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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (523) 支援 (214) 障害 (184) 機能 (137) 高次 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-03-17 厚生労働委員会
○天畠大輔君 二十年以上経過するような事件のほとんどは、加害者が国で被害者が市民です。国は、旧優生保護法下における強制不妊手術等についても、手術を受けたときから二十年以上がたったとして、除斥期間を理由に賠償を請求する権利は消滅したと主張しています。ただ、今の答弁で、除斥期間が公権力側に圧倒的に有利に働く責任回避システムであることが明らかになりました。ハンセン病差別と並び戦後最悪の人権侵害と言われる優生保護法問題において、上訴を繰り返す政府の姿勢こそ重大な問題です。  資料二を御覧ください。  ハンセン病問題の早期かつ全面的解決に向けての内閣総理大臣談話です。大臣、あらかじめ通告してある一文を読み上げてください。
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-03-17 厚生労働委員会
○国務大臣(加藤勝信君) 委員から御指摘をいただきました文章の該当部分を読み上げさせていただきます。  政府としては、本判決の法律上の問題点について政府の立場を明らかにする政府声明を発表し、本判決についての控訴は行わず、本件原告の方々のみならず、また各地の訴訟への参加、不参加を問わず、全国の患者、元患者の方々全員を対象とした、以下のような統一的な対応を行うことにより、ハンセン病問題の早期かつ全面的な解決を図ることといたしました。  以上です。
山田宏
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-17 厚生労働委員会
○委員長(山田宏君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
山田宏
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-17 厚生労働委員会
○委員長(山田宏君) 速記を起こしてください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-03-17 厚生労働委員会
○天畠大輔君 優生保護法問題も同じです。ハンセン病問題の取組を生かし、早期に解決すべきです。大臣、いかがですか。
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-03-17 厚生労働委員会
○国務大臣(加藤勝信君) 先ほど申し上げましたが、係属中の個別の訴訟については、具体的な事情も異なることから、法律の解釈、適用を含めて個々に検討し、事案の内容に応じて対応する必要があると考えております。  また、この優生保護法、優生保護一時金については、令和四年六月に、当時の判決も踏まえて、超党派の優生保護法下における強制不妊手術についての考える議員連盟が開催され、厚労省から一時金の支給状況等について報告を行うとともに、今後の対応の在り方について検討をお願いしたところであります。政府としては、国会の御議論に可能な限り協力をさせていただくとともに、先ほど申し上げましたが、一時金を円滑かつ確実に支給することでその責務を果たしていきたいというふうに考えております。  政府としては、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け
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山田宏
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-17 厚生労働委員会
○委員長(山田宏君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
山田宏
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-17 厚生労働委員会
○委員長(山田宏君) 速記を起こしてください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-03-17 厚生労働委員会
○天畠大輔君 立法府の責任はもちろんあります。一方で、政府は上訴の取下げと謝罪を直ちにすべきです。代読お願いします。  国が主張する除斥期間について質問します。  資料三を御覧ください。  まず、時効と除斥期間の違いを確認します。時間の経過によって権利が失われるという意味では同じですが、時効においてはあたかも時計の針がリセットされてゼロに戻る更新や針が一時ストップする完成猶予が起こる場合があるのに対し、除斥期間には基本的にリセットもストップもありません。そのため、除斥期間は、被害を受けてその救済を求める側にとって、より厳しい規定です。  さて、旧民法七百二十四条後段では、不法行為から二十年間たつと損害賠償の請求権が消滅すると規定していますが、この規定が除斥期間を意味するのか、時効を意味するのか、長年にわたる論争が続きました。この規定に関して最高裁は、平成元年十二月二十一日の判決文の
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松井信憲 参議院 2023-03-17 厚生労働委員会
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  御指摘のとおり、平成二十九年改正前の民法第七百二十四条後段の長期の権利消滅期間につき、最高裁判所平成元年十二月二十一日判決はその法的性質を除斥期間であるとしていたが、これと異なる解釈も存在していたところです。  平成二十九年改正では、民法第七百二十四条後段の長期の権利消滅期間の法的性質が消滅時効期間であることが明記されましたが、これによって改正前民法第七百二十四条後段の長期の権利消滅期間の法的性質が除斥期間であると法的に確定されたものではありません。  したがって、改正前民法第七百二十四条後段の長期の権利消滅期間の法的性質についてはなお様々な解釈があり得るのであり、改正前民法が適用される事案については、先ほど述べた判例を踏まえつつ、その事案の個別の事情に応じて適切に判断をされるべきものであると考えられます。