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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石川大我 参議院 2025-04-03 内閣委員会
実態を見るということだというふうに思いますので、看板を掛け替えただけでは法律は逃れることはできないということだというふうに思います。  そして、今、これ悪質ホストのことが注目をされておりますが、最後に、この法改正でいわゆる女性が接待をするようなぼったくりバーとか悪質なガールズバーということも当然これ規制の範囲に入ってくるということだと思いますが、確認をしたいと思います。
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  今回、法改正におきまして新たに追加しようとする遵守事項、禁止行為等につきましては接待飲食営業全体に掛かるものでございますので、委員御指摘のとおり、ホストクラブであろうがキャバクラであろうが同様の行為が行われれば、それぞれ規制の対象になるということでございます。
石川大我 参議院 2025-04-03 内閣委員会
これで質問終わりますけれども、重ねて、やっぱり現場で頑張っている皆さん、支援団体の皆さんが本当に要だというふうに思いますので、そういった方たちも支援しつつ、こうした被害が少しでもなくなるようにしっかりと私もウォッチをしていきたいというふうに思います。  質問終わります。ありがとうございます。
石垣のりこ 参議院 2025-04-03 内閣委員会
立憲民主・社民・無所属会派の石垣のりこでございます。  それでは、先日の内閣委員会で坂井国家公安委員長から今回の風営法の改正についてお話がございました。最近における悪質ホストクラブ問題を始めとする風俗営業等をめぐる情勢に鑑み、今回法改正が行われるという趣旨説明でございましたけれども、まず、この現状認識のために基本的なデータの確認をしたいと思います。  警察庁では、悪質ホストクラブ問題が認知されるようになって、新大久保で売春の客待ちをしている女性の検挙を行っていますが、これまで検挙した人数、そのうち、客待ちをするに至った理由がホストクラブに関するものであった人数を教えてください。
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  警視庁におきまして、令和六年中に大久保公園周辺で売春の客待ちをしていたとして売春防止法違反により検挙した女性、九十七名おりますが、そのうちホストクラブ等の遊興費への充当を主たる売春の動機と回答した女性は三十一人、全体の三二%となっておりました。  また、ホストクラブ等の遊興費への充当以外の動機につきましては、洋服やブランド品の購入を始めとする趣味等への出費、生活の困窮、大学奨学金や引っ越し代等のその他の動機といったものがございました。
石垣のりこ 参議院 2025-04-03 内閣委員会
そのほかの理由までありがとうございます。  新大久保で客待ちをしている女性の中で、三二%というお答えがありましたけど、およそ三分の一はホスト関連だけれども、残りはそれ以外という数字を示していただきました。つまり、今回の風営法改正で悪質ホストクラブが仮になくなったとしても、ホスト以外の理由を挙げた三分の二の方たちの問題が解決するわけではないということがこの数字からは読み取れるかと思います。  今理由も説明していただきましたけれども、女性の貧困、奨学金の返済に充てるためというような回答もあったということで、その解消には、支援団体につながるようにするとか、先ほども御質問の中にあったと思いますが、行政が福祉政策の中で行っていくことが非常に強く求められると思います。今回は風営法の改正ですので、指摘だけにとどめさせていただきます。  続いて、被害実態について分かっていることを確認いたします。
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檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  各都道府県警察におきまして、令和六年中にホストクラブの女性客を性風俗店に紹介したとして職業安定法違反により検挙したスカウトの検挙人員は十一人となっております。また、スカウトの検挙に至った各事件におきまして、スカウトから女性客の紹介を受けた性風俗店は九店舗、紹介を受けて性風俗店で稼働していた女性は八人となっております。
石垣のりこ 参議院 2025-04-03 内閣委員会
今、人数教えていただきましたけれども、ホストクラブからスカウトを通して紹介されて働くようになった女性が八人ということですが、これはあくまでも被害の一部ではあると思いますけれども、最低この人数が悪質ホストクラブの被害に遭ったということで今回の法改正が行われるということだと思います。  続いて、今回の改正点について具体的に伺っていきます。  接待飲食営業に係る遵守事項、禁止行為が追加されるわけですが、その中に、恋愛感情等に付け込んだ飲食等の要求をしてはならないということが遵守事項にございまして、禁止行為として、注文や料金の支払等をさせる目的で威迫すること、威迫や誘惑により料金支払等のために売春、性風俗店勤務、AV出演等の要求をすることがございます。  この接待飲食営業に当たるホストクラブだけではなくて、いわゆるキャバクラ、スナック、クラブなどに行くお客さんは、それぞれ好きの度合いの差はあ
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檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  今回、改正法案によりまして新設される遵守事項、禁止行為に違反するか否か、これにつきましては、個別具体の事案に応じて判断することとはなっていくこととなります。  ただ、あえて申し上げますれば、例えば、相当高額な金額を設定しているとか、威迫、誘惑をすることなく、他の客と競わせて高額のお茶、お酒等を注文させること、お客さんが他の客にマウントを取るために高額なお酒等を自らの意思で注文すること、こういったようなことがあるかと思いますが、それにつきましても、お客さんが接客従業者、ホストに対しまして恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該接客従業者も当該客に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、当該客を困惑させて、これによって遊興又は飲食をさせる悪質な営業行為があったというふうに認められる場合には、今回の本法案の遵守事項に違反することと
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石垣のりこ 参議院 2025-04-03 内閣委員会
あくまでも恋愛感情に付け込んだりという、威迫行為が前提になっているというお話でございましたけれども、私、その前段でお話をしましたように、そういう行為がなかったとしてもきちんと規制を掛けていくようなことをしなければならないのではないでしょうかという質問を申し上げたところでございます。  じゃ、続いて、またちょっと具体的な例を申し上げたいと思いますけれども、一か月のホストの売上げや指名数のランキングを公開したり上位者に賞金を出したりすると、自分の推しのホストを一位にするために無理してお金を使ってしまうお客さんというのが出るわけですね。  こういうことも禁止していく、制約していかないと改正法の実効性が乏しくなると考えるんですが、今回の条文を読む限りではこれは対象に入っておりません。そのような営業方法をやめさせることというのも必要になってくると思いますが、この点はいかがでしょうか。