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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言32965件(2023-03-07〜2026-06-02)。登壇議員717人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 接種 (91) 医療 (90) 評価 (80) 事業 (71) 介護 (71)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高木真理
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-18 厚生労働委員会
○高木真理君 発生機序は分からなくても、これで駄目になる、健康被害になるという、もう因果関係は七〇%と厚労科研でも分かったわけですよ。そしたら、その物質が、その中のどれかは分からないけれども、その香り成分によって被害が出るというのが分かっているのであれば、それはそういう対策を取っていかないとますます被害者を増やしてしまうということになると思いますので、強くその点は申し上げたいと思います。  次に、どのくらいの人数規模の患者がいるのかということが大事になると思うので、その点について伺います。  この問題、地方議会で取り組んでいる仲間が多いんですが、それは、身近に苦しんでいる人が結構いたりして、身近な問題だからであります。身近なぐらいですから、周りにそれなりに患者さんがいて、少なくないということだと私は感じています。  一度、どのくらいの人口規模で発症者がいるのか、学校や医療界から調べる
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大坪寛子 参議院 2024-04-18 厚生労働委員会
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。  いわゆる先生おっしゃる香害、これを含む化学物質過敏症、この病態機序といいますものが、先ほど申し上げましたように、まだ未解明な部分が多うございまして、疾患概念や診断基準、こういったものが確立をしておりませんことから、ただいま研究をしているというところでございます。  厚生労働省では、平成二十九年度から化学物質過敏症を扱う厚生労働科学研究事業、これを行っておりまして、具体的には、基礎疾患の有無によらず、原因不明で難治性の様々な症状、こういった方の疾患概念とその機序の特徴、こういったことを明らかにするために、化学物質過敏症若しくは電磁波過敏症の患者会の方四百名、この方に御協力をいただきながら、八つの化学物質に対する、柔軟剤以外にも対するこの中枢性の感作症候群を引き起こす関連の解析、これを行っているところでありまして、まず概念の確立に努めたい
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森孝之 参議院 2024-04-18 厚生労働委員会
○政府参考人(森孝之君) 学校についてのお尋ねについてお答えを申し上げます。  学校におきまして香料等に対して健康不良を訴えた児童生徒がいるということは承知をしてございます。ただ、その原因等につきましては、今御答弁ございましたが、まだ十分に明らかになっていないという状況であると認識をしておりまして、その被害の全体的な状況について実態調査をするということは困難であると考えてございます。  文部科学省といたしましては、各学校において個々の児童生徒等の実情に応じて個別の配慮を適切に行うということが重要であるというふうに考えてございまして、都道府県教育委員会等の学校保健の担当者の会議等を通じて、先ほど御紹介ございましたポスターの周知も含めまして、教職員等の理解の促進をお願いをしているというところでございます。  引き続き、学校におきまして個別の配慮を適切に行いますよう努めてまいりたいと存じま
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高木真理
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-18 厚生労働委員会
○高木真理君 学校の方は文科省から言うことはできないというようなことを昨日のレクでもちょっと伺ったんですけれども、各自治体では、そこの教育委員会、首長さんなど議会から動かす形で実際に実態調査をしようという動きも出てきています。  やっぱりこれ、先ほど、厚労科研で引き続き研究していただいているのは、それは是非進めていただかなければなりませんけれども、今回の研究も、患者の方に集まっていただいてその方に調査をするという方法であって、どれくらいの規模の人数の方がこれを発症しているのかというボリュームが分かる調査ではなかったというふうに思います。是非、概念がはっきりしないから、どのように聞いたら該当する人がちゃんと抽出できるのか分からないという気持ちも分かりますけれども、そこは、香りのことで具合が悪くなるということに気付いていただく必要のきっかけにもなったりもしますし、なかなかボリュームが多いとい
