内閣委員会
内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 上村英明 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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率直な御答弁、ありがとうございました。
実は、三月二十六日の内閣委員会と、それから二十八日に内閣委員会の参考人質疑で、国際社会におけるサイバー行動、いわゆる、国際社会ではサイバーオペレーションズという言い方をしているんですけれども、それについてのルール作りの点で御質問をさせていただきました。
質問通告で、二番と三番は、今が二番なんですけれども、この次の問題も含めて御一緒に答弁いただければと思いますので、続けて読みたいと思うんですけれども、この中で、今おっしゃいました、国連憲章を始め既存の国際法がサイバー行動に適用されるということは確認いただいたんですけれども、さらに、先ほどは、オープンエンド・ワーキンググループ、OEWGの話も追加していただきまして、ありがとうございます。
私が、この二十六と二十八で行った質疑では、第六次のGGE、国際安全保障の文脈における情報通信分野の発展に関
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| 岩屋毅 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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まず、委員御指摘の、サイバー行動に適用される国際法に関する日本政府の基本的な立場ですが、日本政府として、国連憲章を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されることを再確認した上で、既存の国際法がどのようにサイバー行動に適用されるかについての立場を示したものでありますが、この基本的立場は現在でも変わっておりません。
それから、御指摘の、第六回GGEの報告書でございます。
第六回国連政府専門家会合、GGEの報告書は、サイバー空間における脅威認識、規範、国際法の具体的な適用、信頼醸成、能力構築といった点の共通認識を示しておりまして、国際法のサイバー空間への適用に関する議論の進展を示す重要な文書だと考えております。
加えて、これも御指摘にありました、いわゆるタリン・マニュアル二・〇ですが、これはNATOのサイバー防衛センターの下で取りまとめられたものでございまして、サイバー行動に適用さ
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| 上村英明 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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改めて確認をいただきまして、大変ありがたいなというふうに思います。
こうした国際ルールに従えば、先ほどから外務大臣あるいは平大臣からの御答弁にもありましたように、例えばアクセス・無害化の部分でどうするかということになると、個々、個別に具体的事例で対応するというふうにおっしゃられました。これは多分、ここにいる皆さんからは、答えていないじゃないかというふうにも受け取られると思うんですけれども、この辺が実は国際法を扱う世界と国内法の世界が違うというところだと思います。
国内法では、こう決めたらこうやるよということが言えるんですけれども、国際法では、残念ながら、まだこのサイバー国際法というのは発展途上にあります。その意味で、どういうふうにこうしした問題を扱うかということをいえば、先ほどのGGEにあるように、信頼醸成措置をちゃんとする、あるいは、それに従って様々な具体的な政策の共有化を図ると
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| 斉田幸雄 | 衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 | |
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お答え申し上げます。
警察又は自衛隊が国外に所在するサーバー等にアクセス・無害化措置を行うに当たっては、国際法上許容される範囲内で措置が行われるということを確保するという観点から、警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議を行うこととされております。
個々のアクセス・無害化措置につきましては、サーバーの所在国を含む関係国といかなる外交上のやり取りを行うかについては、事案に応じて個別具体的に判断していくということになります。
その上で、通告といったことについて申し上げますと、サイバー攻撃の特性である攻撃者の優位性、瞬時拡散性、越境性に鑑みれば、例えば、我が国によるアクセス・無害化措置に先立ってサーバーが所在する外国の政府に何らかの対応を求めた場合に、サイバー攻撃による被害を十分に防ぐことができないというような場合があり得ると思います。また、サーバーが所在する外国が攻撃
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| 上村英明 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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今の御答弁ですと、時間があればやってもいいということなんでしょうか。
先ほども何回も議論がありましたけれども、緊急にサイバー攻撃がある場合と、そうでない、いわゆる時間をかけて向こうが侵入してくるという場合に関しては、こういうふうなことに対して、例えば、本当であれば、相手国の政府が取り締まるというのが一番平和的なことになると思います。こういうことに対するある種の努力というのはされないということなんでしょうか。
特に、これまで、中国や北朝鮮、もうある意味で名前が挙がっているんですけれども、そういうサイバー攻撃があったという話はたくさんあります。こうしたこれまでの事例に関して、外務省が何か対応された、あるいは抗議を含めてされたということはいかがでしょうか。政府委員の方、よろしくお願いします。
