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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28830件(2023-03-07〜2026-04-03)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (112) 医療 (109) 労働 (74) 支援 (71) 社会 (63)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
早稲田ゆき 衆議院 2024-05-08 厚生労働委員会
○早稲田委員 算出額、変更は行っていないということでありますが、生活保護における住宅扶助基準額が減額されていない中で、難民申請者に対する保護費の住居費のみをこのように大幅に減額した理由、外務省に伺います。
熊谷直樹 衆議院 2024-05-08 厚生労働委員会
○熊谷政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘のありました保護費でございますが、外務省といたしまして、国際的な道義責任といたしまして、難民認定申請者のうち生活に困窮する者に対しまして、委託先を通じて、生活費、住居費、医療費として保護費の支給を行っているところでございます。  この保護費でございますが、ウクライナ避難民の受入れの経験等、総合的に判断しました上で、令和六年度から、生活費につきましては、十二歳以上の者一名につきまして、これまでの日額千六百円から二千四百円へと増額しております。  一方、住居費でございますけれども、御指摘のありましたとおり、単身者につきましては、これまでの上限月額六万円から四万円とし、世帯については、人数に応じて、これまでの上限月額八万円から六万円までとしております。  この住居費の減額でございますけれども、従来、光熱水料に相当する額、これを住居費の中に含
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早稲田ゆき 衆議院 2024-05-08 厚生労働委員会
○早稲田委員 光熱水費を生活費の方に上乗せしたということではありますけれども、大変光熱水費も上がっている中で、全然これは、住居費を二万円もカットしたら、減額以外何物でもありません。  それで申し上げますが、じゃ、これまで六万円を受け取っていた方たちにもこれが適用されるんでしょうか。適用される場合、減額によって家賃の支払いが困難になる方をどうすればいいとお考えですか。働いてもいらっしゃらない。路頭に迷う。そして、ホームレスの方も増えています。その点について、外務省はどういう見解を持っていらっしゃるのでしょうか。
熊谷直樹 衆議院 2024-05-08 厚生労働委員会
○熊谷政府参考人 お答え申し上げます。  住居費の減額でございますけれども、これまで住居費を含む保護費を受給している難民認定申請者を含めて、一律に適用されるものでございます。  他方、先ほど申し上げましたとおりでございますけれども、保護費全体としては減額とはなっていないということでございますので、この点について御理解賜りたいと思います。
早稲田ゆき 衆議院 2024-05-08 厚生労働委員会
○早稲田委員 いえ、住むところがなくなります、これでは。六万円が四万円になり、生活費が多少上がっていても、路頭に迷う方が、もう本当に、それでなくても、今まででもそうであるのに、このコロナ禍からずっと続いていることでありますから。  それでは、厚労省にもう一回伺いますが、保護費において敷金等の支給が行われていないわけですけれども、生活保護における敷金等の支給の有無とその意義、簡潔にお願いいたします。
朝川知昭 衆議院 2024-05-08 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 生活保護制度におきましては、困窮のために最低限度の生活を維持することができない者に対して、転居に際し敷金等を必要とする場合や、安定した住居のない者が住宅確保に際し敷金等を必要とする場合に、一定の要件の下で敷金等を支給しており、その住まいの確保を支援してございます。
早稲田ゆき 衆議院 2024-05-08 厚生労働委員会
○早稲田委員 生活保護の方ではそういうふうにしていただいているわけですね、生活が困窮している方ですから。  それでは、この保護費において敷金等の支給が行われない理由、これは、働いていない方がどのようにして払うと外務省は想定していらっしゃるんでしょうか。
熊谷直樹 衆議院 2024-05-08 厚生労働委員会
○熊谷政府参考人 お答え申し上げます。  難民認定申請者の保護費でございますけれども、限られた予算の中で保護を必要とする者に対する援助を確保するということが必要でございますので、そうした観点から、難民認定者の生活条件の調査を行った上で総合的に判断しているところでございます。  外務省といたしましては、引き続き、保護を必要とする難民認定申請者に広く適正な保護が実施できるよう最大限努力してまいる所存でございます。
早稲田ゆき 衆議院 2024-05-08 厚生労働委員会
○早稲田委員 調査を行った上で、敷金は出さなくてもよろしいと判断をしていらっしゃるわけですか。働いていらっしゃらない外国人、働けない、働きたくても、そういう在留資格のない方たちが路頭に迷うことは、もうこれは本当に明らかではないですか。私は大変冷たい制度だと思います。  その上でですけれども、ドイツでは、連邦憲法裁判所の画期的な判決により、外国人に対しても、在留資格の有無にかかわらず、国内に滞在しているということのみをもって、人間の尊厳に値する最低生活保障を求める基本権がドイツ人と同等に認められておりまして、国籍や在留資格などによって内容は違いますけれども、憲法によって立法、行政の裁量に制約がかけられております。  資料の方の四も御覧ください。こうしてほかと比べてみても、日本国以外のところでは、非正規滞在であっても一定の要件を満たせば公的扶助の適用が認められております。  大変、今、外
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-05-08 厚生労働委員会
○武見国務大臣 まず、生活保護法でありますが、憲法二十五条の理念に基づいて、日本国民を対象と定めてはおりますが、生活に困窮する外国人についても、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者、定住者などの一定の在留資格を有する場合には、行政措置として、生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしております。  生活保護の目的は、最低生活の保障と自立の助長であることから、保護の対象となる外国人については、日本人と同様に国内で制限なく活動でき、自立することができる者である必要がございます。また、生活保護の基本原理である補足性の原理によって、保護の適用に当たり、稼働能力等の活用を求めることは、活動制限がある外国人については困難なものと考えられます。  こうした点を考慮いたしまして、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者等の一定の範囲の外国人については、生活保護の取扱いに準じた保護を行うこと
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