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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言34624件(2023-03-07〜2026-07-09)。登壇議員736人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 労働 (224) 労災 (138) 保険 (129) 事業 (103) 加入 (84)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森光敬子 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  まず、支援者の付添いについては、議員御指摘の事務連絡におきまして、医療従事者との意思疎通を図る上で極めて重要な役割を有することから、その受入れを検討するよう求めておるという状況でございます。  付添いは、患者の状態や医療上の必要性、院内感染対策を踏まえて判断されるべきものでありまして、特定の場所に一律に限定されるものではなく、病室や診察室に限らず、御指摘のような手術室や分娩室、処置室を含め、個別の状況に応じて各医療機関において適切に判断されるべきものと認識をしております。  障害福祉サービスの重度訪問介護を受けている障害者であって特別なコミュニケーション支援が必要な方々が、入院中に重度訪問介護従事者が付き添い、その支援を受けられることについては、自治体向けの関係課長会議の場においても周知をしておりまして、当該事務連絡の趣旨について現場に伝わるよう、様々な機会を
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小川克巳 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
質疑をまとめてください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
はい。代読します。  まとめます。  私のように、手術室などへの介助者の付添いについて理解を得るまで苦労している方はほかにもいると思います。通知の趣旨が現場に正しく伝わるよう、より分かりやすい周知や整理について引き続き議論をお願いして、質問を終わります。
小川克巳 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後三時五十九分散会
会議録情報 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
   午前九時開議  出席委員    委員長 大串 正樹君    理事 畦元 将吾君 理事 井上 信治君    理事 鬼木  誠君 理事 勝目  康君    理事 古賀  篤君 理事 浜地 雅一君    理事 伊東 信久君 理事 浅野  哲君       伊藤  聡君    上野 宏史君       衛藤 博昭君    遠藤 寛明君       岡本 康宏君    尾花 瑛仁君       加藤 貴弘君    金澤 結衣君       草間  剛君    栗原  渉君       黒崎 祐一君    斉藤 りえ君       繁本  護君    高階恵美子君       田野瀬太道君    田畑 裕明君       田宮 寿人君    田村 憲久君       橋本  岳君    藤田  誠君       藤田 洋司君    丸尾なつ子君       丸
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大串正樹 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
これより会議を開きます。  内閣提出、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  この際、お諮りいたします。  本案審査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局職員福祉局次長前田聡子君、こども家庭庁長官官房審議官竹林悟史君、総務省自治行政局公務員部長加藤主税君、文部科学省大臣官房審議官今井裕一君、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官森真弘君、医政局長森光敬子君、労働基準局長岸本武史君、雇用環境・均等局長田中佐智子君、人材開発統括官宮本悦子君、農林水産省大臣官房審議官神田宜宏君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大串正樹 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
大串正樹 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
これより質疑に入ります。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。山本香苗君。
山本香苗 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
おはようございます。中道の山本香苗でございます。  まずは、労災認定についてお伺いいたします。  現在、労災認定まで、平均どの程度の期間を要しているのか、支給、不支給、それぞれ伺います。  また、支給と不支給の割合についても併せて伺います。
岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  労災保険給付のうち、初回の療養補償等給付の支給申請に対しまして、令和三年度から七年度までに決定いたしました事案の平均処理期間を集計いたしますと、支給決定をした事案のうち、負傷に係るものが約二十日、疾病に係るものが約四十日、また、不支給決定をいたしました事案のうち、負傷に係るものは約百十日、疾病に係るものは約百二十日でございます。  また、労災保険給付のうち、初回の療養補償等給付の支給申請に対して、同じく令和三年度から七年度までに決定した事案を支給決定と不支給決定に分けて件数を計上いたしますと、支給と不支給の割合はおよそ九八対二でございます。