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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
宮下匡之 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
お答え申し上げます。  小型無人機等の飛行禁止区域となる対象外国公館等を指定するに当たっては、その基準を示すことは重要であると我々も認識しております。  小型無人飛行機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認められる施設を対象外国公館と指定する際には、先ほど申し上げました相手国政府からの警備上の要請、国際会議に参加する外国要人を取り巻く国際情勢等、様々な要素を勘案する必要がございますが、警察庁を始めとする関係省庁と連携しつつ、指定の基準を作成することを検討してまいりたいと思います。
後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
ちょっと早口でよく聞き取れなかったんですが、どういった文書で指定することを検討されるんでしょうか。
宮下匡之 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
お答え申し上げます。  指定の基準の公表に当たっては、いかなる形式が適当かという点については今から検討させていただきたいと思いますが、適切な形で指定の基準を作成したいというふうに考えております。
後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
国家公安委員会規則というのはかなりレベルが高いと思うんですよね。警察においてはこれ以上のものはないと思うんですが、警察の方はこれで定めるわけですから、それを踏まえた対応をお願いしたいと思います。  続きまして、周知に行きたいと思いますが、先ほど鳩山委員がかなりやられましたので少し省略をしていきたいと思いますが、政府広報とかSNSというのではちょっと足りないと思うんですよね。  現実には、ドローンを操縦する方は、先ほど答弁もありましたけれども、むしろ航空法上の許可が必要な場合が多くて、資料の五ページ目に航空法上の許可が必要なケースが絵でありますけれども、これは国土交通省のDIPSを見ていらっしゃる場合が多いというふうに聞いておりますので、このDIPSに、ドローン法に基づいて、今回の法改正も踏まえたゾーンというのが表示されるんでしょうか。そして、そこには、そのゾーンについては、ドローン法の
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石川泰三 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
お答えいたします。  委員お尋ねの対象施設周辺地域の具体的な範囲につきましては、このDIPS上におきまして、航空法上の無人航空機の飛行禁止空域とともに、いわゆるレッドゾーン及びイエローゾーンのそれぞれの境界を含めて確認できるようになってございます。また、この上空を飛行させる場合には対象施設管理者の同意取得及び都道府県公安委員会等への通報が必要であることも併せて表示されるものでございます。
後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
現実にはそこが一番の周知になると思うんですよね。  あとは、小型無人機等の、小型無人機以外にも気球だとかいったものがあるんですけれども、こういった種類ごとに、いろいろなスポーツだとか遊興だとか、いろいろな使用目的ごとに所管団体あるいは販売業者、こういった方向から周知する方法というのもあると思うんです。これは誰がどういう形で行うんでしょうか。
石川泰三 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
お答えいたします。  警察におきましては、先ほど申し上げましたように規制内容の周知を図っているところではございますけれども、特に、これまで販売事業者に対する周知活動は必ずしも十分とは言えなかったというふうに認識をしているところでございます。  小型無人機等飛行禁止法を所管する警察庁といたしまして、今後、関係省庁や航空スポーツ愛好家などの関係団体などとも連携をいたしますとともに、ドローン購入時などに小型無人機等飛行禁止法の規制内容について周知していただけるよう販売事業者への協力を依頼することなども含めまして、効果的な広報啓発活動を推進してまいりたいと考えております。
後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
是非、これは省庁をまたいでお願いしたいと思います。  一問飛ばしまして、特にサミットの会場などがそうだと思うんですけれども、マスコミによる取材目的のドローン飛行、これは認めるべきだと思うんですよね。これは施設管理者の同意ということになると思いますが、こういったものは認めるということでよろしいんでしょうか。
あかま二郎 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
正当な取材活動、これに対しては十分に配慮すべきであるというふうに認識をしております。  現行においても、対象施設の安全確保等に支障が生じない限り、各管理者において取材目的の飛行について同意がなされているものというふうに認識をしております。  また、今、サミットという話がありましたけれども、こういった要人出席の行事会場の管理者、ここにおいては、外務省であるとか開催地の地方自治体等の関係機関に相談の上、適切に同意の判断がなされることになるというふうにも認識しております。  今後においても、正当な取材活動に配慮した運用が適切に行われるよう警察を指導してまいりたいというふうに思います。
後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
是非、取材は妨げないようにお願いしたいと思います。  続きまして、今の同意と航空法の許可との関係を伺いたいと思います。  資料五ページ目に航空法の方の飛行禁止空域が定められておりますが、人口集中地区の上空というのはそもそも航空法上の許可が必要です。この東京二十三区の上を飛ばすには、元々航空法の許可が必要なんですが、さらに、それに加えて、大使館の周辺一キロですとか、さっきの三つの大使館ですね、首相官邸ですとか、そういったところは同意がこの法律に基づいて必要になるんですが、これは、ドローンを飛ばす側からすると、手続が二つになって面倒くさいわけですよね。  ほとんどの場合、航空法の許可が出ればこの同意というのは取れると理解してよろしいでしょうか。逆に、航空法の許可が出ているのにこの法律に基づく同意が取れないというのはどういうケースなんでしょうか。この人口集中地区の東京二十三区内みたいなケー
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