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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (523) 支援 (214) 障害 (184) 機能 (137) 高次 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
柴田勝之 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
ありがとうございます。  次に、医師偏在対策についてお伺いいたします。  厚生労働省からは、令和六年十二月二十五日付で医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージというものが出されております。そして、お配りした資料はその抜粋になりますけれども、地域の医療機関の支え合いの仕組み、1の医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関の拡大等の一つ目の項目として、管理者の要件として医師少数区域等における一定期間の勤務経験を求める対象医療機関を追加するという旨の記載があります。  そこで、その対象医療機関の現状における範囲と数、また管理者の要件としての勤務経験を有していると認定されている医師の数をお答えください。  さらに、改正後に想定されている省令改正で追加された後の対象医療機関の範囲と数を教えてください。
森光敬子 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
お答えさせていただきます。  管理者の要件として医師少数区域等における勤務経験を求める対象医療機関については、現行は地域医療支援病院としておりますけれども、今後は公的医療機関等に拡大することとしておりまして、対象は現行の約七百病院から千六百病院程度にまで増加する見込みとなっております。  また、医師少数区域経験認定医師の認定医師は、令和六年三月末時点で六百八十二名となっております。
柴田勝之 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
そうしますと、改正後の対象医療機関の数が千六百程度ということで、認定医師の数六百八十二と比べてかなり多いように思われますけれども、この点についてはどういう対応を考えておられるでしょうか。教えてください。
森光敬子 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
お答えさせていただきます。  現時点での認定というのは六百八十四名でございます。これは、令和二年度以降の勤務経験が対象となっております。  また、今回見直しを検討している管理者の要件というのは、令和二年度以降に臨床研修を開始した医師が管理者となる場合のものでございまして、それより以前に臨床研修を開始した医師に関しては、この要件というのがかからないという状況でございます。  以上でございます。
柴田勝之 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
なるほど。その要件にかからないので、医療機関の数が多くても問題なかろうということで理解しました。  次に、資料の三ページ目にある経済的インセンティブについてお伺いいたします。  三つ目の項目に、重点医師偏在対策支援区域で承継、開業する診療所の施設整備、設備整備、一定期間の地域への定着に対する支援を緊急的に先行して実施とありますが、この実施状況を教えてください。  なお、この重点医師偏在対策支援区域というのは、今回の法案による一連の改正が施行された後は、医療法第三十条の四第二項第九号イ(二)に掲げる区域を指すという理解でよろしいかどうか。  また、法改正前の現状においてはどういう区域を対象にこれが実施されているのかについても、念のため教えてください。
森光敬子 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
お答えさせていただきます。  令和六年度補正予算の事業であります重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業は、今年度にかけて事業を実施する都道府県を支援しているところでございまして、現時点で都道府県に対する内示の施設数は約百五十件となっております。  この予算事業に関しての重点医師偏在対策支援区域に関してでございますが、これは、厚生労働省が提示する候補区域、要件というのを示してございます。各都道府県の医師偏在指標が最も低い二次医療圏、又は医師少数県の医師少数区域、又は医師少数区域かつ可住地域面積当たりの医師が少ない二次医療圏、このいずれかに該当する区域であって、都道府県が特に医師の確保が必要と考える区域、これを都道府県として指定をいただくようにしております。  なお、本事業における重点医師偏在対策区域は都道府県が選定したものでございますけれども、改正法三十条の四第二項
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柴田勝之 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
済みません、ちょっと細かいところで、今、条文第四号と言われましたけれども、第九号で正しいかどうか、確認させてください。
森光敬子 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
大変申し訳ございません。言い間違えました。そのとおりでございます。
柴田勝之 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
次に、この資料で言う当該区域における一定の医療機関に対する派遣される医師及び従事する医師への手当増額の支援とあるのが、改正後の医療法十条の二に定める医師手当事業のことと思いますけれども、この事業において医師に増額手当が支払われるまでの資金の流れについて、御説明をお願いいたします。
森光敬子 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
お答えさせていただきます。  医師の手当事業につきましては、都道府県が実施主体となって、医療機関を経由して医師に対して手当を支給するというものでございまして、その財源につきましては、社会保険診療報酬支払基金が保険者等から拠出金を徴収し、都道府県に交付した上で、都道府県において対象を検討、決定するという流れを想定しているというところでございます。  以上でございます。