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内閣委員会

内閣委員会の発言32482件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員1173人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 情報 (75) 検討 (53) 放送 (45) 理解 (43) 活用 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
水沼秀幸 衆議院 2025-05-14 内閣委員会
ありがとうございます。  問題に対して適切に指導するという、坂井委員長から前向きな答弁をいただいたということで、心強く思っています。  今まさにおっしゃっていただいたような、このアミューズメントポーカーというのは、風営法で言う五号営業に該当するというところで、賞品提供は禁止されているところだと思いますので、こういった環境認識を前提に、これからは具体的にお話を進めたいと思います。  お伺いしたいと思います。  まず、トーナメントというものがありまして、このトーナメントを店舗で開催し、上位入賞者にポーカーウェブコインやポイントあるいは店内のドリンクチケットといったようなものをプライズとして渡すのは違法かどうか、お答えください。
檜垣重臣 衆議院 2025-05-14 内閣委員会
お答えいたします。  個別の行為につきまして、それが法令に違反するかどうかにつきましては、まさに個別具体的な事実関係に即して判断されるものでございますので、一概に今お答えするということは非常に困難でございます。  ただ、我々としては、違法行為があれば、それは厳密に取り締まってまいりたいと考えております。
水沼秀幸 衆議院 2025-05-14 内閣委員会
ありがとうございます。  違法行為が、一概にということなんですけれども、今、上位入賞者にポーカーウェブコインやポイントあるいは店内のドリンクチケットという具体例について、プライズとして渡すのは違法かどうかというところについてお伺いしたので、もう一度お答えください。
檜垣重臣 衆議院 2025-05-14 内閣委員会
お答えいたします。  繰り返しになりますが、法令に違反するかどうかにつきましては、やはり個別具体的な事実の中で判断していくこととなります。  抽象的に言ってこれが違反かどうかということになりましても、様々な、事象によりましては、細かいところでいろいろ判断することによりまして、法令に触れる、触れないというところの判断も変わってまいりますので、今のような仮定のお話につきましては、一概に今お答えすることは困難でございます。
水沼秀幸 衆議院 2025-05-14 内閣委員会
ありがとうございます。  個別具体的にということなんですが、では、一般例として、風営五号営業において違法とされているような行為について、簡潔にお答えください。
檜垣重臣 衆議院 2025-05-14 内閣委員会
お答えいたします。  五号営業につきましては、一般例ということでございますけれども、例えば、風営法の中では、結果に応じて賞品を提供してはならないとか、そういったような規制が決められております。
水沼秀幸 衆議院 2025-05-14 内閣委員会
ありがとうございます。  では、例えば、深夜営業についてお伺いさせてください。  一般的には、零時から朝の六時までは営業することが風営法五号営業だとできないというように考えております。条例によって、朝の一時までというところまでは特例的に認められることだと思いますけれども、では、例えば、風営法五号営業で深夜二時ですとか三時に営業している者、店があったら、それは違法かどうかについてお答えください。
檜垣重臣 衆議院 2025-05-14 内閣委員会
お答えいたします。  一般的に、風俗営業の規制によります営業時間外に営業を行っている者は、当然、風営法違反ということになります。
水沼秀幸 衆議院 2025-05-14 内閣委員会
ありがとうございます。  二時、三時の営業が違法であるというお話だったというふうに理解をしました。  次に、もう少し、もう一つ具体的にお話ししたいと思います。  今お話ししたウェブコインが大きく普及した理由は、トーナメントとは異なるリングゲームという、手持ちの遊技チップがなくなるまで無制限で遊ぶことができる種類のゲームにおいて、例えば十点のチップが余った場合は百ウェブコインとして付与されるといったシステムを整えたことによって、非常に大きく普及したというふうに言われております。また、このウェブコインは、全国にある加盟店での支払い手段になっています。トーナメントのエントリー料のみならず、例えばドリンク代やシーシャ、水たばこですね、この代金にも適用可能な形態となっております。  整理をすると、直接お店に行ってウェブコインを買うんじゃなくて、まず店で遊技チップを買い、それが余ったらウェブコ
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檜垣重臣 衆議院 2025-05-14 内閣委員会
お答えいたします。  繰り返しになりますが、個別の行為が法令に違反するかどうかにつきましては、個別具体的な事実関係に即して判断されることとなります。  一般論で申し上げますれば、風営適正化法におきましては、ゲームセンター等営業につきまして、遊技の用に供する玉やメダル、そういったものに類するものを客に営業所外に持ち出させるということは禁止されております。  法令に違反するような行為があれば、当然、法と証拠に基づいて適切に対処していくこととなります。