内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国旗 (168)
損壊 (109)
国民 (96)
法案 (91)
感情 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| あかま二郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-05-22 | 内閣委員会 |
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今、答弁もございましたけれども、いわゆる告示の期間というお話、他方で、そうしたリスクということ、それを踏まえながら、その施設のそういった状況だとか、例えば警護の体制とか、それも踏まえながら都度ということでございますが、やはりこうしたことにあっては、いかなるリスクを最小化できるか、しっかりと踏まえた上で対応していきたい、そう思っております。
また、政治活動という部分もありますが、各政党との様々な前段での話というものもあるんだろうというふうにも考えてもおります。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-22 | 内閣委員会 |
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何日前ぐらいに決まればこの法律を適用できるんですか。事務方からお願いします。
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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衆議院 | 2026-05-22 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
具体的に何日前というのはなかなかちょっとお答えしづらいところでございますけれども、基本的には、官報の告示を行うと同時に、例えばSNSですとか様々な媒体を活用いたしまして周知を徹底を図っていくということを考えてございます。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-22 | 内閣委員会 |
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明確には答えられませんが、周知期間もありますから、これは本当に与党の皆様、まあ野党も同じですよね、ただ、野党には総理いませんからね、そこはよくお考えになって、別に街頭演説をやるのはいいんですけれども、この法律で守ろうとしている法益を考えれば、やはりこの告示を行い周知できる期間を踏まえたぐらい前に決めていただく、決められない場合はそれは見送るという政治的な判断も必要だということを申し上げておきたいと思います。
資料の二ページ目に、三条の二、条文そのものを示してありますが、これは確認したいと思います。
先ほど、どういった施設が指定されるのかという基準、二つ明確に示していただきました。ただ、条文を読むと、ただ単に、警察庁長官は、第一条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものと、何でも指定できちゃうんですね。これは、今回、罰則つ
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| あかま二郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-05-22 | 内閣委員会 |
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対象特別要人所在施設、この指定に当たって、これはもちろん、ドローンの利活用にも配意しなければならないし、必要最小限の規制となるよう慎重にその要否を判断しなきゃならないというふうに思っております。
今お話しいただいた基準について、あらかじめ類型的にどのような施設が対象となる可能性があるのか国民に広く知らせるという観点から、今後、国家公安委員会規則で定めることを検討したいというふうに考えております。
ドローンの利活用の促進、これとのバランスに配意をしつつ、重要施設に対する危険の未然防止に万全を期するよう、警察をしっかりと指導してまいりたい、そう思います。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-22 | 内閣委員会 |
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ここは、これまでのやり取りの中で皆さんにかなり御判断いただいた話だと思いますので、後ほど附帯決議でも含まれていると思いますけれども、是非、規則できちっと定めていただきたいと思います。
続きまして、対象外国公館等の方に行きたいと思いますけれども。
二ページ目に五条の新旧対照表がありますが、この対象となる施設、一号、二号、三号。一号は主に大使館ですよね、国際機関のものも含まれると思いますが。二号がこういった外国の要人の方の所在する施設、ホテルなんかも含むと思います。三つ目が国際会議ということです。この三つそれぞれごとに、これまでに実際に指定された施設というのを、ここ数年分で結構なんですが、網羅的に挙げていただけますでしょうか。
というのは、大使館というと、もうそれだけで約二百か国、そのお住まいになられているところというと、違うところに住んでいたら一体何百になるんだと。そうなると、そ
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| 宮下匡之 |
役職 :外務省大臣官房儀典長
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衆議院 | 2026-05-22 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
外務省といたしましては、当該国からの警備上の要請や、当該国の情勢を含めた国際情勢等を踏まえて総合的に検討した上で、良好な国際関係の維持という法の目的に照らして、施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが真に必要であることが認められるものに限り指定をしております。
ただいま御質問いただきました観点につきましては、第五条第一項につきましては、外交関係に関するウィーン条約第一条(i)に規定する使節団の公館として、駐日米国大使館、同イスラエル大使館、同中国大使館の三公館をそれぞれ対象の外国公館としており、それ以外の領事機関の公館や外国政府及び国際機関の事務所は指定しておりません。
同法第五条第一項第二号の別表に定める外国要人の所在する施設に当たる個別の外国要人の訪日の例として、より具体的に申し上げますが、令和七年八月の李在明韓国大統領夫妻の訪日
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-22 | 内閣委員会 |
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大使館は三か国分だけだということで、常識的だと思います。もちろん、その国のリスクが高まった場合に追加指定する、あっていいと思いますので。
今の答弁の最後の方で少し述べておられましたけれども、先ほどの国内施設の場合と同様に、国内というか、国内の要人の場合と同様に、こういう基準で指定するんだという基準を、例えば、相手国からの要請がある場合とか、あるいは、この国は今国際情勢からして非常にリスクの高い国だから、かつ、その国の非常に狙われる可能性のある方が来る場合とか、そういった基準を示していただけますでしょうか。
例えば、今回、国連事務総長が日本に来られましたけれども、その方としては非常に重要な方ですよね、ただ、リスクはどのぐらいあるかというと、今、そこまでのリスクじゃないかもしれませんよね。例えばこの国連事務総長、今回のようなケースはどうなるんでしょうか。併せてお願いします。
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| 宮下匡之 |
役職 :外務省大臣官房儀典長
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衆議院 | 2026-05-22 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
ただいまいただきました御照会につきましては、具体的には、当該外国要人に対して何らかの危害が加えられることのリスクが認められる場合、また、外交上しかるべき接遇が求められている場合、又は、G7サミット、閣僚級会合等の大規模かつ外交上極めて重要な国際会議等の場合など、当該外国要人の訪日の態様を総合的に検討して、こうした事項が基準となるものと想定しております。
ただ、今、事務総長につきましては、今月の十七から二十日までアントニオ・グテーレス国連事務総長が訪日されましたが、今回は対象外国公館等の指定は行っておりません。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-22 | 内閣委員会 |
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今の答弁で基準はある程度示されたと思うんです。ですが、これは直罰規定ですから、やはり、先ほど国家公安委員長、基準を国家公安委員会規則で定めることを検討すると明確な答弁がありましたが、これは外務省も、内規というのではなくて、外に対してちゃんと分かるような明確な基準として正式な文書で定めるべきではないでしょうか。
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