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内閣委員会

内閣委員会の発言32482件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員1173人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 情報 (75) 検討 (53) 放送 (45) 理解 (43) 活用 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
水沼秀幸 衆議院 2025-05-14 内閣委員会
ありがとうございます。  要望を受けていないので対応をしていないというところは、極めて残念です。  所有者が不明だと、どの省庁や自治体が責任を持つか等が曖昧になるおそれがあり、有事の際に行政の対応が遅滞しかねません。他国から見たら格好の的になってしまう懸念があると思います。国益を毀損する、極めてゆゆしい事態だと言わざるを得ません。  坂井大臣、今ここで所有者探索を御決断いただけませんか。お答えください。
坂井学 衆議院 2025-05-14 内閣委員会
重要土地等調査法に基づく土地等利用状況調査というものがございまして、この調査法に基づいて、注視区域、それから特別注視区域といったものが指定をされることになっております。  そこで、国境離島や有人国境離島地域を構成する離島の区域について個別に告示で指定をしておりまして、これらがどんな状況になっているかといったこと、現実の状況については把握をしているということでございますので、今は、基本的には、そこで現状が分からないとか、把握していないとか、あと、国の対応が遅れるということはないものと考えております。
水沼秀幸 衆議院 2025-05-14 内閣委員会
ありがとうございます。  状況については理解をしたんですけれども、私が今問うているのは、所有者が不明だというところになると、やはり様々な問題が、起因するというところについてなんです。  外国籍の方が持っているという可能性も踏まえて、今ここでやはり対策を決断いただけないかというところ、まず、決断いただくんだったら、いつまでに検討を進めていくのかというところを、期限があればお答えください。
坂井学 衆議院 2025-05-14 内閣委員会
要は、今までこの対策でやってまいりました。それで、具体的に所有者が分かるところは分かりますし、分からないところがまだ残っている。御指摘のとおりでございますが、分からないということに対して、今の現状の中でどのようなマイナスというか、困ったことが起きるかといったことを想定し、検討し、その中で判断をしてまいりたいと思います。
水沼秀幸 衆議院 2025-05-14 内閣委員会
重ねて残念です。改めて、政府・与党の対応の遅さ、危機感の欠如が明らかになったかと思います。  国益に直結することですので、委員長、この所有者探索要請について、理事会にてお諮りいただけませんか。
大岡敏孝 衆議院 2025-05-14 内閣委員会
この件につきましては、理事会で協議をいたします。
水沼秀幸 衆議院 2025-05-14 内閣委員会
ありがとうございます。  では、続きまして、アミューズメントポーカーにテーマを移します。  現在、若者の間でポーカーが流行しており、民間調査ベースですが、テキサスホールデムというルールを国内でプレーしたことがある人は、直近一年の間に約二百四十万人に上るという数字も出ています。都市部を中心に、ポーカースポットも数多く開業されています。  もちろん、健全に楽しむ分には全く問題ないと思います。ですが、ポーカースポットで一部逮捕者が出ている等の事案が発生していることも事実です。懸念としては、ギャンブル依存症の入口になってしまうことを最も避けたいと考えております。  現在、ポーカースポットにおいて、ポーカーウェブコインと呼ばれるコインないしポイントサービスが広く流通しつつあります。公式には換金性はないとされていますが、個人間でコイン送付が可能であるため、アングラの部分で換金を行う業者の存在が
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坂井学 衆議院 2025-05-14 内閣委員会
認識はしております。
水沼秀幸 衆議院 2025-05-14 内閣委員会
ありがとうございます。  認識をした上で、今、例えばどのような御対応を、しているとしたら、対応状況についてお知らせください。
坂井学 衆議院 2025-05-14 内閣委員会
これまで警察で、当然こういった状況は知っていますし、証拠や情報があれば捜査で動いておりますが、お尋ねのポーカーウェブコインを換金する業者等々、把握の上、検挙した事例は今のところはないということでございます。  そもそも、トランプやトランプ台を備える店舗、施設において客にポーカーゲームをさせる営業については、風営適正化法に規定するゲームセンター等営業に該当します。そして、都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。そして、このようなゲームセンター等営業においては、風営適正化法により、遊技の結果に応じて賞品を提供することは禁止をされております。これは委員の御指摘のとおりです。  警察では、平素から、ゲームセンター等営業を監督する立場から、営業実態の把握に努めております。今後とも、こういった違法な行為が確認をされれば、法と証拠に基づいて適切に対処するよう、警察を指導してまいりたいと思いま
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