戻る

内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 給与 (89) 職員 (84) 公務員 (62) 民間 (50) 人事院 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
坂井学 参議院 2025-04-10 内閣委員会
EEZにつきましては、既存情報が十分にありませんことから、科学的知見の充実に努めつつ予防的な対策を講じる予防的な取組と、新たに集積した科学的知見や環境影響に関するモニタリングを実施した結果に基づいて必要な措置を講じる順応的な取組の考え方に従って、環境影響を回避、低減していくことが重要であると考えております。  このため、環境省による海洋環境調査を通じて科学的知見の充実に努めるとともに、事業者においては、自らが実施する環境影響評価やモニタリング等の結果に基づきこの予防的な取組や順応的な取組を行うことにより、EEZにおける洋上風力発電事業についても適正な環境配慮を確保してまいりたいと思っております。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-10 内閣委員会
予防的な取組、そして順応的な取組が重要であるという御答弁をいただきました。  それを進める上で、更にお聞きしますけれども、事業者が行うモニタリング調査の実施期間の問題です。  経産省と環境省の共管で、モニタリング等に関する検討会が行われています。そこでは、委員から、このガイドライン案で示されている一年とか三年では短いと、最低三年として必要に応じて柔軟に延長できる仕組みにするべきだという指摘がされております。例えば、事後モニタリングの期間について、供用直後から起きるものと数年たって起きる応答は間違いなくあると考えていますと。供用後三年後のデータが供用後二十年の代表値であるとは判断しにくいなどなど、様々な指摘があります。  モニタリング期間は最低三年として、必要に応じて柔軟に延長できると、こういう仕組みにすることが必要ではないでしょうか。いかがでしょうか。
堀上勝 参議院 2025-04-10 内閣委員会
お答えいたします。  事業者が実施するモニタリングの具体的な内容につきましては、委員おっしゃるとおり、検討会を設置をした中で、今年三月にガイドラインの案を取りまとめたところでございます。その検討会において、委員から、おっしゃるとおり、必要に応じたモニタリングの実施期間を柔軟に設定するという御意見もいただいております。  ガイドラインの案におきましては、モニタリングの対象となる項目ごとに適切なモニタリングの実施の期間をお示ししておりますけれども、実際、事業者がガイドラインを参考としつつも、個別の事業ごとには事後調査の内容、違ってきますので、そこを決めるときに、そのモニタリングの実施期間についても柔軟な対応が可能であるというふうに考えてございますので、そういった形で今後対応していきたいと考えております。  なお、このガイドラインにつきましては、今後、パブリックコメントを実施した上で、今年
全文表示
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-10 内閣委員会
柔軟に延長は可能だという御答弁でありました。  ただ、これやっぱり事業者の判断になるんですよね。第二回検討会議で、配付資料を見ますと、例えば、イギリスではあらかじめ期間を決めないものが多いという、こういう事例が紹介されていますし、アメリカでは稼働中ずっとモニタリングを行うという例も紹介をされておりました。  事業者任せにせずに国が適切な関与をすることが必要かと思いますけれども、ちょっと追加になりますが、いかがお考えですか。
堀上勝 参議院 2025-04-10 内閣委員会
環境省としましては、先ほどお話ししたガイドラインをこれからお示しをしながら、具体的にその中身について丁寧に事業者に御説明をし、対応していきたいと考えておりますので、そういったことからまずは始めていきたいと考えております。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-10 内閣委員会
引き続き聞きますが、こういう調査で得られたモニタリングデータをどうするのかという問題です。  洋上風力で実績の多いイギリスでは、約二十年にわたり官民連携で研究プロジェクトを実施して知見を蓄積しております。事業者によるモニタリング調査のデータや環境アセスのデータの提供がこの洋上風力の事業に参加するならの条件となっております。  そこでお聞きしますけれども、事業者が行ったモニタリングデータを国が一元化、国に一元化して分析をする意義、その必要性についての認識、そしてこのモニタリングデータの事業者からの提供が法律上若しくは制度上で担保されているのか。この点どうでしょうか。
坂井学 参議院 2025-04-10 内閣委員会
事業者が行うモニタリングデータを一元的に管理、分析していくことは、洋上風力発電に関する環境影響についての理解醸成が図られ、環境影響評価の予測精度の向上であったり環境影響に関する予見性の向上等に資するものと思われます。  事業者は、モニタリングの結果について環境影響評価法に基づき報告書を作成することとされており、本国会に提出している環境影響評価法の一部改正法案では、環境大臣があらかじめ事業者の同意を得た上で環境影響評価手続で作成した書類を継続的に公開するための仕組みを設けることとしております。  今後、環境省においてこれらの書類を継続的に公開するためのルールを検討していくこととなるわけでありますが、このモニタリングデータの提供の在り方についてもこの中で検討をされるものと承知をいたしております。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-10 内閣委員会
この報告書は提出をされますが、これ、生データではないんですよね。諸外国の、まあアメリカでも環境アセスで位置付けられたモニタリング調査のデータは提出が義務付けられていると承知をしておりますけれども、やはり生データの提出が必要ではないかと考えます。  そしてさらに、こういう事業者が調査を行って、配慮書、方法書、準備書、評価書、そして事後報告書、こういう環境アセス図書というのがありますが、この継続的な公開の問題です。先ほどありました今国会に提出されている環境影響評価法改正案で公開を制度化する内容になっておりますけれども、継続的に公開するかは、これは引き続き事業者の任意となっております。  一般的な事業ではなくて、この洋上風力発電を再生可能エネルギーの主力電源化の切り札として位置付けて、知見が十分でないEEZにおいて、二〇四〇年までに三千万から四千五百万キロワットの事業という、こういう目標を持
全文表示
堀上勝 参議院 2025-04-10 内閣委員会
委員お尋ねのとおり、現在提出しております環境影響評価法の一部改正法案におきましては、効果的なアセスメントの実施や地域理解の醸成に資するために、事業者が作成したアセス図書について、あらかじめ事業者の同意を得た上で環境大臣が公開するということができる内容にしてあります。  一般的に、事業者が作成するアセス図書は著作権法上の著作物に該当する場合が多いということもありまして、事業者の同意を得ずに環境大臣がアセス図書を公開するということは著作権の侵害に当たるおそれがありますので、このような制度としておるところでございます。  先ほどもお話ししましたけれども、今、ガイドラインも作り、事業者に対してこれから、今年度公表ということでありますけれども、お示しをしていくということになりますので、そういった、モニタリング等も含めてですね、意義については事業者の方々に是非御協力いただけるように丁寧にまずは御説
全文表示
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-10 内閣委員会
現行でも様々な情報は任意で出されておりますけれども、その継続的公開が事業者の任意になっているという下で、例えば二四年の十月現在でいいますと、環境影響評価法による法定アセスが行われた八百八十二事業のうち継続公開している事業は九十二事業、風力発電事業について見ますと、五百六十三事業のうち五十八事業にとどまっているわけですね。  環境アセス学会の指摘やこのEEZの知見が十分でないということを踏まえ、そして諸外国での提供義務を課していることを考えれば、例えばこの本事業について言えば、例えば入札の条件にするとか、そういうようなことも検討すべきではないかと思いますけれども、継続公開を、いかがでしょうか。