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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言32171件(2023-03-07〜2026-05-26)。登壇議員701人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 保険 (156) 医療 (152) 制度 (103) 負担 (93) 必要 (83)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西村智奈美 衆議院 2024-04-05 厚生労働委員会
○西村(智)委員 引き続きよろしくお願いいたします。  次に、先日私がこの委員会で質問した際の答弁について、もう一回確認をさせていただきたいと思っております。  ちょっと時間がなくて更問いができなかったところも含むんですけれども、私は、先週の厚生労働委員会で、四月五日までに消費者庁が小林製薬に求めた科学的根拠の再検証について、なぜ四月五日で期限を切ったんですかというふうに伺ったところ、工藤副大臣が、それは、いや、回答期限じゃないんです、四月五日時点での回答を求めたということで、継続的に検証を進めていきたいというふうに答弁をしておられました。  改めて、その同じ、厚労委員会があった先週金曜日の夕方に開催された関係閣僚会合での資料を見ますと、ここに、回答期限、令和六年四月五日というふうに書かれているんですね。ちょっとこの辺りのことについて、もう一回、どういったことだったのか、説明していた
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工藤彰三
役職  :内閣府副大臣
衆議院 2024-04-05 厚生労働委員会
○工藤副大臣 お答え申し上げます。  先日西村委員からお尋ねがあった件でございますが、三月二十二日付で小林製薬に対し、届出食品の安全性に関する科学的根拠の再検証の結果を二週間経過した四月五日までに回答するように求めておりますということで、今再質問されましたが、まさに今日でありまして、対象となる小林製薬ほか一社、米紅こうじポリケチドに対する安全性に関することで、今日一時に回答をしてくるというお約束になっておりますので、私どもは一時の回答を待っている、そういう状況でございます。
西村智奈美 衆議院 2024-04-05 厚生労働委員会
○西村(智)委員 一時に回答を待つ、それで、ですから、その内容を見てということになりますかね。その内容を見て、今後とも継続的に検証を進めていくということになりますね、そうしますと。  そうすると、今日一時に提出される検証結果、どういった内容なのか分かりませんけれども、やはり消費者庁としては、事業者の責任に任せる、事業者任せにするのではなくて、消費者庁として主体的に科学的根拠の再検証を行っていくということなんでしょうか。
工藤彰三
役職  :内閣府副大臣
衆議院 2024-04-05 厚生労働委員会
○工藤副大臣 機能性表示食品は、事業者の責任において安全性や機能性に関する科学的根拠に関する情報を消費者庁に届け出て、機能性表示を行う制度でまずあります。  今般、小林製薬に安全性に関する科学的根拠について再検証結果の報告を求めているのは、今回の事案発生を踏まえ、届け出た科学的根拠に合理性があるかどうか、事業者に再評価を求めているものであって、報告された内容を消費者庁が検討するものではありませんが、まず本日の報告を待ちたいのと、現在、厚生労働省の調査の結果を踏まえて、必要に対応していきたいと考えております。
西村智奈美 衆議院 2024-04-05 厚生労働委員会
○西村(智)委員 大変残念なんですけれども、このような事態になっても、結局、消費者庁としてのスタンスは、事業者の責任であるというところを全く出ないわけですよね、厚生労働省の方にも協力してもらってということではあるんでしょうけれども。  であるとすれば、やはり私は今回の件で、自見大臣が、七千件の機能性表示食品について、まさに健康被害情報の確認というのを今やっておられますよね。こちらの方の期限は四月の十二日でしたでしょうか。それと、今まさにその原因解明は、大阪市などの保健所も現地に行ったりして、厚生労働省の方も独自で分析していただいたりして、まさに今やっている最中であるので、そういった原因究明ですとか、それからそのほかの健康被害がなかったかどうかという確認について、これが終わるまでは、少なくともそこまでは、機能性表示食品の新規の届出というのはやはりストップすべきじゃないかというふうに思うんで
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工藤彰三
役職  :内閣府副大臣
衆議院 2024-04-05 厚生労働委員会
○工藤副大臣 お答え申し上げます。  現在、厚生労働省において、小林製薬が製造した製品に係る健康被害の原因となった物質と、当該物質が製品に含有されるに至った原因の特定を取り組んでいるところであります。  このような中で、小林製品以外のものに対して制度の運用を止めることは、消費者庁としては考えてはおりません。
西村智奈美 衆議院 2024-04-05 厚生労働委員会
○西村(智)委員 だって、健康被害情報の確認を今まさにしているわけですよね。法的には、健康被害情報は届け出ることになっているんですか。  これも、三月二十九日、先週の厚生労働委員会での私の質問に対する、今度は審議官の答弁について伺いたいと思うんですけれども、審議官は、健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合には、届出者は速やかに消費者庁あるいは保健所等の衛生部局に報告することとしておりますと答弁しておられたんですよ。更問いできなかったんですけれども、これは法律に書かれていることなんでしょうか。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-05 厚生労働委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘の届出後の健康被害情報の収集、評価、報告に関する事項につきましては、食品表示法第五条に基づき、食品関連事業者等が食品を販売するに当たって遵守しなければならない食品表示基準の運用通知でございます、機能性表示食品の届出等に関するガイドラインで規定してございます。
西村智奈美 衆議院 2024-04-05 厚生労働委員会
○西村(智)委員 通知なんですよ、ガイドラインなんですよ。見ましたら、健康被害などが発生したときには報告する体制を取っておくことが望ましいと、割と曖昧な書き方、その体制を取って、そして報告することが適当であるというふうに書いてあって、法律にも書いていない。しかも、通知に書いてあるといっても、適当であるという書き方で、何々するように努めなければと、努力でもなければ義務でもないんですよ、適当であるなんですよ。  こういった何か緩いやり方で言っているものに対して、何かあたかも法的根拠があるかのような御答弁をされましたけれども、これはやはり違うでしょうということをもう一回確認したいんですけれども、審議官、どうですか。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-05 厚生労働委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  私どもが所管しております食品表示法につきましては、消費者に対して食品の表示の適正性、これを担保する制度でございます。  委員御指摘の健康被害情報の収集体制というものは、機能性表示食品制度における届出事項として食品表示基準に明記してございます。私どもとしましては、その届出事項がきちっと届出後においても裏づけされた形で表示がされているのかどうか、こういうことをフォローアップしていく責務があると考えておりまして、その中で、その運用通知で、フォローアップの指針として、今申し上げた報告の話を書かせていただいております。  ちょっと補足しますと、まず、体制をつくるだけでは駄目なんだと思っておりまして、この体制をして、収集すべき項目、そしてそれを評価し、そして、私どもに報告するのは、その評価の結果、届出食品による健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合は、
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