厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
紹介 (523)
支援 (214)
障害 (184)
機能 (137)
高次 (129)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 秋野公造 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-11-20 | 厚生労働委員会 |
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障害施策として一問お伺いをしておきたいと思いますけど、レジャーホテルが例えば避難先になるとか、女子会の会場になるとか、様々な活用が行われております。障害と生きる御家族には、公共のプールは行きにくいけれども、そういったところだと家族で行くこともできると、こういったところもありましたが、なかなか段差解消ができていないといったようなお声もいただいたところであります。
風営法の性風俗関連特殊営業に該当しないレジャーホテルについて、障害とともに生きる方が快適に過ごせるように、段差解消などのハード整備として、国として予算支援が可能かどうか確認をしたいと思います。
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| 田中賢二 |
役職 :観光庁審議官
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参議院 | 2025-11-20 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
観光庁におきましては、これまで、誰もが快適に滞在できるよう宿泊施設などのバリアフリー化に必要な施設整備への補助を行ってきております。
宿泊施設につきましては様々な態様がございますが、当該補助におきましては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む方が運営する施設については補助対象外としております。
一方で、風営法の適用を受けていない宿泊施設につきましては補助対象としているところでございます。したがって、レジャーホテルとの名称のみをもって補助対象外となるものではございません。
以上でございます。
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| 秋野公造 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-11-20 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
田中審議官、退室していただいて結構でございます。委員長、お取り計らいをお願いします。
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| 小川克巳 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-11-20 | 厚生労働委員会 |
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観光庁田中審議官は御退室いただいて結構です。
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| 秋野公造 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-11-20 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
資料三ですけれども、かつて田中さんが安全衛生部長のときに、PCBや鉛を含む塗料の剥離剤が高濃度のベンジルアルコールを含むということで、中毒事例、死亡事故が相次ぎましたので対応をしていただきました。当時、送気マスクを必要とするといったような画期的な取組も行っていただいて、命を守る仕組みづくりにお力添えいただきましたこと、心から御礼を申し上げたいと思います。
そのときの通知、議事録が資料三の一で、通知を三の二以降に示しております。その後も改正がなされておりますけれども、記書きのところに、このかき落とし業務の著しく困難な場合を除き、湿式によることとされているんですが、その著しく困難な場合の事例としてサンドブラスト工法を用いる場合とされております。
資料の三の七と八については、サンドブラスト工法はケイ砂を用いるということでありますけれども、これ今、橋の塗装におい
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| 石和田二郎 |
役職 :国土交通省道路局次長
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参議院 | 2025-11-20 | 厚生労働委員会 |
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ブラスト工法は、橋の塗装を剥がす工法の一つとして用いられております。
委員御指摘のケイ砂を使用したブラスト工法につきましては、ケイ砂の人体への影響を考えJIS規格からも除外されており、橋の塗装を剥がす工法としては現在使用されていないと承知しております。
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| 秋野公造 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-11-20 | 厚生労働委員会 |
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そうなりますと、人体に有害な影響を与えるケイ砂、ブラスト工法にも用いられていないということでありますが、それが例示をされているということは余り適切ではないと考えておりまして、そうした有害物質が使われていることを想起させるサンドブラスト工法という用語を使い続けるのは不適切ではないかと考えますが、御見解、お伺いしたいと思います。
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| 安井省侍郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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参議院 | 2025-11-20 | 厚生労働委員会 |
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サンドブラスト工法について御質問いただきました。
御指摘の昭和四十二年の通達におけるサンドブラスト工法は、従来、砂を吹き付けて行う工法とされておりまして、現在、先ほどの御答弁にございましたように、ケイ砂が使用されていないことから、公共工事の仕様書などにおいては単にブラスト工法とされていると承知しております。
現状におきましても、公共工事の仕様書等においてブラスト法、工法が指定されている場合もあることから、湿式によることが著しく困難な場合の例としてブラスト工法を示す必要があると考えておりますけれども、御指摘のように、サンドブラスト工法につきましては日本産業規格では使用されていないということを踏まえまして、どのような用語とすることが適切か検討してまいりたいと考えてございます。
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| 秋野公造 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-11-20 | 厚生労働委員会 |
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是非お願いしたいと思います。
あわせて、この著しく困難な場合の二つ目の事例として、労働者が高濃度に剥離剤に暴露するおそれがある場合ということも示しておりますけれども、先ほど申し上げたときに、田中さんが安全衛生部長だったときに、送気マスクを使うといったようなことで対応方針も示していただいたということであります。
その意味では、送気マスクを用いれば著しく困難とは言えないのではないかと考えておりまして、ここにつきましても記載の見直しを行ってはいかがかと考えますが、御見解、お伺いしたいと思います。
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| 安井省侍郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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参議院 | 2025-11-20 | 厚生労働委員会 |
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高濃度暴露につきまして御質問いただきました。
御指摘の通達における剥離剤を吹き付けることなどにより労働者が高濃度に剥離剤に暴露するおそれがある場合でいう暴露とは、労働者が高濃度の剥離剤を吸い込むことを意味しておりまして、御指摘のとおり、送気マスクを適切に用いれば剥離剤への暴露を避けることはできると考えてございます。
御指摘を踏まえまして、その趣旨をより適切に示すことができる通達の表現について検討してまいりたいと考えてございます。
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