戻る

厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28830件(2023-03-07〜2026-04-03)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (112) 医療 (109) 労働 (74) 支援 (71) 社会 (63)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山田雅彦 参議院 2024-05-09 厚生労働委員会
○政府参考人(山田雅彦君) 正直、社会的な実験、マルチで複数の仕事を得た人に対する雇用保険の話については、今、六十五歳以上の人である種の社会的な実験を行っていますが、これについては実験的にやることはしていませんので、確実に二か月を一か月にする、あと、教育訓練を受けていた場合についてはそもそも給付制限をしないということがダイレクトに給付につながるかどうかということについては確たることは言えませんけれども、ただ、この話については、我々、労働政策審議会で内在的に出てきた話でもなくて、政府のいろいろな検討の場で指摘をされたということも踏まえて対応しておりますので、そうしたことをすることによって、今の給付制限によってある種の制約を受けている人たちに対してプラスに働くという御意見は一定ございますので、そういったものを背景に、今回労働政策審議会にも諮った上で対応した次第でございます。
梅村聡 参議院 2024-05-09 厚生労働委員会
○梅村聡君 私は、この一か月への短縮というのはいいことだと思っています。ただ、そのときに、いわゆる言い伝えみたいな形の、本当か、データがない中で、いやモラルハザードなんですみたいな言い方は、これはミスリードに僕はなるんじゃないかと。もし本当にそういうことがデータとしてあるんだったら労政審でも議論していただいたらいいと思いますけれども、ちょっとそのモラルハザードというものが伝承に近いものがあるんじゃないのかと。やっぱりそういうデータをきちっと踏まえた上で議論をしていただきたいということを最後に申し上げまして、私からの質問とさせていただきます。  ありがとうございました。
比嘉奈津美
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-09 厚生労働委員会
○委員長(比嘉奈津美君) 午後二時に再開することとし、休憩いたします。    午後零時三十分休憩      ─────・─────    午後二時開会
比嘉奈津美
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-09 厚生労働委員会
○委員長(比嘉奈津美君) ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、雇用保険法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
山田宏
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-09 厚生労働委員会
○山田宏君 自由民主党の山田宏でございます。  今回は雇用保険の改正案ということで、適用範囲を広げていく、これからもうどんどん労働力が減っていく、そしてなるべく年を取っても働きたい人は働けるようになる、そういった中で、今後、雇用保険、失業手当、どうあったらいいのかというのは大きな課題なんだろうと、こういうふうに思います。  私は、最近非常に広がっているスポットワークという働き方についてお聞きをしておきたいと思います。  宮崎副大臣、これ、スポットワークという言葉は聞いたことはございますか。
宮崎政久
役職  :厚生労働副大臣
参議院 2024-05-09 厚生労働委員会
○副大臣(宮崎政久君) よくネットなんかで出てくる、何というんですかね、よく隙間時間のバイトをマッチングしますみたいなものではないかというふうに理解をしているところです。
山田宏
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-09 厚生労働委員会
○山田宏君 これ、アプリができるようになってから、好きな時間に、ここに、この時間にこの仕事をやりませんかという求人があって、選んで、二時間でも、そして、それ終わったら、すぐアプリにお金が振り込まれるという非常に便利なやり方なんですね。若い人も結構やっています。私も見ていてやろうかなと思うぐらい、職種多いんですよ。  それで、二時間だったらここ空いているしというようなことで、若い人なんかは、引っ越しとか、また、食品業の工場なんかで少し袋詰めをしたり、そしてまた、高齢者であれば例えば飲食店の給仕とかですね、様々な職種がどんと出ていて、普通は一日働けというようなことが多かった中で、もうスポットで働けるという、ああ、そういった時代になったんだなと思います。簡単に言えば、アプリで時間と仕事が選べ、即時に給与が支払われるという単発のアルバイトであります。求人側から見ますと、この時間だけちょっと来てほ
全文表示
山田雅彦 参議院 2024-05-09 厚生労働委員会
○政府参考人(山田雅彦君) 御指摘の働き方に対する各公的保険制度の適用については、それぞれの制度趣旨に応じて異なりますが、先生具体的に今例示されたものについてそれぞれ申し上げます。  雇用保険制度では、日々雇用される者又は三十日以内の期間を定めて雇用される者のうち、一定の要件を満たす者は日雇労働被保険者として雇用保険の適用対象となります。労災保険制度については、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者は全て労災保険の適用対象となります。社会保険制度では、日々雇い入れられる者や二か月以内の期間を定めて使用される者等が適用事業所に使用される場合には、日雇特例被保険者として健康保険の適用対象となります。
山田宏
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-09 厚生労働委員会
○山田宏君 ちょっと分かりにくかったんですが、雇用保険は基本的に適用されるの。
山田雅彦 参議院 2024-05-09 厚生労働委員会
○政府参考人(山田雅彦君) 一般の雇用保険ではなくて、日雇の労働被保険者というか、別のカテゴリーがございまして、それも雇用保険制度の一つではありますが、それの対象になります。