内閣委員会
内閣委員会の発言32482件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員1173人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 水沼秀幸 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-14 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
是非、頻度の高い状況を確保していただければと思います。緊張感を持った対応が本当に国益にかなう部分ですので、つながってまいると思います。
次に、所有者不明の土地について伺います。
国境離島の所有者不明土地の問題に関しては、令和四年三月三十日の衆議院国土交通委員会にて、当時ですけれども、国境離島四百八十四島のうち、私有地が存在するものが九十八島あり、この中で約三百五十筆の私有地が存在し、このうち、表題部所有者不明の土地は約四十筆存在していることを確認していると答弁されました。
現在の島は、残念ながら四百七十三島に減少しています。改めて、その内訳を数字だけで示してください。
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| 高杉典弘 |
役職 :内閣府総合海洋政策推進事務局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおり、我が国が現に保全管理を行っております有人国境離島については、四百七十三島のうち五十八島、無人離島は四百十五島、これらを合わせて四百七十三島という形になってございます。
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| 水沼秀幸 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-14 | 内閣委員会 |
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ごめんなさい、内訳について聞いたので、もう一度お答えください。所有者不明の部分についてです。
前回の答弁では、国境離島四百八十四島のうち、私有地が存在するものが九十八島あり、この中で約三百五十筆の私有地が存在し、このうち、表題部所有者不明土地は約四十筆存在していることを確認しているというふうに答弁されました。
現在、島は残念ながら四百七十三に減少しているので、同じ平仄にのっとった数を、これは通告していますので、お答えください。
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| 高杉典弘 |
役職 :内閣府総合海洋政策推進事務局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
令和四年九月から施行されております重要土地調査法に基づきまして、無人の国境離島二十九島、有人の国境離島五十六島、合わせて八十五島の国境離島の区域指定を行い、重要土地調査法に基づく土地の利用状況調査というものを行っているというところでございます。
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| 水沼秀幸 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-14 | 内閣委員会 |
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全く平仄が合っていないというふうな認識をしています。私有地の中で不明なところです。私有地の中で不明なところがどこかというお伺いをしています。
これは通告をしています。数字だけ簡潔にお答えください。
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| 大岡敏孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-05-14 | 内閣委員会 |
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ちょっと調整しますか。
一旦速記を止めてください。
〔速記中止〕
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| 大岡敏孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-05-14 | 内閣委員会 |
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では、速記を起こしてください。
高杉事務局長。
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| 高杉典弘 |
役職 :内閣府総合海洋政策推進事務局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
その内訳について、現在、ちょっと正確な数字は把握できていない、手元に持っていないところでございます。
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| 水沼秀幸 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-14 | 内閣委員会 |
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極めてこの回答を得るために時間を要してしまったので、誠実な御回答をお願いしたいと思います。出していないなら出していないと、簡潔にお答えいただければと思います。
続きまして、今ありました表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律について伺います。
この法律には、所有者の探索等に関する制度が設けられています。これもまた政府答弁を引用しますが、内閣府としては、法務省とよく相談した上でこの問題に取り組んでいきたいと思いますと三年以上前に回答されています。
答弁から三年以上経過しました。国益に直結する重要な課題です。国境離島における表題部所有者不明土地について、同法に基づく所有者探索は開始しているか、また、していないのであればいつ開始するか、簡潔に答弁願います。
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| 上原龍 |
役職 :法務省大臣官房政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-05-14 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
法務局が行っている表題部所有者不明土地解消事業は、歴史的な経緯により表題部所有者の氏名、住所が正常に記録されていない土地につきまして、登記官が所有者を探索して、その結果を踏まえて登記を改めるものであり、令和元年十一月に開始しているところでございます。
この事業においては、登記官は、地方公共団体等の要望を踏まえて、当該土地の利用の現況、周辺地域の自然的、社会的諸条件、他の表題部所有者不明土地の分布状況その他の事情を考慮して、職権で所有者等の探索を開始することとされております。
御指摘の国境離島の土地については、これまで事業の対象とされたことはございません。その上で、この点につきましては、御要望を受けた上で我々としては対応したいというふうに考えているところでございます。
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