内閣委員会
内閣委員会の発言32482件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員1173人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-05-14 | 内閣委員会 |
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これで質問を終えさせていただきますが、そんなに心配が要らないということで、多分、テーブルに余りのっていないんだろうなというふうに思います。
アメリカで米を作っているのはカリフォルニアとアーカンソーでありまして、先ほど言った選挙の観点から見ると、カリフォルニアは民主党が段違いでもうむちゃくちゃ強い。アーカンソーは上院も下院も全て共和党だということで、余り選挙に絡まないということがあるので大きなネタになっていないのかなというふうに思いましたが、先ほどの答弁、重く受け止めさせていただきました。
ありがとうございました。
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| 大岡敏孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-05-14 | 内閣委員会 |
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次に、内閣提出、参議院送付、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。坂井国家公安委員会委員長。
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-05-14 | 内閣委員会 |
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ただいま議題となりました風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
この法律案は、最近における悪質ホストクラブ問題を始めとする風俗営業等をめぐる情勢に鑑み、接待飲食営業に係る遵守事項等を追加するとともに、風俗営業の許可に係る不許可事由を追加すること等をその内容としております。
以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。
第一は、接待飲食営業に係る遵守事項等の追加であります。
その一は、接待飲食営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、客の正常な判断を著しく阻害する行為として、料金について事実に相違する説明等をする行為等をしてはならないこととするものであります。
その二は、接待飲食営業を営む者は、その営業に関し、客に注文等又は料金の支払い等をさせる目的で当該客を威迫して困惑させる行為や、
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| 大岡敏孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-05-14 | 内閣委員会 |
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これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る十六日金曜日午前八時四十五分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後四時十一分散会
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| 会議録情報 | 参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 | |
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午後二時開会
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出席者は左のとおり。
委員長 和田 政宗君
理 事
磯崎 仁彦君
酒井 庸行君
山本 啓介君
木戸口英司君
竹谷とし子君
委 員
青木 一彦君
石井 浩郎君
今井絵理子君
太田 房江君
友納 理緒君
山谷えり子君
石垣のりこ君
石川 大我君
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| 和田政宗 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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ただいまから内閣委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官室田幸靖君外十六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 和田政宗 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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| 和田政宗 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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| 酒井庸行 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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自民党の酒井でございます。
早速質問に入りたいというふうに思います。今日は午前中は連合審査会で皆さんお疲れでしょうけれども、またよろしくお願いをします。
今日の連合審査会と、そして今日、前回は参考人の質疑で様々な御意見をいただきました。その点で御指摘をいただいた点も踏まえながら質問をさせていただきたいと存じます。
今日の連合審査会、それからこの委員会でもあったんですけれども、人材の確保という点と、それから育成という点も重要なんですけれども、今日はちょっと絞らせていただいて、情報通信、通信情報の利用のうちの通信の当事者である基幹インフラ事業者などと協定を締結をして通信情報を取得し分析をすると、当事者協定の制度についてということでお伺いをしたいというふうに思います。
この委員会の質疑で、当事者協定により取得して選別した通信情報について、協定当事者の同意があれば、本来の利用目的で
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
当事者協定は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止を図るという本法の目的の達成のために自動的な方法による選別を行い、サイバー通信情報監理委員会の検査の対象とするなどして、通信の相手方にも配慮しつつ、基幹インフラ事業者等が送受信する通信情報をその事業者等の同意を得て利用する制度であります。
その際、国外からの通信による一定のサイバー攻撃による重要電子計算機の被害防止などの基本的な目的のための利用に加えて、今お話のありました協定を締結した基幹インフラ事業者等からの個別に追加の同意を得て他の目的での利用をすること、すなわち他目的利用は、同意に基づき通信情報を利用する当事者協定の趣旨に沿っており、また、サイバーセキュリティーの確保にもなるものであります。
その上で、この他目的利用に関しては、対象となる情報は、一定のサイバー攻撃に関係があると認めるに足
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