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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言34624件(2023-03-07〜2026-07-09)。登壇議員736人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 労働 (224) 労災 (138) 保険 (129) 事業 (103) 加入 (84)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
まず、自己負担、利用者本人の自己負担については、事業を実施をしていただいている市町村において地域の実情などを踏まえて判断をしていただくことにしておりますが、この事業について、国は二分の一の補助を行うこととしており、市町村が自己負担なしで実施をした場合も同様の補助を行うこととしております。  自己負担の設定については各市町村で適切に判断するものである旨を改めて周知をしたところでございますが、昨年度分の実績報告で利用者本人の自己負担の設定の有無なども新たに調査項目、報告項目に追加をいたしましたので、そうしたことも踏まえて今後の対応についても検討していきたいと考えています。
小川克巳 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
周知の問題ではなく、制度設計の問題です。実態把握の上、せめて自己負担の地域差はすぐになくすべきです。大臣、いかがですか。
野村知司 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
代わりまして、お答え申し上げます。  昨年の事業の取組状況について報告を求めて、それを取りまとめてということになりますけれども、なかなか地域の実情に応じて実施をしていただくということになると、ああしろこうしろという一律の規制といいましょうか、ルール立てというのはなかなか難しい面もあろうかとは思います。  ただ、現状どうなっているのかと見た上で、事業の中身としてどのように組み立てていくのかというのは考えていきたいと考えております。
小川克巳 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
改善のための実態把握であることを忘れないでください。あくまでゴールは告示五百二十三号の改正です。代読お願いします。  資料三を御覧ください。厚労省告示五百二十三号により、重度障害者は、就労だけでなく、修学など、社会参加の様々な場面で重度訪問介護が利用できません。  障害者総合支援法第一条では、障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営めるよう、必要な支援を総合的に行うことが法の目的として掲げられています。  一方で、法律そのものではなく、告示五百二十三号によって、社会参加の重要な場面における重度訪問介護の利用制限が設けられています。法の理念として社会生活を保障するとしながら、指定障害福祉サービス等に要する費用の額の算定基準を定めた告示によって社会参加の権利を制限するなど言語道断です。  現在のように学校や職場の場面ごとに別の制度を組み合わせるパ
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上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
まず、御指摘の告示ですが、事業主や教育機関等の役割として、障害者に対する合理的配慮の提供を法令上求める中で、重度訪問介護における外出時の利用範囲を定めているものであります。  この告示の規定を見直すことはなかなか難しいと考えておりますが、令和四年の障害者総合支援法等改正法の附帯決議において、重度障害者の職場及び通勤中における介護について、現在実施している雇用と福祉の連携による取組の実施状況や重度障害者の働き方や介助の実態を把握した上で連携の取組の改善及び支援の在り方について検討することとされておりますので、これまでからも重度障害者の方々の就労中等の支援の在り方について調査を実施をしてきております。  こうした調査結果を踏まえ、重度障害者の方々の就労中の支援ニーズ、企業による合理的配慮の実態等について分析を進めて、議員御指摘の社会参加の観点も踏まえて検討を行ってまいります。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
代読します。  今大臣からも、社会参加の観点も踏まえつつ検討するとの答弁がありました。重度障害者の社会参加を場面ごとに切り分けるのではなく一体的に支える介護保障へと転換していくことを求め、次に行きます。  重度障害者の入院時のコミュニケーション支援について伺います。  私は、前回の健保法改正案の質疑で、重度障害者女性の出産や分娩時の支援について取り上げました。分娩であれ手術であれ、重度障害者にとっては、医療そのものだけでなく、医療者とのコミュニケーションをどう確保するかが極めて重要です。  私自身、あ、か、さ、た、な話法を用いて意思を読み取り、周囲とのコミュニケーションを介助者が支えています。入院や手術の場面でもその支援は欠かせません。特に手術室では、麻酔の前後や不測の事態に備え、私の意思を医療者に伝えることに加え、体位交換や呼吸の確保など、私の身体特性を熟知した介助者による支援が
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森光敬子 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  医師法との関係についてでございますけれども、ある行為が医行為であるか否かについては個別具体的に判断する必要がございまして、一概にお答えすることは困難でございますが、御質問の介助や意思疎通のための支援等の行為は、当該行為が医療に関係ないと具体的に判断される限りにおいて医師法に違反するものではないと考えられます。患者の処置に当たる現場の医師等の連携の下で実施されるものと承知をしております。  また、医療機関の手術室や分娩室に医療従事者以外が立ち入ることに関しましては、清潔保持や院内感染対策等、医療安全等の観点から一定の制限はあるとは考えておりますけれども、厚生労働省において立入りを直接的に制限をしている、そのようなガイドラインはないと承知をしております。  なお、その特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院時における支援者の付添いについては、留意事項、こ
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天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
代読いたします。  当事者にとっては大変な重要な確認ができたと思います。  その上で伺いますが、厚生労働省の通知では、入院時の支援者の付添いについて医療機関に受入れを検討するよう求めております。これは、病室や診察室だけではなく、手術室や分娩室、処置室なども含まれるという理解でよろしいでしょうか。また、その周知をしっかりしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。