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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
後藤祐一 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
重要な答弁だと思います。  この内親王・女王方の配偶者及びお子さんは、これはちょっと内親王・女王方は多分難しいと思いますが、公職への立候補、公職への立候補者への支援、特定の政党の結成、あるいは政治団体への寄附といった政治活動は可能なんでしょうか。
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 内閣委員会
内親王又は女王の配偶者及びそのお子様については、これは一般国民ということになります。したがいまして、基本的人権は制限をされません。したがって、政治活動も可能でございます。  他方で、内親王及び女王については、皇族という特殊な地位にあることから、その基本的人権について一定の制約があるものとされており、政治活動についても、例えば、具体的に言うと、選挙権、被選挙権を有していないなどといった制約がございます。
後藤祐一 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
先ほど長妻議員の質問で第三号被保険者の話がありましたが、ちょっと大丈夫かという感じがしたんですが、これは私も通告してありますのでそのまま質問いたしますが、政府参考人で結構です。  内親王・女王方の配偶者が民間事業者の社員として厚生年金、健康保険に加入している場合で、その妻である内親王・女王方が民間での仕事の収入がない場合、この配偶者の被扶養者に内親王・女王方はなられるんでしょうか。そして、第三号被保険者になるんでしょうか。また、医療保険上は配偶者の健康保険の対象者になるんでしょうか。
熊木正人 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
お答えいたします。  先ほど長妻委員の御質問に対して長官からお答えしたとおりでございます。  社会保険におきましては、主として被保険者により生計を維持する場合に、被扶養者、あるいは第三号被保険者となります。その認定に当たっては、個別の実態に基づき、被保険者との生計維持関係が判断されます。  その上で、皇室の方々につきましては、その身分について皇室典範等に特別の定めが置かれているほか、皇室における日常的な費用について皇室経済法等により国費で支出されているなどといった特別の事情にあることに鑑みますと、婚姻後も引き続き皇族の身分を有することとなる内親王、女王については、被保険者との生計維持関係は認められ難い。認められ難いということで、被扶養者及び第三号被保険者とはならないものと解されるものでございます。
後藤祐一 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
重要な答弁だと思います。  そうしますと、逆のケース、内親王・女王方が民間の事業者でお仕事をされる場合もあると思います。現実に女性皇族で働いていらっしゃる方はいらっしゃいます。そこで十分な仕事の収入があって、配偶者が、例えば重病になったとか、大けがをされたとか、いろいろな理由があると思いますけれども、無職になるということはあり得ると思うんですね。  その場合は、この配偶者は内親王・女王方が働く仕事の被扶養者になるんでしょうか。そして、内親王・女王方は厚生年金、健康保険の対象者となるんでしょうか。その配偶者は第三号被保険者になるんでしょうか。医療保険上は、妻である内親王・女王方の健康保険の対象者となるんでしょうか。
熊木正人 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
まず、御本人のケースでございますが、皇族の私的行為に属する勤務に伴い、該非、該当するか否かと判断が生じる、社会保険でございますので、その置かれる状況について皇族に特別な事情があるものではないため、一般の国民と同様に、法の要件に該当すれば適用されるものとなってございます。すなわち、民間企業等で被雇用者として一定の給与収入がある場合は、社会保険の被保険者となると解されます。  そして、もう一つ、夫に被保険者である内親王、女王との生計維持関係が認められた場合には、その方は被扶養者及び第三号被保険者として社会保険の適用がなされるというふうに解されてございます。
後藤祐一 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
少なくともそっち側はそうでないと不公平ということになるんじゃないかと思いますが、これも重要な答弁だと思います。  あと、戸籍の関係を確認したいと思いますが、内親王・女王方は皇統譜に登録され続けると言ったらいいですかね、ということですが、戸籍法上の戸籍は有しないということになるという話でございますが、その場合、お子さんは誰の戸籍に入って、母の欄はどう記載されるんでしょうか。また、内親王・女王方はそのお子さんの親権者になるんでしょうか。
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 内閣委員会
天皇及び皇族の身分に関する事項は、皇統譜に登録をされるため、内親王、女王は婚姻後も戸籍法の適用を受けず、戸籍は編製されることはありません。  他方で、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備としては、皇族でない男子が内親王、女王と婚姻した場合には、夫のみの戸籍を編製することになります。そして、お子さんはその戸籍に入る旨の規定を設けることとしているところです。また、内親王、女王は、民法の規定に基づき、子の親権者となり、戸籍法の規定に基づき、夫及び子の戸籍には配偶者や母として内親王の名が記載されるということになります。
後藤祐一 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
重要な答弁だと思います。  養子皇族男子について一つ聞きたいと思いますが、養子皇族男子に関する今回の三十八条の規定は、養子を禁じる第九条、これは残ったままなんですね、第九条を改正するのではなくて、九条を残したまま、本則の一番最後に三十八条として置いてあります。なぜこのような法形式を取ったんでしょうか。
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 内閣委員会
養子制度案につきましては、取りまとめにおいて書かれていることがありまして、我が国の歴史、伝統を踏まえ、慎重な制度設計を行う、そういうことでございました。また、皇族の養子については、旧皇室典範が制定されて以来、天皇及び皇族は養子をすることができないとされてきたところでもあります。  これらを踏まえまして、皇族の養子を禁ずる皇室典範第九条は存置をした上で、本則の末尾に第六章として新たに養子皇族男子及びその子孫に係る特例等を規定することとした次第でございます。