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| 中村和彦 |
役職 :外務省国際法局長
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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ただいまの斉田参事官の答弁を補足させていただいた上で、追加の御質問にお答えさせていただきます。
ただいま申し上げましたのは、議員御指摘の、時間的いとまがない、緊急性という場合もそうですが、もう一つ、サーバーが所在する外国が攻撃者である可能性についても言及いたしました。つまり、そのような場合は、通告して、防止、規制の措置を取ってくださいと言う機会がそもそもないということもございますし、それを言ったとて、そもそもそれを全くやる気がないことが明白である、そういうケースもございまして、そのような場合におきまして、我が国に危害、国内に危害が生じる明白な緊急性が認められるという場合には、先ほどおっしゃった、緊急で時間がないという場合に加えまして、そのような場合にも、必ずしも事前の通告とか協議を行うことが適切でない場合があり得るという趣旨で御答弁申し上げたものでございます。
その上で、過去の協議
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| 上村英明 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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今お答えが一定あったんですけれども、信頼醸成措置の重要性の点を改めて外務大臣にお伺いしたいと思うんですが、実は、外務省のホームページによると、既にやっていらっしゃるということがあります。
例えば、「日本のサイバー分野での外交」で、「二国間協議」というホームページのタイトルになっているんですけれども、ロシアとの間では、二〇一五年の三月、これは東京で行いました。それから、二〇一六年の十一月にはモスクワ、そして、二〇一九年の十一月には再び東京で、サイバーセキュリティーに関する打合せをロシア政府とやっていらっしゃいます。
それから、中国政府の場合は、これは二国間ではないんですけれども、韓国を入れた三か国の協議という形で、二〇一四年に北京、そして二〇一五年にソウルで行われています。
こうした平時からの関係性をつくる。さっき時間がないとおっしゃいましたけれども、例えば、ホットラインを引くだ
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| 岩屋毅 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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委員御指摘のとおり、平素からサイバーセキュリティーに関する信頼醸成の努力をすることは非常に重要だと考えております。
御指摘の日ロサイバー協議については、直近は二〇一九年、そして、日中韓のサイバー協議に関しては、直近は二〇二〇年に実施しておりますが、それぞれ次回の協議については現時点では未定でございます。
ロシアはなかなか今厳しい状況にありますが、御指摘も踏まえて、将来に向けては考えていきたいと思っておりますし、日中韓の枠組みも、先般、外相会議も行いましたし、ようやく動き始めたところでございますので、これも考えていきたいというふうに思っております。
いずれにしても、我が国として様々な二国間、多国間の対話といった機会を通じまして、各国との連携強化や信頼醸成を進めていくことは極めて重要だと考えておりますので、今後も、適切な機会を捉えてしっかり進めていきたいと思います。
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| 上村英明 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。是非よろしくお願いします。同盟国、同志国だけではない信頼醸成というのがまさに重要であるというふうに思います。
では、平大臣に、時間が余りないので、質問通告の最後の部分に行った方がいいかなと思いますが、この通信情報監理委員会の設置に関しては皆さんおっしゃっているので、独立性の担保というのがどこまでできるかということなんですけれども、同時に、こうした政府から独立した政府機関をつくるというのは、実は日本政府の余り得意としないところだというふうに思います。
これは、私がやっております人権関係では、国内人権機関をつくるという国連の大きな課題があるんですけれども、なかなかこの課題が達成されません。なぜかというと、政府の下にはあるけれども、独立した政府機関であるという部分がなかなか担保されないということがございました。
ちょっと話をしますと、この上での原則は国際社会の中
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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まずは、サイバー通信情報監理委員会は、その所掌事務として、同意によらず通信情報を利用するための承認の求めに対する審査や、通信情報の取扱いに関する本法律案の規定が遵守されているかどうかの継続的な検査などを実施することとしているところ、承認や継続的な検査等が法令にのっとり適正に行われることを確保するため、委員会の事務局の独立性も重要であるのは委員の御指摘のとおりでございます。
委員会の事務局においては、各府省からの出向者が配置されることは排除されないと考えられますが、事務局の職員を任命する任命権者は、国家公務員法上、各外局の長である委員会の委員長であり、また、出向している間は、出向先である委員会の指示、命令によって業務を行うものであり、出向元の指示、命令によって行うものではありません。
そのため、他のいわゆる三条委員会と同様に、出向者を受け入れたとしても独立性を損なうことはないと考えて
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