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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言35268件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員744人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (820) 接種 (241) 請願 (221) 予防 (112) 医療 (95)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
藤田誠 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
雇用によらない働き方をする方々への広がりを推進していただければ幸いでございます。  以上で質問を終わります。
大串正樹 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
次に、伊東信久君。
伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
日本維新の会の伊東信久でございます。  早速質問に移らさせていただきます。  労災保険の遺族補償年金なんですけれども、これは被災労働者の御遺族の生活を守るためにも重要な役割を担っていると思います。このことは認識しています。  この遺族補償年金について、夫のみに課せられた要件である、労働者たる妻の死亡時に五十五歳であること等の要件、これを撤廃することは、近年の女性の労働参加の進展を踏まえれば、当然の見直しだと思います。  また、遺族が一人の場合の年金額を一律で給付基礎日額の百七十五日分とする見直し内容についても、現行制度で百五十三日の年金額を支給している遺族について給付水準の加算となることから、これも妥当な内容だと思います。  このことを踏まえて、二点ほど確認したいことがございまして、一つは、遺族年金等の現在受給者であって、現在の給付基礎日額の百五十三日分の年金額で受給しているもの
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岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  二点御指摘をいただいたと思います。  まず一点目でございますが、現行制度において遺族補償年金の対象となっていらっしゃって、現行制度に基づいて百五十三日の支給を受けていらっしゃる、この方について、改正法では百七十五日に引き上げる改正を盛り込んでおりますが、この適用関係がどうなのかという点が一点目かと理解をいたしました。  この点につきましては、遺族補償年金の今回の改正は、給付基礎日額の百七十五日分に一律に引き上げる内容でございますが、これは遺族補償年金を現行制度においても受給することができるという要件に合致をしていらっしゃる方でございますので、この方に対する年金の額の決め方につきましては、この改正法が施行された後の支給、具体的には四月、五月分を六月に支給し、六月、七月分を八月に支給するというような形で二か月ごとに支給をしておりますけれども、この改正法、今回の案のと
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伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
時間を遡ってというのはなかなか難しいことだと思いますし、遡及するというのも制度上ちょっと難しいということなので、その辺りは受給される皆さんに徹底的に周知していただければと思います。  同じようなところで若干確認したいというか、しっかりと、混乱している方もちょっとおられるんじゃないかなと思うところを質問したいんですけれども、この遺族補償年金については、遺族の方が亡くなるまで支給されるものということですね。今回も、改正で給付期間について見直しは行わないということですよね。  じゃ、一方で、昨年の年金制度改正により、遺族厚生年金、これは有期給付化されています。被災労働者の御遺族の生活を守るために、御遺族の生涯にわたって年金を給付することは、それは当然合理性はあると思います。  それぞれの制度の目的が違うことは承知していまして、いろいろ理由があると思うんですけれども、ここで確認なんですけれど
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岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  遺族厚生年金の方につきましては、女性の就業率の上昇等を踏まえ、制度上の男女差を段階的に解消し、男女問わず受給しやすい制度とする趣旨から、令和七年の年金制度改正法におきまして、十八歳未満を養育する間にない二十代から五十代の配偶者について、様々な配慮措置を講じつつ、原則五年間の有期給付とされたところでございます。  一方、労災保険の遺族補償年金につきましては、労働者の業務上の死亡によってもたらされる被扶養利益の喪失の補填という制度趣旨があることを踏まえまして、死亡した労働者に扶養されていた遺族に対しては、その被扶養利益の喪失状態が継続する限りは補償すべきであるという考えがあること、また、労災保険の場合、労災保険から給付がなされることによって、労働災害が起きた企業の災害補償責任がその分代替をされるという関係が法律上ございますが、仮に、その遺族補償年金、労災の方を有期給付
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伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
ベースとして、いわゆる労災で企業の責任というところと、厚生年金というところの制度の違いということですよね。その辺は確認させていただきました。  ここでまた労災のことなんですけれども、労災に該当するかどうか、特に、今回の消滅時効期間を見直す対象である疾病で、脳、心臓、血管障害、精神疾患、度々この委員会でも話が出ます石綿関連の疾病、この場合、原因を、つまり因果関係を、業務によるものか、それとも業務以外の生活によるものなのかというような判断、これはなかなか、時間はかかると思うし、難しいと思います。  これは、労働者の方本人と、私も医師ではありますけれども、医師でもなかなか、明確に、クリアにどっちかということも、判断はそう簡単ではないと考えます。そういう観点からすると、今回の対象疾患の消滅時効期間を二年から五年にということは、それだけしっかりと検討しなさいよというメッセージだと思うんですけれど
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岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  使用者は、労働基準法に基づき、賃金台帳や災害補償に関する重要な書類を三年間保存しなければならないというふうにされておりますが、今回の法案におきましては、この保存期間に関する見直しは含まれておりません。  これは、理由といたしまして、現行でも、労災保険による給付の中で、種類によっては消滅時効期間が五年となっているものがございますが、このような給付でもって、事由発生から四年目ないし五年目に保険給付の申請がありました場合には、労働基準監督署において、残存記録による状況判断ですとか被災当時の関係者への聞き込みなどにより認定給付を行っているところでございまして、今般の消滅時効期間の見直しに伴い、必ずしも使用者の記録の保存期間を延ばすまでの必要はないというふうに考えたところでございます。
伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
そういった関連のことも分かりました。  それで、加えて、ちょっとテクニカルになりますけれども、この対象疾病のうち、例えば石綿関連とかでも、途中からというか、肺疾患や悪性腫瘍など異なる病態がその期間中発生し得りますし、精神疾患でも、最初うつ病と診断されても、違う病気にまた診断されることも、これはあり得ることですし、実際、現場でもそういったことは見ています。  じゃ、この消滅時効というのは、一度窓口において請求すれば消滅時効というのは停止するものと理解しているんですけれども、それは異なる病態が発生し得る疾病についても同様の理解でよいのか、別の病態が発生し得る石綿関連疾病や精神病疾患について労災保険給付請求権の時効がどのようになるか、これも教えてください。
岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  業務上疾病の中には、御指摘のとおり、石綿関連疾病、精神疾患等々におきまして、当初の業務上疾病が発生をし、その経過又は進行によって新たな疾病を発病するといったケースがございます。  この場合の扱いですが、当初の業務上疾病とその後新たに発病した疾病について医学的な関連性が認められる場合には、新たな疾病は当初の業務上疾病と一体のものとして扱うこととしておりまして、したがいまして、当初の業務上疾病について請求が行われていれば、その後発生した新たな疾病について更に請求をし直すという必要はないというふうな扱いとしておりますので、当初の疾病に対する請求が行われていればそれで足りるということでございます。  一方、当初の業務上疾病と新たに発生した疾病が医学的には関連性が認められない、いわば独立の別々の疾病であるという場合には、その新たな疾病に関しては、それは独立したものとして別
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