厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。
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高次 (129)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 八幡愛 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2024-12-18 | 厚生労働委員会 |
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○八幡委員 物価高に見合うには消費でなく物価に着目していくべきだと何度もしつこく言わせていただくんですが、先ほど、物価高を勘案して一三%以上の引上げが必要と申しましたが、それは上げ過ぎだと思われる方もいらっしゃいません。
御用意しております資料のグラフ、御覧ください。これは、日本、ドイツ、韓国の単身世帯の保護費の推移のグラフです。
二〇一二年には日本が一番保護費が高かったんですが、日本は、日本経済の現状と比例するかのように、どんどんどんどん下がり続けています。一方、二〇二三年、二〇二四年にかけて、ドイツはいずれも一二%、韓国は七%、一四%と、物価高に合わせて大幅に引き上げています。韓国は来年も大きく引き上げることを既に決めているということですが、日本では、先ほども言いましたが、財務省さんが、分からないですけれども、引き下げろみたいなことをおっしゃっていて、ちょっと冷たいんじゃないか
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| 福岡資麿 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2024-12-18 | 厚生労働委員会 |
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○福岡国務大臣 現下の物価高の影響が続く中、この年末年始は、官公庁では九日間の休暇となるということで、例年よりも長期の休暇となりますため、生活にお困りの方への支援体制の整備は大変重要な課題だというふうに認識をしております。
このため、厚生労働省といたしましては、十一月二十五日に事務連絡を発出し、各自治体に対して、年末年始の相談体制等の確保を依頼したところでございます。
また、年末年始に生活困窮者支援団体等が各地域で実施する宿泊場所や食事の提供等の支援活動の情報についても、近日中に各自治体に対して示す予定となっております。
また、食料の支援につきましては、生活困窮者の支援を行う自立相談支援機関がフードバンク団体等から提供された食料の保管や配送等を行うための経費に対する補助を行うことであったり、生活困窮者等に対して食料の支援も含めた支援活動を行う民間支援団体への助成などの取組を行っ
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| 八幡愛 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2024-12-18 | 厚生労働委員会 |
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○八幡委員 ありがとうございます。
先ほどフードバンクと大臣もおっしゃっていただいたんですが、農水委員会で私この後また質問をするんですけれども、やはり、余っている作物とかを国が買い上げて、御飯が食べられないとか困っていらっしゃる方に配っていくのが一番効率いいんじゃないかなということを、厚労省と農水と、どちらとも訴えていきたいなと思っているんです。
日本は、そういった低所得者の方とか生活困窮者の方に対して、どちらがというか、厚労省がやるのか農水省の問題なのか、食べることに関してはっきり決まっていないらしいので、その辺りも、私、どちらも所属させていただいているので、うまく何かこれから一緒に連動して考えていきたいなと思っておりますので、大臣もよかったらちょっと受け止めていただけると幸いでございます。
今日は、介護福祉現場や被災地や生活困難者の方の声を届けさせていただきました。本当に、
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| 藤丸敏 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-12-18 | 厚生労働委員会 |
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○藤丸委員長 次に、田村貴昭君。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-12-18 | 厚生労働委員会 |
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○田村(貴)委員 日本共産党の田村貴昭です。
最初に、国民健康保険税の滞納に対する考え方についてお伺いします。
今月二日、国民健康保険法改正法が施行され、保険証の新規発行が停止されました。今の保険証はこれから使えるのであろうか、今までと同様に医療にかかることができるんだろうか等の国民の不安の声が広がっています。マイナ保険証の本人確認をめぐるトラブルは後を絶ちません。そして、今、新たな問題も起こっています。
お配りしている資料一を御覧いただきたいと思います。
これは、福岡県の直方市が国保税を滞納していた世帯に対して配付した文書です。ここに書いてあること。今までは国保税を一部でも納付していただくことで短期保険証を交付することができた、十二月二日以降は、国保税を一部納付された場合でも、納付期限から一年を経過した国保税の滞納が残っている場合、特別療養費の対象となり、医療機関受診の際
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省保険局長
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衆議院 | 2024-12-18 | 厚生労働委員会 |
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○鹿沼政府参考人 お答えいたします。
改正後の法令においては、国民健康保険料の滞納者に対して、各自治体が納付の勧奨や納付相談の機会の確保その他保険料納付に資する取組を行ってもなお災害その他特別の事情なく一年以上滞納が継続する場合に、特別療養費の支給に切り替える、そういったこととしており、自治体において機械的な運用を行うことなく、実情に応じて適切に対応していただくべきものであることは、十二月二日の改正法施行後も変わらないということでございます。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-12-18 | 厚生労働委員会 |
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○田村(貴)委員 確認しますけれども、従来と同様に、結果的に一年を超える滞納を抱えてしまったけれども、分納など滞納解消の努力をしている人に対しては、自治体の判断で窓口三割負担をしていいということですね。
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省保険局長
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衆議院 | 2024-12-18 | 厚生労働委員会 |
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○鹿沼政府参考人 お答えいたします。
分納納付等により滞納解消に向けた努力を行っている対象者について、自治体の判断で引き続き通常の負担割合、例えば三割とかでございますが、そういったもので受診できることとする取扱いについては、十二月二日以降も変更しているものではないということでございます。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-12-18 | 厚生労働委員会 |
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○田村(貴)委員 確認しました。
もう一つ伺います。
改正前の国民健康保険法では、一年以上滞納したら、自治体がどういう対応をしたかは問わず、保険証の取上げを義務としていました。これは法律がそうなっていました。十二月二日以降、この点はどう変わったんでしょうか。
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省保険局長
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衆議院 | 2024-12-18 | 厚生労働委員会 |
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○鹿沼政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、改正前の法令では、災害その他特別の事情なく一年以上保険料を滞納している方については、健康保険証の返還を求め、特別療養費の支給対象としていたところでございます。改正後の法令においても、特別の事情なく一年以上滞納している方を特別療養費の支給対象としており、さらに、各自治体が滞納者に対して納付の勧奨や納付相談の機会の確保その他納付に資する取組を行う必要があることを法律上明記をしているところでございます。
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