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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
石川泰三 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
お答えいたします。  ドローンにつきましては、近年、農薬の散布や空撮、測量、インフラ点検などの場で広く利活用が進められているところと承知をいたしております。  イエローゾーンが直罰化をされた場合であっても、小型無人機等飛行禁止法第十条第二項及び第三項の規定によりまして、対象施設管理者等の同意を得た上で、都道府県公安委員会等への通報を行うことで、引き続き適法にその上空における小型無人機等の飛行を行うことが可能でございます。  委員御指摘のドローンの利活用に悪影響を生じさせないとの観点も踏まえまして、イエローゾーンの直罰化も含め、本改正法案の内容につきましては、関係省庁などとも連携をしながら、政府広報やSNSを活用するなど効果的な周知を図っていく必要があるというふうに考えてございます。  さらに、警察庁といたしましては、今後、関係省庁などと連携をしながら、対象施設管理者の同意取得手続や
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鳩山二郎 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
お答えありがとうございます。  次に、移行時期に注意すべき点としてお伺いをさせていただきたいのですが、これまで、小型無人機等の飛行禁止場所や飛行ルールなど、どのように周知してこられたのでしょうか。今回の法改正により、これまで以上に周知徹底が求められると思いますが、特に新規購入者、対象機器を持ち込む外国人など、どのように周知していくのか、政府参考人にお聞きをいたしたいと思います。
石川泰三 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
お答えをいたします。  警察におきましては、対象施設の指定事務を担う関係省庁などと連携をいたしまして規制内容の周知を図っており、具体的には、警察庁のウェブサイトのみならず、関係省庁などのウェブサイトに小型無人機等飛行禁止法に関する情報を掲載しているほか、各都道府県警察におきましては、関係機関の協力を得て、対象施設の周辺において、飛行禁止に関する看板の設置やポスターの掲示などの取組を推進しているところでございます。  また、上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域の具体的な範囲につきましては、国土交通省が管理運営するドローン情報基盤システム、これはDIPSと呼ばれておりますが、このDIPS上におきまして、航空法上の無人航空機の飛行禁止空域とともに、いわゆるレッドゾーン及びイエローゾーンのそれぞれの境界を含めて確認できるようになっているところでございます。さらに、本年二月
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鳩山二郎 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
お答えありがとうございます。  何事も移行時期には混乱が生じやすいと思いますので、是非丁寧な御対応をお願いをしたいと思います。  続きまして、対象となる施設の追加についてお伺いしたいと思いますが、対象施設の類型として対象特別要人所在施設を追加する理由について、政府参考人からお答えをいただければと思います。
石川泰三 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
お答えいたします。  現行の小型無人機等飛行禁止法におきましては、天皇陛下の平素の居所に当たる皇居や内閣総理大臣の官邸、公邸が対象施設とされている一方で、国内要人が出席する行事会場などの一時的な居所は対象施設として指定することができないこととなってございます。  しかしながら、我が国における国内要人をめぐる警備情勢といたしまして、令和四年七月には安倍元総理に対する銃撃事件、また、令和五年四月には当時の岸田総理に対する爆発物使用襲撃事件がそれぞれ発生したところでございまして、天皇陛下や内閣総理大臣の安全確保に万全を期する必要性はこれまで以上に高まっていると認識をいたしております。  こうしたことから、近年、ドローンの性能が飛躍的に向上し、その脅威が高まっていることに鑑みまして、一時的な居所であっても、天皇陛下と内閣総理大臣が出席する行事会場等につきましては、警察庁長官が期間を定めて対象
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鳩山二郎 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
御答弁ありがとうございます。  時間がなくなってきましたので、質問を少し飛ばさせていただきます。  続きまして、本法案においては、安全を確保するために必要な期間や、国際会議の円滑な準備又は運営のために必要な期間は、警察庁長官又は外務大臣がその都度定めることになっておりますが、これらの期間を定めるに当たっての基準についてどのようにお考えでしょうか。具体的に想定している期間はあるのでしょうか。政府参考人にお聞きをしたいと思います。
石川泰三 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
お答えいたします。  対象特別要人所在施設及び外国要人の所在する施設に係る対象外国公館等につきましては、当該要人の安全を確保するために必要な期間を定めて指定することとなってございますが、実際の指定期間につきましては、従来の外国要人の所在する施設の指定と同様に、当該要人が当該施設に所在する予定の時間帯を中心といたしまして、必要に応じて、前後一日を加えた程度の期間を定めることを想定しているところでございます。  また、外国要人が参加する国際会議の準備又は運営のために使用される会議場施設その他の施設につきましては、当該国際会議の円滑な準備又は運営のために必要な期間として、この外国要人の所在する施設よりも長い期間を定めて指定することを想定しておりますが、具体的な期間につきましては、指定権者である外務大臣が警察庁長官と協議の上、定めることとなります。  なお、警察庁といたしましては、外務大臣か
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鳩山二郎 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
終わります。ありがとうございました。
山下貴司 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
次に、後藤祐一君。
後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
中道改革連合の後藤祐一でございます。  今の鳩山委員の詰まった質問の中で、一つだけ確認させてください。  対象施設の周辺一キロ、おおむね千メートルの地域を指定するとなっていますが、千メートルきっかりじゃなくていろいろあり得るという答弁だったと思うんですけれども、これが二キロだとか三キロだとかということにはならないんですよね。先ほど千二百という数字がありましたけれども、二キロとか三キロにはさすがにならないということはちょっと確認させてください。