厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言32965件(2023-03-07〜2026-06-02)。登壇議員717人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 猪瀬直樹 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○猪瀬直樹君 今のお答え、いろいろ分かりやすいんですが、繰り返し、この資料一、重要なんですね。なぜならば、改めてこの場で確認しておきたいのは、規制緩和によって非正規労働者が増えて正規労働者が食われていると、そういうことは一部野党の皆さんも言っていたし、小泉構造改革は間違っているとかそういう言い方をして、それからテレビも、やっぱり非正規労働者が増えて正規労働者がその分減っているんだというふうな、そういう間違った常識が割と流布されているということなんですね。
だから、今、やっぱりこういうときに、非正規雇用がただ増えているんじゃなくて、正規雇用も増えながら、様々なライフスタイルに合わせて労働市場が非常に深まって広がっているということを確認していきたい。構造改革が間違っているとかという言い方よくあるんですね、それ新自由主義だとか、そういうレッテル貼りじゃないんですね。僕も道路公団民営化やりまし
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) 大変これは労働行政に関わる基本的な御質問を受けたと承りました。
二〇〇〇年代中心に、この正規雇用労働者、減少傾向にあった一方で、それから非正規雇用労働者が増加傾向にあったことは事実であります。正規雇用労働者の数は二〇一五年から九年連続で増加、それから非正規雇用労働者の増加については、女性や高齢者などの多様な労働参加が進む中で、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方として増加してきた面もあるという点は私も理解をしております。
一方、不本意ながら非正規雇用で働いている方々については正社員への転換への支援等に取り組んできておりまして、いわゆる不本意非正規雇用労働者の割合は確実に減少しております。希望する方の正社員への転換を着実に進めていくとともに、自らのライフスタイルに合わせてパートタイムや有期雇用などで働く方についても、最低賃金の引上げや同一労働同一賃金の遵守の
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| 猪瀬直樹 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○猪瀬直樹君 そういう、今おっしゃられたことは続けていかなければいけないので。
次に、雇用保険の適用拡大ということで、今回の法案の大きなポイントであるその適用拡大というのは、被保険者の要件を週の所定労働時間を二十時間以上から十時間以上に変更して拡大すると、適用範囲を。これ自体は、喫緊の課題である人手不足について前向きなある意味では改革だから評価できると思っているんですよ。
しかしながら、大きな問題は、長過ぎる準備期間なんですね。この本法案の他の改正点では、その多くが一年後、二〇二五年四月一日が施行期日となっているんですけれども、この適用拡大については、何と令和十年、二〇二八年十月。今から四年半後ですよ、これ。どう考えたって長過ぎるんです。人手不足がこれだけ深刻化していて実効性のある対策が今求められているのに、四年半という、どういう期間ですかね、これ。
厚労省の担当者に聞いたんで
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) 昨年度の骨太の方針二〇二三におきまして、政府部内での調整を経て、雇用保険の適用拡大について検討をし、二〇二八年度までを目途に実施する旨が盛り込まれました。その後、昨年秋以降、労働政策審議会において、この閣議決定をもお示しした上で、適用拡大の方向性について御議論をいただいた結果、雇用保険の適用対象を週所定労働時間十時間以上に拡大することとされました。
また、その施行期日につきましては、事業主の準備期間等を勘案して、令和十年、二〇二八年度中とすべきであるとされました。施行に向けては、雇用保険制度適用の意義やあるいは重要性、メリットなどについて十分な理解を得られるよう、労使双方に対して丁寧な周知を行うべきであるとされたところでございます。
こうした審議会での議論やシステム改修などの施行体制を確保する必要があることから、本法案では適用拡大の施行期日を令和十年、二〇
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| 猪瀬直樹 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○猪瀬直樹君 そういうお答え、お役人はそういうふうに報告するでしょうけど、ここ大事なことは、もう一回これ見てもらうと分かるけど、二〇二八年度までと書いてあるんですよ、まで。だから、できるなら前倒ししてもいいということなんですよ、これ。そもそも、ここに人手不足への対応も視野に入れとまで書いてあるんですよ、もう一回、緑のところね。
