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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  いわゆるホストクラブにつきましては、委員御指摘のとおり、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業と定義されます風営適正化法二条一項一号の営業、接待飲食営業と呼んでおりますけれども、これに該当するものでありまして、キャバクラやスナックと同様の規制を受けているところでございます。  この一号営業につきましては、接待が行われるということを要件としておりまして、その一号営業から更に今ホストクラブに相当する営業のみを切り出して定義するということは非常に困難でありますし、仮に何らかの定義を行ったとしても、潜脱されて実効的な規制とならないおそれがあります。  そこで、本改正では、新たに設ける規制の対象は接待飲食営業全体とさせていただきました。
竹詰仁 参議院 2025-04-03 内閣委員会
先ほど冒頭言いましたように、今の警察庁さんのお答えを是非いろんな方に見てもらって、そういう趣旨でこの一号全体に掛かっているということを多くの人にも理解していただきたいと思って質問をさせていただきました。  そして次に、ちょっと質問飛ばさせていただきまして、今回のこの接待飲食営業を営む風俗営業者がしてはならない行為、遵守行為に規定されている料金に関する虚偽説明というのがございます。  例えば、東京都にはぼったくり条例というのがございます。このぼったくり防止条例というのは、公安委員会が指定する地域で営業している飲食店や性風俗営業店を対象に、不当、法外な料金を請求するぼったくり行為を禁止するものであります。平成十二年に全国で初めて東京都でこのぼったくり条例が、防止条例ができたんですけど、それ以降、大規模な繁華街を持つ大阪あるいは愛知県等もこういった条例がございます。  今回のこの法改正でい
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檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  御指摘の東京都が定めるいわゆるぼったくり防止条例におきましては、営業に係る料金について、実際のものよりも著しく低廉であると誤認させるような事項を告げ、又は表示することを禁止し、違反した者について罰則を定めております。  こうした条例上の規範に、規定に違反する行為が、本改正により新たに遵守事項として規定されます料金に関する虚偽説明違反にも該当する場合はあり得るものと認識しております。  ただ他方、新たに規定いたしますこの第十八条の三の第一号につきましては、罰則は規定しておりませんが、著しく低廉という要件を設けておらず、単に事実に相違する説明又は誤認させるような説明をすれば直ちに同号に違反し、指示等の行政処分の対象となりますことから、ぼったくり防止条例の規定よりも幅広く悪質な料金トラブルの未然防止を図ることができるものと考えております。
竹詰仁 参議院 2025-04-03 内閣委員会
ありがとうございました。  ぼったくり防止条例の方は、著しく低廉だという条件があると。今回は、この低廉だとかそういうことにかかわらず、虚偽の説明があった場合はこれは駄目だということで、私は今理解をいたしました。  私も、スカウトバックについてもう一度確認させてもらいたいんですけれども、今回、その性風俗店によるスカウトバックの禁止ということなんですけれども、この性風俗店を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合に紹介料を払う、いわゆるスカウトバックを禁止すると。で、その違反した場合は罰則を科すということなんですけれども、スカウトに紹介料を支払えなくするということは、もうおのずとスカウト自体が、その行為が全てなくなるんではないかと、成り立たなくなるんではないかというふうに思って質問をさせていただきます。  この性風俗店を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合という、スカウト
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檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  今回の改正案では、性風俗店を営む者は、求職者の紹介を受けた場合において、紹介をした者又は第三者に対し、紹介の対価として金銭その他の財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させてはならないというふうに規定しております。  したがいまして、適用におきましては個別具体の事案に応じて判断する必要がありますが、御指摘のような事例につきましても、紹介したということに対する対価という形で金銭が支払われているような場合には本法案の規制対象になり得るものと考えております。
竹詰仁 参議院 2025-04-03 内閣委員会
先ほどの御質問にもあったんですが、もう一度確認しますが、この性風俗店ではない例えばホストクラブやキャバクラ等などの風俗営業店のこのスカウトバックというのは禁止されるのか、あるいは、性風俗店によるスカウトバックを禁止するということは性風俗店へのスカウト自体が全くなくなるということを狙いとしているのか、お尋ねいたします。
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  本法案で禁止しておりますいわゆるスカウトバックにつきましては性風俗店が払うものでございまして、ホストクラブやキャバクラ等の風俗営業店によるスカウトバックは規制の対象としておりません。  本法律案が成立した暁には、そもそも性風俗店に従業員を紹介するという行為は職業安定法に違反するものでございまして、こういった法令に加えまして、スカウトバックの禁止規定を運用することで、悪質ホストクラブ、スカウトグループ、性風俗店、また、その背後には匿名・流動型犯罪グループも関与もうかがわれるような卑劣なビジネスモデルといったものが形成されている状況がございますので、そういったものの解体に向けて取締りを徹底してまいりたいと考えております。
竹詰仁 参議院 2025-04-03 内閣委員会
続いて、無許可営業等に対する罰則の強化についてお尋ねいたします。  この無許可営業に対する罰則の強化で、風俗営業の無許可営業等に対するものは、二年以下から五年以下の拘禁刑、あるいは二百万円以下から一千万円以下の罰金、両罰規定に関わる法人罰則の方は二百万円以下から三億円以下の罰金というふうに罰則が変わるという内容でございます。これまでの罰則では十分な抑止力が働かなかったということがこういった背景にあるんではないかと推察いたします。  この法案を提出される前の報告書というのが出されているんですけれども、この報告書の中では、悪質な営業を営む者の検挙事例として、各事例の売上げは年間で約三億二千万とか、あるいは多いところは約十六億九千万だということが売上げであったというのが私も報告書で読みました。  この法律案の無許可営業に対する罰則の強化というのは、この検挙事例を踏まえた強化水準というのをお
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檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  今回の改正におきまして、無許可営業等の罰則につきましては大きく引き上げることとしております。委員御指摘のとおり、最近の検挙事例等を見ますと、こうした無許可で行われているような営業につきましては、一か月当たり数千万円と、短期間で高額な売上げを得ているということが確認されております。現行罰則で処罰された場合の不利益の程度に見合っておらず、こういった処分が、現に悪質な違反が後を絶たないため、この度、罰則を引き上げたいと考えております。  また、罰則に、引上げに当たりましては、他の法律における類似の罪の法定刑も参考といたしまして、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金又はこれらの、(発言する者あり)ああ、済みません、失礼しました、一千万円以下の罰金又はこれらの併科、両罰規定における法人に対する罰金刑は三億円以下に引き上げることとしております。  この罰金の上限でござい
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竹詰仁 参議院 2025-04-03 内閣委員会
御回答ありがとうございました。  続いて、風俗営業の許可に係る欠格事由というのが追加されてございます。親会社等が許可を取り消された法人や警察による立入調査後に許可証の返納、処分逃れをした者などは、不適格者として風俗営業の許可が与えられないというふうに理解をいたしております。こうした不適格者の排除は同意します。  その一方で、実際に営業許可を与えないためには、会社の親子関係の調査とか、例えばデータベース化するとか、いろんなデータの共有だとか、あるいは都道府県をまたいだ警察の連携だとか、そういったことも必要になるんじゃないかと私は思いました。  この風俗営業からの不適格者の排除について、この今回追加する欠格事由、これどのように警察として見定めていくのか、それを教えていただきたいと思います。