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-04-18 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 御指摘のとおり、やはりこうした香りでお困りの方がたくさんいらっしゃるということはよく分かりました。こうした方々が日常生活を送りやすくするよう配慮するということは重要だというふうに私も思います。  このために、厚生労働省で病態解明のための研究を進めているほか、啓発ポスターの活用により香りでお困りの方々への配慮についても周知をしていると同時に、実は昨日でありますけれども、関係当局の担当者が香害をなくす連絡会との意見交換を実施をいたしました。ここで様々な意見交換をさせていただき、要望も伺ってきております。  こうしたことを通じて実際にお困りの方々の意見をより担当者が直接吸い上げることによって、その対応策を、厚労科研費等を通じたエビデンス、特にコーホート研究を通じたしっかりとしたエビデンスを踏まえながら対応策というものを考えていきたいと思います。
高木真理
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-18 厚生労働委員会
○高木真理君 問題を御認識いただいたということで、進めていただきたいと思います。  次に、アメリカのCDCですけれども、ここではフレグランスフリーの原則が職員に義務付けられています。これを私は厚生労働省関連組織で働く方々にもお願いができないかということを質問します。  先ほど申し上げましたように、もうどこに行くにも本当に行動が制限されてしまうような状況が、空気というものが香り成分で汚染されることによって起きているわけでありますけれども、まず隗より始めよではありませんが、厚生労働省で働く人、まあ関連組織もいろいろあると思いますが、その皆さんが意識を持ってそこを始めることで今後の被害者も少なくすることができるし、実際に香害の被害者の方を攻撃する、症状をひどくすることもなくすることができるので、まずそこから始めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-04-18 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 米国CDCで、この建物内での香り付き製品の使用や香り付き洗剤で洗濯した衣料の着用を控えるよう職員に呼びかけているということは承知をしております。  しかしながら、化学物質過敏症の病態や機序は明らかではございませんので、この柔軟剤などが健康に与える影響も科学的に明らかにされていない中で、現時点で我が国で御指摘のような呼びかけを行うことはまだちょっと難しいかなというふうに思います。  ただ一方で、香りでお困りの方々への配慮というのはこれ極めて重要でありますから、厚生労働省でも、省庁、省舎内に啓発ポスターを掲示して、職員や利用者へ香りでお困り方への配慮について周知をさせていただいております。加えて、自治体にもこのポスターの内容を事務連絡で共有をして周知をお願いをしております。  今後とも、香りで困っておられる方々への配慮についてはもう適切に周知を図っていき、かつま
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高木真理
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-18 厚生労働委員会
○高木真理君 いろいろ原因とか分かっていないというところは、もう何度も出てくるのであれなんですけど、アメリカはその現状でもCDCでやっているわけですよね。何で日本でできないんでしょうか。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-04-18 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 実際に、我が国の場合には、やはり科学的根拠についての機序の解明ということについてやはり重きを置いておるというのがそうした考え方の基本には私はやっぱりあるんだろうと思います。やはり、科学的根拠についてその重きを置くというのは、私は決して間違った考え方ではないだろうと思います。  しかし、実際に社会でお困りの方々がいらして、そして、その原因がまだ不確かではないが、対応の仕方においては一定の可能性があるという場合にどうするかという問題を先生御指摘されているんだろうと思います。  現状においては、私どもの考え方というのは、科学的根拠についての解明を急ごうということを今私どもの基本に置くと同時に、様々なこうしたお困りの方々のお声をちゃんと意見交換会を開いて聞きながらその対応策というものについて着実に進めていこうと考えているわけでございまして、決して消極的な対応をしている
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高木真理
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-18 厚生労働委員会
○高木真理君 紅こうじは食品なので、もう調べようと思ったら早めに原因が分かるというのが先ほどありましたけれども、なかなかなかなか原因が分からないと、その間、被害に遭い続ける人等はずっと被害に遭い続け、そしてそのまま被害者も増えていくというのは、それでいいのだろうかというふうに強く感じます。  次に行きます。労働者供給事業の法制化について伺います。労働組合等に認められた労働者供給事業の意義についてであります。  ちょっと残り時間が少なくて、丁寧に説明をしていると最後まで伺えないかなというふうに思いますけれども、労働者供給事業とは職業安定法第四十五条に基づいて労働組合等が行う事業でありまして、労働者供給は供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいいますけれども、この事業、戦前からあったものの、労働者保護が図れないということで原則禁止とされているところ、労働組合
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