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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (523) 支援 (214) 障害 (184) 機能 (137) 高次 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
堤かなめ 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○堤委員 分かりました。  北欧など、本当にゆとりがある状況になっております。「しあわせな放課後の時間」という本なども出ております。本当に放課後が幸せな時間というふうに親も子供たちも思えるように、是非御尽力をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。  質問を終わります。
新谷正義 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○新谷委員長 次に、岬麻紀君。
岬麻紀 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○岬委員 皆様、おはようございます。お疲れさまでございます。日本維新の会、岬麻紀でございます。本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。  本日は、まず、出産はしないが、今後の男性の育児、家事の参画の仕方によりまして、夫婦の在り方、また働き方、そして家族の在り方にも、それは、日本の未来の姿、また風土にも影響をもたらすと考える大きなことでございます、今日は、パパという存在に注目をして質疑をさせていただきます。よろしくお願いいたします。  今回の法改正案には、企業側への育児休業の取得状況の公表義務の拡大であるとか、取得状況の状況把握、数値目標の設定が義務づけられます。これは、作用によっては形骸的な育児休業、いわゆる見せかけ育休になりかねないのではないかと感じています。これは、やっている感だけでなく、実際に、皆様方の働き方改革、若しくは企業側の働かせ方改革にしていかなくてはいけません。  育
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堀井奈津子 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○堀井政府参考人 お答えをいたします。  今御指摘がございましたように、例えば、労働者が育児休業を本来は希望していないのに企業から取得をさせられるとか、そのようなことというのは、本来のところではないというふうに考えております。  育児・介護休業法は、そもそも、男女が共に希望する形で仕事と育児を両立をさせることを支援をするということを目的、目指しているというところでございますので、さらには、育児休業は、希望する期間に取得できる労働者の権利であるということでございます。したがって、その取得の有無やその期間というのは労働者本人の判断によるということではございます。  ただ一方で、厚生労働省が行ったアンケート調査によりますと、育児休業を取得した男性の正社員について、約二割が、当初の希望よりもその期間が短かったという回答をしております。また、約四%が希望より期間が長かった、このような回答もござ
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岬麻紀 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○岬委員 ありがとうございます。  やはり、過不足なく適正に、取りたいときに取らせてもらえる、そういった風土改革も必要だと感じています。  さらに、共働き世帯の一日での平均家事、育児の時間を調べてみますと、新聞記事にもありましたが、女性は六時間三十二分が平均です。一方、男性になりますと一時間五十七分、約二時間程度ということで、三倍以上の違いがあるのだなということが数字でも見て取れます。  これはやはり、取っていただく、見せかけなんというのは言語道断ですけれども、今度は、取るだけ育休にならないようにしていかなくてはいけないのではないかと感じています。ここはとても大事なことで、男性が育休を取る、そして家事や育児を担っていく、これは、主体的な育休であれば、男性が取り過ぎるということは決してないのではないでしょうか。  また、逆を言いますと、女性の取り過ぎというのは大変危険であると感じてい
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宮崎政久
役職  :厚生労働副大臣
衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○宮崎副大臣 御指摘のとおり、男性が育休を取ったら、体の大きいのが家に一人いることになったとか、御飯はまだかとか言い始めると、余計手がかかるのが増えただけじゃないかということになりますと育児、家事の負担の軽減につながらないということで、まさに御指摘のとおり、取るだけ育休ということにならないようにすることは極めて重要だと思っております。  このため、男性が育児休業中にしっかりと育児に向き合うことができるように後押しをするためにも、企業版両親学級の推進などによって、男性の意識改革というものに取り組んでいるところでございます。  また、男性の育児休業につきましては、希望する期間を取得できるような環境整備に取り組んでいくことが極めて重要だと思っておりまして、この期間についての取組としましては、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画において、男性の育児休業取得期間に関する目標が設定さ
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岬麻紀 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○岬委員 今、御自身の言葉で御答弁いただき、本当にありがとうございます。  まさにおっしゃっていただいたとおり、取ってくれたはいいけれども家でごろごろしている、もうかえって手間がかかって、いない方がいい、昨日の私ども日本維新の会の遠藤議員も話がありましたけれども、こういうところから夫婦の不和が生じてきてしまうという危険があります。  当然ながら、女性は、妊娠や出産、そして時間とともに身体変化、そして心理的な変化ももちろん日々していくわけですね。そして、それに伴って、お仕事をしていれば当然、社会的な急激な変化も、変わって、自身の中でいや応なく母親としての自覚であるとか心構えが十か月を通して行われていきます。一方、男性は、自分自身の体の変化が起きるわけではありませんので、なかなか父親としての自覚であるとか覚悟というものが醸成されていかないのではないかと思われます。  よく、今までは、仕事
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堀井奈津子 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○堀井政府参考人 お答えをいたします。  今、岬委員から御指摘がございましたが、育児休業を男性が取って自宅にいる、自宅にいることで夫婦間でいろいろな状況が生じる、そのような御指摘だったと思います。  それで、様々な夫婦あるいは様々な家庭、いろいろな状況があるのではないかというふうに考えるんですが、一点、育児休業の関係で今御指摘があった中で、産後、特に女性が出産した直後に非常に心身共に参ってしまって産後うつになったり、そういったときに男性が育児休業を取ってそばに寄り添うことで、かなりその後の夫婦の間の関係性ですとかいろいろなところにいい効果があったというお話を聞いたことがございます。  それで、令和三年に育児・介護休業法を改正をしまして、いわゆる産後パパ育休ということで、通常の育児休業よりもより取得のしやすい手続の見直しなどを行うことで、そのような状況にも応えていけるようにというふうに
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岬麻紀 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○岬委員 まさに、産後のパパ育休というのは、女性側はもう疲労こんぱいしているわけですよね。にもかかわらず、睡眠不足で二時間、三時間置きに授乳をさせる。これは前回も申し上げましたけれども、その間は、是非とも、それ以外のときはお母さんはしっかりと休養を取っていただく、そして男性側はしっかりとそこで支えていただく、そういった仕組みがまずはきちんと確立されることが必要であると思います。  それからまた、女性側も、男性がせっかくやってくれたことを、これはこうじゃないだとか、こんなふうでは違うんだと言ってやり直しをしてしまったり、完璧を求めてしまうという女性も、日々の習慣の中で、私のやり方にこだわり過ぎてしまうという側面もありますので、男性側にやっていただく場合は介入し過ぎない、ある程度お任せをするというような、そういった女性側の寛容さもこれから求められていくと感じています。  それから、昨日参考
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堀井奈津子 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○堀井政府参考人 障害のある子を育てる方々も含めまして、男女が共に自身のキャリアを諦めることなく仕事と育児を両立できる環境、これを整備をしていくことというのは大変重要だというふうに考えております。  今回の法案の中では、子育て世代の共働き、共育てを推進する中で、子に障害がある場合など、子や家庭の様々な事情に対応できるように、労働者からの仕事と育児の両立に関する個別の意向の確認とその意向への配慮を事業主に義務づけをするということにしております。  加えまして、事業主が個別の意向を配慮するに当たり、更に望ましい対応といたしまして、子に障害がある場合や医療的ケアを必要とする場合であって希望するときには、短時間勤務制度や子の看護休暇制度などの利用可能期間を延長することなどを指針でお示しをすることとしております。  具体的な内容につきましては、今後、審議会における御議論も踏まえて検討をさせてい
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