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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言32965件(2023-03-07〜2026-06-02)。登壇議員717人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 接種 (91) 医療 (90) 評価 (80) 事業 (71) 介護 (71)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
堤かなめ 衆議院 2025-05-14 厚生労働委員会
調査によりますと、二〇〇七年に均等法のセクハラ措置義務が施行されて十八年もたっているんですけれども、三十人以上の企業でも、全て取り組んでいる企業は約半数にとどまっているという状態です。つまり、半数は措置義務違反となっています。  まずは措置義務を一〇〇%守らせるべきではないでしょうか。通告しておりませんが、田中局長、お答えください。
田中佐智子 衆議院 2025-05-14 厚生労働委員会
措置義務として、セクシュアルハラスメントの防止措置、防止のための雇用管理上の義務を事業主に課しておりますので、当然のことながら、事業主にはその措置義務を遵守をしていただく必要があるというふうに思ってございます。  指導の行き届いていない点もあるとは存じますけれども、私どもとしても、都道府県の労働局、限られた体制の中ではございますが、指導監督、それから相談対応に努めてまいりたいと考えております。
堤かなめ 衆議院 2025-05-14 厚生労働委員会
行政は、今お答えいただきましたように、指導、勧告することができて、そして従わない場合には企業名を公表することができるんですけれども、公表した企業はございますでしょうか。
田中佐智子 衆議院 2025-05-14 厚生労働委員会
御指摘のように、助言、指導、勧告、それから、勧告に従わない場合の企業名公表ということになってございますけれども、企業名の公表をした例はございません。企業名の公表に至るまでに、都道府県労働局から懇切丁寧に繰り返し繰り返し指導して、改善をしてもらうというようなことに努めております。
堤かなめ 衆議院 2025-05-14 厚生労働委員会
つまり、企業名を公表せずとも、ちゃんと指導、勧告したらやってくれている状態だということで安心しました。つまり、措置義務を守らせようとすればできるということです。ですから、早期に措置義務一〇〇%の実現ができるということではないでしょうか。それをお願いしたいと思います。  先ほど福岡大臣からも、防止が大事だというお話がありました。私も全くそのとおりと思っております。そのためには、やはり措置義務を一〇〇%守らせる。一旦ハラスメントが起きると本当に大変です。周りの人々も分断され、疲弊してしまいます。申し立てた人の言い分を信じる人と、申し立てられた人を守ろうとする人に職場が二分されてしまいます。そして、どう対応してよいか、ノウハウのない管理職も悩み、苦しむことになります。  措置義務を果たすことは、職場の全員を守ることにつながります。措置義務一〇〇%、まず、相談窓口をつくるですとか研修をするとか
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田中佐智子 衆議院 2025-05-14 厚生労働委員会
措置義務をしっかり全ての事業主に守っていただけますように、都道府県労働局におけます指導等々につきましては徹底をしてまいりたいと思いますし、企業のお取組もそうですけれども、やはり社会全体が、ハラスメントが許されないんだというような共通認識の下に一人一人が行動できるようにすることが非常に重要だと思っております。  ホームページ等々における情報提供でございますとか、実例を踏まえたようなウェブサイトなども設けることもしてございますし、また、都道府県労働局とは別に、助言をするようなハラスメント対策の事業も実施をしておりますので、必要に応じていろいろなものを選んでいただけるように、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。
堤かなめ 衆議院 2025-05-14 厚生労働委員会
例えばアメリカとかでは、社員が全てが、Eラーニングでかなりいろいろな項目にわたってハラスメントとは何かといったものについて全員が学ぶとか、Eラーニング、ネット上でですね、そういったことを全員の義務としているとか、研修の方法もいろいろ工夫することができるのではないかと思っております。是非、防止措置に向けて、先ほども言いましたが、支援策も含めて職場を守っていただきたいというふうに思っております。  最後に、今回の改正法に即した質問をさせていただきます。三点ですね。  一点目に、求職者等に対しては、セクハラに限らずあらゆるハラスメントが起こり得ると思いますけれども、どのように対策を考えているのか、お聞かせください。
田中佐智子 衆議院 2025-05-14 厚生労働委員会
本法案の中身といたしましては、近年、社会的に問題となっております求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止をするためということで、事業主に雇用管理上の必要な措置を義務づける内容でございます。  その上で、労働政策審議会においての議論を少し御紹介をさせていただきますと、求職者等に対するセクシュアルハラスメントだけではなくて、例えば求職者等に対するパワーハラスメントに類する行為など、これらについても議論を行ったところでございます。様々な意見がございました。  どこまでが相当な行為に当たるのかという点についての社会的な共通認識が必ずしもできているとは限らないのではないかということでございますとか、セクシュアルハラスメントについては、その被害の性質等々に鑑みて非常に重要なんじゃないかというような御意見、様々ございました。そういう中で、今般の改正法案の中では、セクシュアルハラスメントというこ
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堤かなめ 衆議院 2025-05-14 厚生労働委員会
求職者に対するパワーハラスメントなどのあらゆるハラスメントに対しても取り組んでいくということだったかと思います。よろしくお願いします。  二点目に、OB、OG訪問やインターンシップなど、採用希望先で既に働いている労働者と求職者とが接するあらゆる機会を含め、厚労省としてガイドラインを作成すべきと考えますが、いかがでしょうか。
田中佐智子 衆議院 2025-05-14 厚生労働委員会
求職者等に対してのセクシュアルハラスメントですけれども、面接等の場面だけではなくて、一般的に取り組む採用に至るまでの一連のプロセス、OB訪問ですとかOG訪問ですとかインターンシップ、これなどについても含まれるものというふうに考えております。  それで、法案が成立いたしますれば、雇用管理上の措置の具体的な中身として指針を定めていくことになります。その中でも、いわゆるOB、OG訪問等の機会を含めて、接触するあらゆる機会について、実情に応じて、面談を行う際のルールをあらかじめ定めておくことなど、お示しをしたいというふうに考えております。