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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (523) 支援 (214) 障害 (184) 機能 (137) 高次 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
間隆一郎 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。  ただいま委員御指摘のありました介護保険の補足給付でございますけれども、市町村民税非課税者を対象として、介護保険施設などにおける原則自己負担となっている食費、居住費の負担軽減を図る仕組みでございます。原則自己負担になっているものの負担軽減を図るというものでございます。  この補足給付の在り方については、二〇一三年に社会保障審議会介護保険部会で御議論いただいたところ、金融資産等を多く有しているにもかかわらず、住民税の課税所得が少ないことを理由に負担軽減の恩恵を受けているという現状は改善すべきであると、こういった御意見、あるいは、資産の有無を自己申告制とした場合に新たな不公平が生まれてしまうということが懸念されると、などの御意見をいただいたところでございます。  こうした議論も踏まえまして、補足給付は福祉的かつ経過的な性格を持っており、在宅
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猪瀬直樹 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○猪瀬直樹君 この補足給付の対象者の規模感を確認したいんですけれども、特養などの高齢者施設に入居している人のうちでどのくらいの人が補足給付の対象となっているのか。それから、逆に言うと、入居者の中で補足給付を受けていない人は世帯に一定の所得若しくは資産があると言えると思うんですけれども、この人数と割合はどのくらいでしょうか。  つまり、これ貧しい人のための部分が強調されているんだけど、資産のある人の話というのは余り分かりやすく載っていないよね。
間隆一郎 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(間隆一郎君) 実績についてお答えいたします。  介護保険事業報告で把握しております最新の数値が令和三年度のものなんですけれども、補足給付対象サービスである介護保険施設等の利用者数は、一月当たりおおむね百三十五万人でございます。そのうち、補足給付の対象と、対象になりますよと認定された方が九十万人ということですから、大体三分の二の方が利用者のうち補足給付の対象になっていると、こういうことでございます。
猪瀬直樹 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○猪瀬直樹君 この仕組みはあくまでも自己申告だから正確に把握できないように見えますが、もしうその申告した場合は支給した額の三倍を返還するルールで、しかも市町村は調査権を行使できるということになっていると。これはすごいと思うんですけれども、こういう抑止力も働く仕組みをビルトインしているのである程度きちんと機能しているのではないかと思うんですが、実際にやってみて、実効性としてはどうなのか。これは一言でいいけど、うその申告ないのかどうかということですね。それちょっとお願いします。
間隆一郎 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(間隆一郎君) 今委員からお話ございましたように、補足給付を受けるためには、申請書の中でこの預貯金等の額の記入、それから預貯金の写しなど中身が確認できる書類の添付を求め、さらに、預貯金等の額の照会を行うことについて同意書をいただいてございます。その上で、保険者が必要に応じて一括照会を行うことで預貯金額を確認するほか、先ほどのような、委員御紹介のようなサンクションもあるということでございます。これについては、一定程度申請をしたけれども、そこに七万人ぐらい対象外だったよといったような確認をして事業が運営されているということでございまして、制度の実効性を確保するように努めているところでございます。
猪瀬直樹 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○猪瀬直樹君 要するに、やればできるんじゃないかということですよね。だから、大臣、だから、これは介護保険でできるんだから、医療保険などでもちゃんとやればいいんじゃないかと、こういう資産のチェックを。そういうことで、マイナンバー制度ができているんだから、将来、マイナンバー制度、マイナンバーで資産捕捉が可能となった場合には、医療保険でも保有資産を勘案すべきで、資産要件を導入すべきじゃないかと。最後に、大臣から明確な前向きな答弁をお願いします。ここははっきりさせてくださいね。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) この応能負担という考え方をできる限り導入をして、それによって医療保険制度、介護保険制度の持続可能性というものの強化を図るという、この基本的な考え方を私どもも持っているわけであります。  昨年末に閣議決定した改革工程においては、医療・介護保険における負担への金融資産等の保有状況の反映の在り方について、この預貯金口座へのナンバー付番の状況などを踏まえつつ、資産運用立国に向けた取組や国民の安定的な金融資産形成の促進なども配慮しながら検討をするということになっております。  また、介護保険の補足給付の仕組みがあるところ、医療保険では、この保険給付と補足給付の仕組みの差異や、加入者数が多く、保険者などの事務負担をどう考えるかといった指摘もありますので、そうしたこともよくよく考えていきながら検討を行うということになっております。  それから、医療・介護保険における資産等
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猪瀬直樹 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○猪瀬直樹君 時間来ましたので、以上で質問を終わりますが、丁寧に、迅速にだよね。  以上です。どうもありがとうございました。
田村まみ 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○田村まみ君 国民民主党・新緑風会の田村まみです。今日は二十五分、よろしくお願いいたします。  前回に引き続き、まず介護の関係の制度の見直しについて問題意識を念頭に質問を続けたいと思います。  現行の制度の周知が必要という答弁が終始でありました。参考人質疑の中でも、確かに周知が足りなかったというところは述べていただきました。ということであれば、私も実際周知も足りないことは認識はしていますのでお伺いしたいと思いますが、今回提案されている両立支援制度に関する情報の個別周知、意向確認、相談窓口等の設置の義務付けや、四十歳に達する年度に介護休業制度や介護の両立支援制度に関する情報提供の義務付けについて、これを、周知のこの措置の実効性、これ私は確認していかなきゃいけないというふうに思っているんですよね。  参考人にお伺いしたいと思いますけれども、この検証方法と検証期間はどのように設定されている
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堀井奈津子 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) お答えをいたします。  まず、今回の法案の附則におきましては、施行後五年を目途として、施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることを規定をしているということがございます。  そして、法案が成立した際には、まず改正法の周知を鋭意行う必要がございますが、その施行後、労働者に対してアンケート調査等を活用を行ったり、また都道府県労働局において対応する企業や労働者からの相談等の状況の把握、こういったことを通じまして、仕事と介護の両立支援制度の個別の周知等の施行状況を適切に把握をしてまいりたいと考えております。