内閣委員会
内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 光石衛 |
役職 :日本学術会議会長
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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令和五年四月の百八十七回総会におきまして採択されました声明で、説明ではなく対話を、拙速な法改正ではなく開かれた協議の場をにおきまして、二〇二一年四月に日本学術会議のより良い役割発揮に向けてを公表し、それに記した改革方策を着実に実行するとともに、科学技術担当大臣との対話も開始したこと、それから、二〇二二年十二月に唐突に日本学術会議法の改正という政府方針が公表され、その後直ちに一月から始まる通常国会に法改正案を提出するというやり方は拙速であること、それから、法改正案に含まれる選考諮問委員会の設置、中期業務運営計画の策定そして日本学術会議の存在自体を否定するかのようなフォローアップ方針などが日本学術会議の独立性を毀損する可能性があることを指摘した上で、拙速な法改正の提案を一旦取りやめ、日本学術会議の在り方を含む学術体制全般の包括的、抜本的な見直しのために幅広い関係者の参画による開かれた協議の場を
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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ちょっとこの辺から分からなくなってきたんですよ。なので、私は、平成十六年改正、平成十七年改革について初めに成果をお尋ねして、かなり政府からは成果があったということが、それが続いていて、この辺りから変な関係になるんですけども。で、このときは学術会議の方からも反対、で、大臣からも理解を得られなかったので法案の提出はしませんでしたという答弁だったんですけども。
昨日の本会議でも私、このプロセス、今日に至るプロセスについて質問させてもらったんですけども、これまでその学術会議と丁寧なコミュニケーションを取ってきたということだったんですけども、そうであれば、なぜ今、学術会議から修正を求めるような決議あるいは声明が出されているのかということなんですけど。
改めて、今まで、平成十七年改革からは成果が出ていたと、でも、この令和五年のときはお互いに折り合いが付かずに提出をしなかったと。で、今は提出して
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| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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今回は、有識者による懇談会も開催をしながらコミュニケーションを取って議論を重ねてまいりました。三十三回の議論を重ねたということでございます。
そういう中で、会長始め学術会議の皆様方からの御意見も伺う中で、ほかの国が設立する法人のような、人事、業務へ国の関与はない、学術会議だけで会員を選べるようにしたい、そして、法人の適正、適正な運営を担保するための仕組みも必要最小限にするといったような、言わばコミュニケーションを取る中でこういった方向で今回の法律も進んでおり、実際に、会員の選考方法でありますとか評価方法、監事の仕組みなどには反映した部分もあったと承知をいたしているところでございます。
結果として、令和五年、前回は法案提出には至りませんでしたけれども、今回は学術会議の総会で決議の提案者御自身が、法案に反対する、反対ではないか、法案に対する反対ではないかという御指摘も聞きますが、反対で
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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時間になりましたので、また次、参考人の方から意見を聞きながら、また次の、中身については改めて質問させていただきたいと思います。
ありがとうございました。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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日本共産党の井上哲士です。
まず、法案審議の前提である任命拒否問題について大臣にお聞きいたします。
政府は、一九八三年の法改正当時の、内閣総理大臣の任命が形式的であるという国会答弁で確定した解釈を、二〇一八年に政府内部の検討で、国会にも示さずに、推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと一方的に勝手に覆して、六人を任命拒否をいたしました。
こんな一方的な解釈変更が許されるならば、政府がこの委員会でどんな答弁をしようとも後で覆ってしまうと、全く信用できないということになるわけですね。これでは国会審議の意味がなくなると思いますが、大臣、いかがですか。大臣、いかがですか。
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| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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これまでも国会で御答弁申し上げているとおり、公務員の選定、罷免権が国民固有の権利であるという考え方に照らせば、国家公務員である日本学術会議の会員任命に当たって、任命権者たる内閣総理大臣が学術会議の推薦どおりに任命しなければならないというわけではないと承知をしております。
このことは政府としての一貫した考え方であり、解釈変更がなされたわけではないということはこれまでも国会審議等の場で内閣法制局からも繰り返し答弁がなされているものと承知をいたしております。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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同じ答弁繰り返されるんですが、日本学術会議事務局と内閣法制局の間で二〇一八年九月から十一月にかけた、行われた解釈変更の検討過程を示す文書、検討文書と呼びますが、一部黒塗りでしか開示されておりませんけど、開示された部分を見ますと明らかな解釈変更が明らかになるんですよ。
九月二十七日の検討文書ではこう書いてあります。内閣はこの推薦に拘束され、単に国家公務員たる会員の身分を確定させるために形式的に任命しており、内閣総理大臣に拒否の権能はないものと解するのが相当であると明記されているんですね。つまり、これが国会答弁に基づく当時の解釈であり、運用だったということではありませんか。一九八三年の法改正時から一貫した解釈ではなくて、この検討を経て解釈が変えられたということじゃありませんか。
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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事務局で作成した文書に関する御質問でございます。
一般的に、行政庁間における協議過程で作成された文書は、担当者が作成した試論段階の記載やその他参考となる情報が記載されることがあり、そういった意味において、本件文書には、平成三十年十一月十三日付け資料最終版には記載されなかった未成熟な記載が含まれております。
このような未成熟な記載の部分が最終版を作成する過程において変更されたり削除されたりしたものでございます。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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そういういいかげんな答弁やめてほしいんですよ。
いいですか、先ほど九月二十七日の文書のことを言いましたけれども、それが検討を通じてどんどんどんどん変わっていくんですよ。
十月十九日付けの文書では、内閣総理大臣は、日本学術会議からの推薦を十分に尊重する必要があるのであって、実質的な任命権は日本学術会議にあり、内閣総理大臣の任命権は形式的なものとなることが期待されていると。形式的と期待されていると、こういうことになりました。ところが、今言われた十一月十三日の文書では、この形式的という総理が国会で答弁した言葉もなくなるんですよ。そして、任命拒否ができないとは言えないという言葉になったんですよ。
何でこの形式的という言葉、総理が国会の法案審議でやった言葉を何で削ったんですか。
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
形式的な任命のという部分について最終的な段階の文書のところでは入っていないということにつきましては、御指摘のとおり、そこの点については、先ほども申し上げました未成熟な記載の部分であって、協議の過程において変遷をしたものと、修正されたものというふうに認識しております。
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