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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
黒田征樹
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-07-10 内閣委員会
まさにAIは、光と影の部分、しかも強烈な光と強烈な闇の部分もあろうかというふうに思います。その点、しっかりと私自身も勉強して皆さんと取組を進めたいと思いますので、よろしくお願いします。  ありがとうございました。
山下貴司 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
次に、野村美穂君。
野村美穂 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
国民民主党の野村美穂です。  済みません、日曜日の夜から声が出なくなってしまいまして、お聞き苦しいですが、よろしくお願いいたします。  本日は、大きく二つのテーマ、カスタマーハラスメント対策と、セクシュアル・リプロダクティブヘルス・ライツの推進について質問いたします。  まず、カスタマーハラスメント対策についてです。  前回、六月十二日の内閣委員会で、カスハラが省庁横断的な国民的社会課題であることを取り上げましたが、時間の都合で質問できなかった点、十分に掘り下げられなかった点、そして新たに追加した論点について質問いたします。  前回の質疑では、十月一日から施行される改正労働施策総合推進法の意義について確認いたしました。しかし、現場が最も求めている具体的な判断基準や実効性ある対策については、まだ不十分な点が残されています。  また、これまでの議論は、主にBトゥーC、つまり企業と消
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大隈俊弥 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
お答えいたします。  六月十二日の本委員会の質疑でお答えしたとおり、社会通念上許容される範囲を超えている言動に当たるか否かにつきましては、個別の事案ごとに当該言動の目的、経緯や状況、態様、頻度、継続性等を総合的に考慮して判断されるものでございます。  また、カスタマーハラスメントは、業種、業態により被害の実態や必要な対応も異なりますことから、全ての事業主に共通するものとして更に具体的な判断基準等をお示しすることは困難であると考えてございます。  こうした点も踏まえまして、厚生労働省としては、業所管省庁に対して、業種、業態ごとのマニュアルの策定などの取組を促しているほか、厚生労働省が業界を支援して策定した、スーパーマーケット業や宅配業におけるマニュアルを情報提供しているところでございます。  引き続き、業所管省庁との連携を図りながら、事業主の取組を支援してまいりたいと考えております。
野村美穂 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
ありがとうございます。よろしくお願いします。  二点目です。現場の従業員や管理職が迷った際に相談できる専門窓口の整備状況についてお尋ねします。前回質問できなかった中小企業の担当者への支援についてです。  大企業と異なり、中小企業は、法務部門や専門の相談窓口を持たないことが多く、カスハラ対応が経営者や現場に大きな負担となっています。特に家族経営や小規模事業者では、一件のカスハラ対応が事業継続に影響を与えかねません。  中小企業向けの具体的な支援策として、以下の四点についてお尋ねします。  まず一点目、中小企業が実際に活用できる無料又は低コストの相談窓口は整備されているのでしょうか。二点目、簡易に導入できる中小企業向けの対応マニュアルやテンプレート、例えば就業規則への記載例、対応記録フォーマット、従業員への研修資料など、そういったものは提供されるのでしょうか。三点目、弁護士や社会保険労
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大隈俊弥 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
お答えいたします。  本年十月から改正労働施策総合推進法が施行され、全ての事業主に対して、労働者の相談に対応するための窓口をあらかじめ定め、労働者に周知することが義務づけられます。仮にこうした措置が適切に実施されていない場合には、労働者の方は都道府県労働局に相談することができ、労働局はこれを踏まえて事業主に対して必要な助言指導を実施することとなります。  また、これまでは企業の自主的な取組に委ねてまいりましたカスタマーハラスメント対策について、企業規模を問わず、全ての企業において措置を実施していただくこととなるため、特に中小企業に対して支援を行うことは重要であると考えております。  このため、都道府県労働局が企業に対して、法令等の内容に関する助言や説明会の開催をしているほか、社会保険労務士などの専門家が、ハラスメント事案が生じた企業等の事業主や人事労務担当者からの相談に応じて、速やか
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野村美穂 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
ありがとうございます。  支援策は準備されているということでしたけれども、中小企業の方に、そういったメニューが準備されているということを徹底的に周知をしていただくことを改めてお願いをしたいと思います。  続きまして、三点目です。  前回の質疑で紹介したように、首をつかんで引きずる、元やくざだ、日本刀で勝負しようなどと脅す、六十分間監禁するといった行為は明らかに暴行罪、脅迫罪、監禁罪に該当する犯罪行為です。しかし、現場では、お客様だから、事を荒立てたくない、警察を呼ぶと企業イメージが悪化するといった理由で警察への通報をちゅうちょするケースが多いと聞きます。  そこで、厚生労働省に以下四点お尋ねします。  カスハラ防止指針において、一、明らかな犯罪行為についてはちゅうちょなく警察に通報すべきという方針を明記しているのでしょうか。二、企業が通報をちゅうちょしないための通報ガイドラインや
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大隈俊弥 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
お答えいたします。  カスタマーハラスメント防止指針におきましては、事業主があらかじめ定めなければならないカスタマーハラスメントの対処の内容や、特に悪質と考えられるものへの対処の方針の例として、暴行、傷害、脅迫などの犯罪に該当し得る言動については警察へ通報することをお示ししているところでございます。  また、昨年一月から開催しております関係省庁連携会議には警察庁にも参画いただいておりまして、本年四月に警察庁に対して、顧客等による犯罪に該当し得る行為について事業主等から通報があった場合は、適切に対応すべき旨を都道府県警察に対し周知いただくようお願いしており、それを受け、警察庁から都道府県警察に対して通達を発出いただいたものと認識しております。引き続き警察庁とも連携してカスタマーハラスメント対策を推進してまいりたいと考えております。  また、不利益取扱いについて御質問ございましたけれども
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山田好孝 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
お答えいたします。  お尋ねのカスタマーハラスメントに関連する犯罪行為の認知件数や検挙状況に関する統計データについては、警察庁では保有をしていないところでございます。また、御指摘のカスタマーハラスメントに係る通報、相談があった際には、被害者の心情に寄り添い、訴えの内容を正確に把握し、適切な助言等を行うこととし、刑罰法令に違反する行為があれば、法と証拠に基づき適正に対処するよう警察庁から都道府県警察に対して指導しているところであります。  さらに、カスタマーハラスメントに係る通報、相談に適切に対応するため、企業等に対する防犯指導や各種通報受理業務、相談業務等に従事をする警察職員に対し、厚生労働省から公布されたカスタマーハラスメント防止指針等を周知し、カスタマーハラスメント対策への理解を浸透させるよう都道府県警察に指導しているところであります。  本年十月には、改正労働施策総合推進法及び
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野村美穂 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
ありがとうございました。  厚生労働省の方は警察庁と連携していくということも言われたんですけれども、データは保有していない、認知件数や検挙状況は保有していないという御答弁でしたけれども、こういったことを細かく積み上げていただきながら、また、連携してその対応策みたいなところをしっかりと練っていただけるとありがたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、四点目の質問になります。  前回の質疑でも触れましたが、近年、SNSやインターネット上での企業、従業員への誹謗中傷、さらし行為、無断動画撮影、炎上扇動といったデジタル型カスハラが急増しています。店舗内で勝手に動画を撮影され、編集した上で、店員の態度が悪いなどの虚偽や誇張した内容をSNSに投稿される、実名や顔写真がさらされ個人攻撃を受ける、こうした被害は従来のカスハラとは異なる深刻な影響をもたらします。
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