戻る

厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (523) 支援 (214) 障害 (184) 機能 (137) 高次 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-12 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 今委員が整理していただいたように、まず、内閣感染症危機管理統括庁、これは内閣全体の総合調整機能を持っていて、特に感染症の発生及び蔓延の防止に関して持っている、これは明確になっています。そうした傘の下において、厚労省、私ども、厚労大臣がこの新しい機構、国立健康危機管理研究機構を監督するという立場にあり、実際の組織的に申し上げれば、厚労省の中にできます感染症対策部が当該機構を監督するというのが組織的な意味での枠組みとなります。  その上で、政府の感染症対策を一体的、迅速に進めるため、機構は科学的知見を厚生労働省だけではなくて政府の司令塔でもある統括庁にも直接提供する役割を担うということを明確にしております。  具体的には、平時から感染症に対する情報収集、分析を機構は行い、質の高い科学的知見を統括庁などに提供する、また、統括庁の求めに応じ、調査研究などを行い、政策決定に必要な
全文表示
吉田統彦 衆議院 2023-05-12 厚生労働委員会
○吉田(統)委員 大臣、ありがとうございます。分かりやすい御説明だったと思います。  先日、我々の会派の厚生労働部門、立憲民主党新型コロナ対策本部合同会議で、我々の質問に対して役所からいただいたペーパーで、ちょっと大事なことなので読みます。  内閣感染症危機管理統括庁の役割は、一つ、厚労省等との一体性を確保しつつ、国及び地方公共団体による感染症危機への対応を総括し、司令塔機能を担う。二つ目に、国立健康危機管理研究機構の科学的知見等を踏まえ、基本的な方針等に係る政策立案を行う。三つ目に、有事には、特措法に基づいて設置される政府対策本部の事務を処理とされております。  厚生労働省感染症対策部の役割は、感染症対策について、予防接種、検査、保健所の業務指導、検疫等の業務を一体的に実施するとともに、感染症危機対応の業務に関する厚生労働省内の取りまとめを行う。次に、国立健康危機管理研究機構の科学
全文表示
浅沼一成 衆議院 2023-05-12 厚生労働委員会
○浅沼政府参考人 お答えいたします。  政府の感染症対策における役割分担といたしましては、統括庁は、司令塔といたしまして、各省庁における対応を一段高い立場で強力に統括する、厚生労働省感染症対策部は感染症対応の実務の中核を担う、機構は、統括庁や厚生労働省に対しまして、その政策立案に資する科学的知見を提供することとしております。  科学的根拠に基づいた感染症対策を推進していくために、統括庁と厚生労働省と機構が密接に連携することとしておりまして、具体的には、統括庁の幹部の内閣感染症危機管理対策官に充てられる厚生労働省の医務技監を結節点として、統括庁の指示を厚生労働省に迅速に徹底させるとともに、機構は、統括庁や厚生労働省の求めに応じて、政策決定に必要な科学的知見を迅速に提供していくこと等としております。  このような取組によりまして、統括庁、それと厚生労働省、さらには機構とが常日頃から密接に
全文表示
吉田統彦 衆議院 2023-05-12 厚生労働委員会
○吉田(統)委員 ありがとうございます。確認なので、それで結構です。  それでは、次に、地方衛生研究所等の位置づけと連携について、ここは佐原健康局長に、ではお伺いをしていこうと思います。  先ほど話した、役所から、厚生労働省からいただいたペーパーによると、地方公共機関の役割は、一つ、都道府県や保健所設置市等は、感染症法に基づき、予防計画の策定や発生届等の情報収集などを行い、地域の感染症対策を実施する。二つ、都道府県等は、専門的な知識、技術を必要とする調査研究や試験検査等を実施するために必要な体制の整備を行う。三つ目に、有事において、インフル特措法に基づき国が定める基本的な対処の方針を踏まえ、都道府県知事が地域の感染状況等に応じて講ずべき対策を実施することを基本とすることであり、一方で、地方衛生研究所等の役割は、一つ、地域における感染症等の調査研究、試験検査等を実施する。二つ、国立健康危
全文表示
佐原康之 衆議院 2023-05-12 厚生労働委員会
○佐原政府参考人 お答えいたします。  昨年十二月に成立しました改正地域保健法におきまして、保健所設置自治体に対し、地方衛生研究所等の機能を確保するために必要な措置を講ずる責務が定められましたけれども、その改正法案の附帯決議におきまして、地方衛生研究所について、法律上の位置づけを明確化するとされたこと、また、国立健康危機管理研究機構の設立に伴い、地方衛生研究所と新機構との連携を強化する必要があることを踏まえまして、本法案では、地域保健法第二十六条第一項に基づく業務を行う機関を地方衛生研究所等と定義づけた上で、地方衛生研究所と新機構との連携規定を設けることとしております。
吉田統彦 衆議院 2023-05-12 厚生労働委員会
○吉田(統)委員 今局長おっしゃいましたけれども、連携規定、だから、連携をどのように取っていくか、そこをもうちょっと具体的に、簡潔におっしゃってください。
佐原康之 衆議院 2023-05-12 厚生労働委員会
○佐原政府参考人 お答えいたします。  本法案では、新機構と地方衛生研究所との連携強化を図るために、まず、機構の業務としまして、国際的な知見や全国的な感染状況の提供、そして、地方衛生研究所等の職員に対する検査技術の向上を図るための研修、そして、地方衛生研究所等へのゲノム解析技術などの技術的支援を行うこととするとともに、これは、地方衛生研究所に対しましては、地域保健法の方で、機構が実施する検査結果や感染情報などの情報収集への協力義務や、機構が実施する研修等を職員に……(吉田(統)委員「連携だけでいいです。簡潔に、正確に、具体的に」と呼ぶ)はい。済みません。  地方衛生研究所では、機構が実施します検査結果でありますとか感染情報などの情報収集への協力義務、あるいは機構が実施する研修等を職員に受講させる努力義務、こういったことを課すこととしておりまして、連携を強化していくこととしております。
吉田統彦 衆議院 2023-05-12 厚生労働委員会
○吉田(統)委員 いや、委員長、今のを聞いて、分からないですよね、連携。同じ説明を繰り返しているだけだし、連携をどう取るかということ、すごくこれは一番大事な部分ですから、局長、ちょっと、まあ先に進んでいきますけれども、いい答えがあればちゃんと答えてください。いや、まだいいです。  今も、研修等ということをおっしゃって、一部答えていただいているんですけれども、地方の衛生研究所等は、地域によって人員の体制、能力に差がありますよね。今回の改正によって、国による地方衛生研究所等の体制整備に関する援助の規定が設けられますよね。政府としてはどういった支援、さっき研修とかいろいろおっしゃっていましたが、ここ、数とか質、まあ質は研修等によって担保するが、数とか人員強化はどのようにやっていくのか、佐原局長、お答えください。
三ッ林裕巳 衆議院 2023-05-12 厚生労働委員会
○三ッ林委員長 速記を止めてください。     〔速記中止〕
三ッ林裕巳 衆議院 2023-05-12 厚生労働委員会
○三ッ林委員長 速記を起こしてください。  佐原健康局長。