だから、今深刻になっている人手不足の解消のためやるんですよ、だから、対応も視野に入れてと書いてあるんですから。それ四年半も時間掛けていたら間に合わないですよ。システム改修とか体制整備とか周知徹底とか、こういうの努力次第で幾らでもできるんですよ。
だから、役人の言い訳をそのまま大臣が代弁しちゃ駄目なんで、武見大臣らしいお答えをもう一度お願いします。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) そう言われても、同じことを答えざるを得ないということをやはり申し上げなければいけないと思います。
雇用保険の適用拡大については、昨年四月よりの開催されたこども未来戦略会議においても、子ども・子育て政策の強化策の一つとして御議論いただくとともに、政府部内においても、雇用のセーフティーネットの拡充や必要性や、子育て支援の重要性の観点を踏まえて検討を重ねてきました。その結果として、昨年度の骨太の方針において雇用保険の適用拡大について盛り込まれたところであります。
その実施時期についても、当時の検討の中で、適用対象者が数百万人規模と、これ影響が大きくなり得ることも踏まえまして、行政機関だけでなく、事業主における必要な事務手続や労務管理の見直しなども含めた準備期間をも勘案して、この二〇二八年度までを目途としたものでございます。
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| 猪瀬直樹 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○猪瀬直樹君 政策というのはスピード感が全てなんですよ。スピード感のない政策というのは政策じゃないんですよ。
理詰めで行きますけど、これまで雇用保険の適用拡大は何度も行われているんですが、資料三、その経緯書いてありますけど、ここに、資料ね、この過去の適用拡大のときに周知期間どのくらい取っていたんですか。一番長くてどのくらいですか。これ、参考人答えてください。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 雇用保険の適用範囲については、現在の雇用保険法が成立した昭和五十年当時は、週所定労働時間は通常の労働者のおおむね四分の三以上かつ二十二時間以上としていたほか、年齢要件等も設けておりましたが、現在の二十時間以上となるまでに数次にわたり適用拡大が行われてきました。
その経過を個別に見てみると、改正内容によって制度改正から施行までの期間はそれぞれ異なっているところでありますが、いずれも二年を超えない範囲とはなっております。施行までの期間について主な例を申し上げれば、週所定労働時間の基準を二十二時間から二十時間に下げた平成六年四月の見直しの際は方針決定から四か月、年収要件を廃止した平成十三年四月の見直しの際は約一年四か月、六十五歳以上のマルチジョブホルダーを任意適用とした令和四年の一月の見直しの際は法案成立から約一年九か月等となっております。
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| 猪瀬直樹 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○猪瀬直樹君 武見大臣、聞いていました、今の。これまでは長くても二年取っていないんですよ、周知期間。これ、お役人と話し合ってください、ちゃんと。今回の四年半の長さって異常ですからね。本当にここ、今までの実績値で二年以内、それなのに、何で今回四年半にしているか。システム改修とかいろんなこと言うんですよ。でも、そういう言い訳聞いていたら切りがないですから、そこは政治家がちゃんとばしっとやらないといけないですね。
次に、マルチジョブホルダー制度について質問するんですけれども、六十五歳以上に限定して、二つの仕事を掛け持ちしている人がその労働時間を合算して雇用保険が適用できる制度なんですね。
資料四、資格取得者の推移なんですけど、まだ二〇二〇年にトライアル始まってばかりで、実積は去年の九月まででたった二百十九人。一桁違うでしょう、これ。直近で少し増えて二百五十人だということだそうですが、桁、
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 六十五歳以上の労働者を対象として、特例的に本人の申請方式により二つ以上の雇用関係を合算する制度については、六十五歳以上の労働者がマルチジョブホルダーとしての働き方が相対的に高い割合で増加している中、複数就業者等が安心して働き続けられる環境を整備するため、令和二年の雇用保険法改正において本制度は設けられたものであります。
本制度が施行された令和四年一月から令和六年三月末までの間にこの仕組みの対象となった者は二百五十二人となっております。
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