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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-03 内閣委員会
女性を搾取をするということをなくさなくてはいけないと、こういうことでありますが。  ある被害者の例を紹介いたしますが、十八歳のときにホストに多額の借金を負わされて、その支払のために売春等をさせられる被害に遭った現在二十代の女性ですが、そのきっかけがやっぱり歌舞伎町でのホストクラブのキャッチ、客引きだったというんですね。  彼女は、この実父の性的虐待、そして家出した先での買春、買う方の買春男性からの性加害等々の被害に遭って、居場所をなくしていたと。当然、所持金もほとんどなかったと。しかし、もうキャッチに執拗に付きまとわれて、断ったら何をされるか分からず怖かったということで、このホストクラブに引き入れられたと。ホストから結婚しようと言われて、自分が必要とされていると思い込まされる中で、お金なら心配ないと、仕事を紹介すると押し切られて、歌舞伎町の性風俗店での管理売春をあっせんされて、ホストに
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坂井学 参議院 2025-04-03 内閣委員会
警察におきましては、客引き行為につきまして、風営適正化法や条例を活用して積極的に取締りは行っております。  具体的には、風営適正化法で規制されている客引き、付きまとい等について、令和五年中で百五十三件百九十四人、令和六年中で百二十四件二百人を検挙しており、ホストクラブに関連してでは二年間で十九人の客引きを検挙していると承知をいたしております。  引き続き、積極的なこの取締りを徹底するよう指導してまいりたいと思っております。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-03 内閣委員会
先ほど紹介した女性の被害、彼女の言葉にあるように、あのとき行政や警察が守ってくれたら被害に遭わなかったかもしれないと、こういう声が現にあるわけですよね。  今いろいろ御答弁ありましたけれども、やはり現行法での対応ができることが十分できていなかったんじゃないかと、この認識がなければ、今回の法改正の内容も生かされないんじゃないかと思うんですね。その点の認識を是非持っていただきたいと思うんですが。  その上で、この法案は、悪質ホストクラブ問題に対応するために、第二十二条の二を新設して、客に対し、注文や料金の支払等をさせる目的で威迫することや、威迫や誘惑によって料金支払のための売春、性風俗店勤務、AV出演等の要求について、罰則のある禁止行為としております。  一方、料金に関する虚偽説明、客の恋愛感情等に付け込んだ飲食等の要求、客が注文していない飲食等の提供については、第十八条の三を新設して、
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檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  本改正案によりまして、接待飲食営業を営む風俗営業者の遵守事項といたしまして追加されます料金に関する虚偽説明等につきましては、直接罰則で履行を担保し、違反があれば刑事事件として捜査、訴追するよりも、第一次的には指示等の行政処分により弾力的かつ迅速な違反の是正を行う方が効果的であるというふうに考えております。  もとより、当該行政処分に違反した際には、許可の取消しや罰則の適用といったより厳正な措置を講じることで被害の拡大防止を図ってまいりたいと考えております。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-03 内閣委員会
確認します。この、だから、遵守事項というのは、この許可を受けている事業者に対して適用されると、こういうことでよろしいですね。
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
御指摘のとおりでございます。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-03 内閣委員会
つまり、今のこの風営法は、風俗営業の健全化、適正化を目的にしておりますが、このキャバレーやスナックなどの接待飲食等営業の風俗営業は許可制となっておりますが、一方、性交類似行為をサービスとして提供するいわゆるソープランド、ファッションヘルス、デリバリーヘルス等の性風俗関連特殊営業は許可制よりも容易な届出制にしていますが、この区別はなぜなんでしょうか。
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  風俗営業につきましては、健全に営まれれば国民に憩いと娯楽を与える有用な営業であると考えられますが、その営業方法や業務内容が不適正なものとなれば風俗上の問題を引き起こす可能性がありますことから、許可制として不適格者を排除するなど、所要の規制と業務の適正化措置を行うこととしているものでございます。  他方、性風俗関連特殊営業につきましては、性を売り物にする本質的には不健全な営業であり、業務の適正化や営業の健全化にはなじまないものであり、こうした営業を許可制によって公に認知することは不適当と考えられることから、届出制によりその実態を把握した上で、広範な営業禁止区域、地域を設置するなど、厳格な規制を設けるとともに、違反があれば厳正に対処しているというところでございます。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-03 内閣委員会
今答弁ありましたように、この性風俗関連特殊営業というのは性を売り物にする本質的に不健全な営業だから、国として許可を与えるのは適切でないというお話なんですね。  そうであれば、許可制よりも容易な届出制にして認めるということではなくて、そもそも禁止をするべきではないのかと考えますが、国家公安委員長、いかがでしょう。
坂井学 参議院 2025-04-03 内閣委員会
風営適正化法における性風俗関連特殊営業の位置付けについては、政府参考人から今説明があったとおりでございますが、違法行為である売春を業とする営業が法的に認められないことは言うまでもなく、性風俗関連特殊営業は売春を行わないことを前提に営業が認められているものでございます。  一方で、仮にこの性風俗関連特殊営業で認められる性的好奇心に応じてその客に接触する役務の提供を一律に禁止しようとすれば、それは新たな規制の導入となることでございまして、これにつきましては十分な議論が必要になるものと考えております。