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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (523) 支援 (214) 障害 (184) 機能 (137) 高次 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉田とも代
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-19 厚生労働委員会
○吉田(と)委員 今るる御説明をいただきましたけれども、警視庁の実態調査では、大麻の使用のきっかけは、誘われてや、興味本位が最多になっております。  今、インターネットで誤った情報、こういったものをうのみにしないよう、正しい知識をこれまで以上に強く普及啓発すべきと考えます。これは、若者の将来、ひいては日本の未来を守るためにもゆるがせにできないところでございますので、しっかりお願いしたいと思います。  さて、この大麻草ですが、元々、麻という植物は古くから日本で栽培をしており、繊維としても大いに利用してきました。昭和二十三年に、これら大麻の定義を規定した大麻取締法が制定されました。大麻栽培者や大麻研究者は免許制とし制限をされておりますし、大麻の用途を学術研究及び繊維、種子の採取だけに限定していると承知しております。  現行の規制状況、大麻犯の罰則規定を教えてください。
八神敦雄 衆議院 2023-05-19 厚生労働委員会
○八神政府参考人 大麻取締法の取締り規制の内容ということでお答えします。  まず、大麻取締法では、免許を取得している者以外は、大麻を栽培あるいは輸出入、譲渡、譲受け、所持等を行うことを禁止しており、その違反に対する処罰が設けられております。一方、大麻の吸引などの使用行為については処罰の対象となっていないというのが取締り規制でございます。
吉田とも代
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-19 厚生労働委員会
○吉田(と)委員 取締りにおいて、所持が対象ということであれば、使用して使い切ってしまうと、もう所持していないということになって、かえって検挙されない、されにくいということかと思います。  警視庁において、大麻の使用罪に対する認識調査を、実際大麻で検挙された方に対して実施をしたところ、大麻取締法において使用罪が規定されていないことを認識していたのは、令和二年度で八二・二%、使用罪が規定されていないことと大麻を使用したこととの関係の調査結果においては、大麻の使用に対するハードルが下がった一九・七%、大麻を使用する理由となったのは七・五%となっています。もちろんこれが全てではないのでしょうが、使用罪があれば大麻を使用しなかったと言える回答が一定数あったというのは、無視し得ないのではないでしょうか。  大麻検挙者が増加の一途をたどる中、ほかの規制薬物と同様に大麻の使用罪についても罰則を設ける
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八神敦雄 衆議院 2023-05-19 厚生労働委員会
○八神政府参考人 お答え申し上げます。  大麻使用罪に関してということですが、大麻所持で検挙された者の調査結果は、今先生御紹介をいただいたようなものと承知をしております。  こうしたものも踏まえて、昨年九月の厚生科学審議会大麻規制検討小委員会、ここの取りまとめにおきまして、大麻に使用罪が存在しないことのみをもって大麻を使用してもよいというメッセージと受け止められかねない誤った認識を助長し、大麻使用へのハードルを下げている状況がある、大麻の使用禁止を法律上明確にする必要があるといった方向性が示されております。  こういった取りまとめを踏まえまして、大麻の使用罪に関する制度改正について検討を進めてまいりたい、このように考えております。
吉田とも代
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-19 厚生労働委員会
○吉田(と)委員 大麻の使用罪がない現状において、大麻の使用に関する証拠が十分あった場合でも、その所持に関する証拠が十分でなければ所持罪でも使用罪でも検挙することができない状況が生じておりますので、是非とも早急に進めていただきたいと思います。  これは、なぜ、立法として所持罪だけで使用罪がなかったかというと、法制化された昭和二十三年当時は、まだ、危険薬物としての作用を引き起こす成分について化学的に同定がされておらず、さらに、当時の麻農家で時折見られた麻酔いの場合も検挙対象になると問題であるということで、目に見える草木としての大麻を取締りの対象にしたわけです。  しかし、その後の研究で大麻草における危険な成分が同定されました。その成分はTHC、テトラヒドロカンナビノールと言われ、幻覚等の精神作用を示す成分で、化学合成されたものは麻向法で規制されています。ただし、化学合成ではない、植物由来
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八神敦雄 衆議院 2023-05-19 厚生労働委員会
○八神政府参考人 CBD、カンナビジオールの海外での取扱いということでございます。  幾つかございます。  まず、世界保健機関、WHOの依存性薬物専門家委員会、ここの報告書、平成三十年でございますが、人において、CBDは、乱用あるいは依存可能性を示唆する作用を示さないと結論づけられております。また、昨今、欧米諸国におきましては、大麻草から製造された医薬品が重度のてんかんなどの治療薬として承認をされたものがございます。  こうしたことを踏まえて、国連の麻薬委員会におきまして、麻薬に関する単一条約における大麻の位置づけというものが見直されております。令和二年になります。医療上有用性がないカテゴリーから、医療用途での使用が可能なカテゴリーに変更されております。  このほか、海外では、医薬品としての利用のほかにも、食品等の分野でのCBDの利用も進んでいるというふうに承知をしております。
吉田とも代
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-19 厚生労働委員会
○吉田(と)委員 今御説明いただきましたが、このCBD、日本では特段規制の対象になってはいないのですが、一方で、海外からこれを使った製品がどんどん入ってきているということで、今御紹介いただいた重度のてんかん症に対する期待をされている、現在、国内で治験を行っていらっしゃると承知をしておりますが、エピディオレックスという医薬品を始めとして、こういった主成分であったり、また、産業用の用途、これも多岐にわたるとの話もございます。  先ほど所持が罪になるということでしたけれども、現行の大麻取締法において、取締り規制対象を教えてください。
八神敦雄 衆議院 2023-05-19 厚生労働委員会
○八神政府参考人 大麻取締法の取締りの対象ということでお尋ねいただきました。  現行の大麻取締法におきましては、大麻につきまして、大麻草の部位に基づく規制を行っております。具体的には、成熟した茎や種子を除く花穂や葉など、こうした部位が規制の対象となっておるというところでございます。
吉田とも代
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-19 厚生労働委員会
○吉田(と)委員 現行の大麻取締法においては、部位規制を課しているとのことでした。しかしながら、海外から大麻由来の製品が持ち込まれた場合、部位は外から見ても判断ができません。  例えばCBD製品の場合、どの部位から作ったか、規制部位か否かを判断する際に、実態は、THCの検出、つまり有害物質の有無で取締りを行っている、また、規制部位からの製品かどうかを判断していると伺っております。有用なものを適切に利用する、そのためには、部位規制ではなく成分規制が必要と考えますが、見解をお聞かせください。
八神敦雄 衆議院 2023-05-19 厚生労働委員会
○八神政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘いただきましたように、現行の大麻規制の下では、大麻草の規制部位以外から抽出されたとされるCBD成分を含む製品が海外から輸入され、食品やサプリメントの形で販売されている実態がございます。  一方で、国内で販売されているCBD製品から有害成分のTHCが微量に検出され、市場から回収をされるといった事例も発生をしております。安全な製品の適正な流通の確保、これが課題となっております。  欧米諸国におきましては、有害成分のTHCに着目をした大麻規制を行っており、我が国でも、大麻由来の医薬品等を適切に利用できるようにするためにも、部位による規制から有害成分に着目した規制体系に移行するべきといった方向性が先ほど御紹介いたしました小委員会の取りまとめでも示されたところでございます。