理研究機構の知見を統括庁でどのように反映するのか。機構の職員を統括庁に併任したりするのか。一方で、医療従事者など医療の現場の実態が分かる職員を統括庁に併任するのか、お伺いします。
柳樂晃洋 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○柳樂政府参考人 感染症危機管理における科学的知見の活用の在り方についてのお尋ねでございます。  内閣感染症危機管理統括庁及び国立健康危機管理研究機構の間の関係ということで申しますと、統括庁が、政府全体の見地から、各省から一段高い立場で感染症危機管理を行うに当たりまして、機構に対して必要な科学的知見の提供を求め、機構はそれを受けて平時から迅速に質の高い科学的知見を提供し、これに基づいて統括庁において政策決定を行う、こういう枠組みを構築するということとしております。  具体的に申しますと、例えば、有事においては、機構が内外の感染症の発生状況等の情報収集をし、感染リスクの分析、取りまとめを行って統括庁に直接提供をし、ウイルスの性状を踏まえた適切な水際対策や感染拡大防止対策を迅速に決定するということになります。  また、平時におきましても、統括庁等が示す方針に沿って、機構において感染対策に
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藤井比早之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○藤井委員 結局、知見というのをどう生かすかということなんですけれども、いわゆる助言機関だけに済むのか、ではどっちの言うことを聞くのかという話になってきますので、きちんと統括庁で機構の知見を吸収できて、ちゃんと言葉を通じてやっていけるというのを受入先としても持っていないといけない。  それと、単に感染症の知識だけじゃなくて、実際に現場で動くのか、現場の医療機関、それも一クリニックが、診療所がやってくれるのかというところも含めて、分かった人間が統括庁に入っていただきたい、このことを申し上げたいと思います。  また、内閣感染症危機管理統括庁に、まさに医学以外の専門的知見、例えば社会経済財政への影響を検討する方、行動科学の知見を有する方、飲食店等、現場の痛みが分かる方、これは団体、組織が違うんですよ。本当にそれが分かる方を職員として配置するのか、併任するのか、お伺いします。
田中仁志 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○田中政府参考人 お答えいたします。  統括庁におきまして、多様な専門的知見を有する人材の配置というのは非常に重要な問題であると私どもも認識をしております。  御指摘のとおり、医学に関する専門性を有する者のほかに、御指摘もありましたけれども、社会経済や財政に関する専門性を有する者であるとか、あるいは飲食店等、民間事業の現場によく通じている者であるとか、そういった幅広い分野について専門的知見を有する者を職員として配置すべきだというふうに思っております。  統括庁の体制整備に当たりましては、こうした専門的な知見を有する者、これを各省から集めたり、あるいは自治体の職員に来ていただくとか、それから、民間からこういった知識のある方を迎え入れるとか、様々な方策が考えられるというふうに思っております。  いずれにいたしましても、具体的な職員の配置については、今後しっかり検討してまいりたいというふ
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藤井比早之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○藤井委員 統括庁には、是非とも、これからのことだと思いますけれども、そういった行動科学とかも含めて、そして、一般の国民の皆様の痛みを含めて分かる方を是非とも配置していただきたいと思います。  改正内容である、政府対策本部長、総理からの指示の見直し、都道府県知事による代行等の見直し、感染を防止するための協力要請等の見直しなど、国と地方自治体との在り方こそが課題となっております。丸投げではなく、統括庁がしっかりと基準や指針を示すべきであります。  そのためには、統括庁が現場に精通して、かつ事前に調整を行う必要があります。どのように調整し、適切に指示を行うのか、お伺いします。