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内閣委員会

内閣委員会の発言34950件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1231人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (171) 損壊 (110) 法案 (96) 国民 (95) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
飯泉嘉門 参議院 2026-07-09 内閣委員会
今のお話をお聞きして、中国の場合の保護法益は国家的保護法益、今回のこの処罰法につきましては社会的保護法益ということで、根本的に保護法益が違うと、こうした印象を持ったところであります。  以上です。
豊田真由子
所属政党:参政党
参議院 2026-07-09 内閣委員会
他国の事案の受け止めということでございますが、今種々御答弁ございましたが、やはり各国それぞれ同じような処罰の法案に、法律に見えましても、その個別の事案の背景、あるいはその法案自体、法律自体の、あるいは国自体の歴史、文化、国民感情、様々だと思いますので、立法府、日本国の立法府の一員として他国の例についてコメントすることは差し控えたいと思います。  我が法案に関しての考え方は発議者同じでございます。
黒田征樹
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-09 内閣委員会
今お答えありましたように、保護法益そのものが違いますのと、あとは、この法律につきましては、かなり抑制的に法案として構成させていただいておりますので、今言った事例そのものは今回の法案とは関係のない話かなというふうに理解しております。
北村経夫 参議院 2026-07-09 内閣委員会
時間が来ておりますので、おまとめください。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2026-07-09 内閣委員会
はい。  時間ですので、終わりにいたします。  いろいろ伺いましたけれども、他国がこうだから日本もというのが出発点だったはずです。そこで他国の例を出したわけです。お答えいただきたかったと思いますし、私は、表現の自由、言論の自由を不快とか嫌悪の情を与えるからといって刑罰で禁じるのは民主主義とは相入れないと考えます。  以上、終わります。
伊勢崎賢治
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-07-09 内閣委員会
今日は、時間の関係から、事前通告した質問一と二を合体させていただきます。済みませんね。同じこれ提案者に向けたものですから、合体しますね。  今、山添議員から言われたこの二つの保護法益、国家と個人の感情ですね、これが連動するから怖いんです。それが世界の事例なんですね。  続いて、世界の事例をちょっと、事例というのは、つまり、国旗損壊を特別視して厳罰に処すべきだというその意思が、意思が、凄惨なリンチや、個人レベルの、コミュニティーレベルの集団暴力を誘発する引き金となる、これの歴史であります。  現在、川口市、埼玉県の川口市周辺におけるクルド人問題ですね、刑法に国旗損壊罪がある本国のトルコでは、二〇〇五年にメルシン国旗事件と呼ばれるものが発生しまして、これはどういうものかというと、クルド人の子供が国旗を汚損したという報道を機に、一般市民が愛国的な自警行為と称してクルド人住民への凄惨な暴力、
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長谷川淳二 参議院 2026-07-09 内閣委員会
伊勢崎委員にお答えいたします。通告の一、二をまとめてのお尋ねでございますので、少々長くなりますが、御答弁申し上げます。  まず、一つ目でございます。  国旗損壊等の行為を処罰することによる私刑、リンチや集団暴行を誘発するのではないかとのお尋ねでございます。  まず、前提といたしまして、本法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護するために、まず、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損するという客観的な行為態様を構成要件とするとともに、その方法に該当するかどうかの判断については、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて行う旨を定めており、処罰対象を明確なものとしているところでございます。  また、仮に万が一、犯罪行為を現認した者が不当な逮捕行為や私刑的行為をすることは、本法案に限らず想定し得るものであります。その場合には、別途、不当な逮捕行為や私刑的
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伊勢崎賢治
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-07-09 内閣委員会
繰り返して申し上げますけれども、動員とか、大衆の動員というのは、個人の感情の保護法益と国家の今言われたレベルの保護法益、これが連結しちゃうんです。そこが怖いんです。  それと、客観性、このディープフェイクの時代にこれを判断することは非常に難しくなるはずです、これからずっと、ですよね。それによって動員に拍車が掛かる、それに刑罰が加わるということは、それに対して免罪符を与えてしまう、より動員される、このリスクを僕は言っているわけです。まあいいです。続けますね。  我が国は、ここからちょっと専門的な、専門的な議論に入りますけれども、我が国は、表現の自由を保障するいわゆる自由権規約を批准しております。その解釈指針である国連の一般的意見三十四と呼ばれる、の第三十八項は、本法案のような国旗損壊罪に対して極めて重要な警告を鳴らしております。これが資料一でございます。  まず、外務省に伺います。国連
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門脇仁一 参議院 2026-07-09 内閣委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のこの自由権規約委員会の一般的意見、これは、委員御案内のとおり、我が国に対して法的拘束力を有するものではなく、一般的な意見も踏まえてどのように自由権規約を実施していくかについては、各締約国において個別に判断されるものというふうに理解をしております。  その上で、一般的意見で表明されている委員御指摘の懸念については、これが具体的にいかなる行為を指しているのか明らかではないため、一概にお答えすることは困難と申し上げざるを得ません。  我が国としましては、いずれにしましても、引き続き、自由権規約を始めとする我が国が締結した人権条約を誠実に遵守してまいりたいと考えております。
長谷川淳二 参議院 2026-07-09 内閣委員会
お答えいたします。  国連自由権規約委員会が御指摘の記載をしていることは承知をしてございます。その上で、これ先ほど外務省から答弁ありましたように、自由権規約の解釈についてお答えする立場にはございませんが、一般論として、先ほど政府参考人から答弁ありましたように、それに含まれる勧告的内容は各締約国にその実施を法的に義務付けているものではないと承知をしており、国旗を損壊等する行為を抑止する手段としての刑罰の要否や内容については、各国の実情に応じて検討がなされるべき事項であると承知をしています。  その上で、その上で法案提出者として申し上げますと、国旗や象徴に対する不敬が具体的にいかなる行為を指すのかは明らかではございませんが、この本法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護するため、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損するという客観的な行為態様を構成要件とするとともに
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