厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
紹介 (523)
支援 (214)
障害 (184)
機能 (137)
高次 (129)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡資麿 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
|
参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
|
これまでも順次適用拡大を行ってきた、そういう中で、今回適用となるその五十人以下というのは、これまで以上にその企業体力等も考えたらきめ細やかな配慮が必要だという観点から、最長十年間の準備期間を設けさせていただいたところでございます。
|
||||
| 石橋通宏 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
|
参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
|
何年掛けるんですか、大臣、順次といって。いまだにこれだけ多くの被用者の皆さんが被用者年金に入れていない。前回もやりました。で、また十年も掛ける。
そして、今回は二十時間未満の労働者への適用を見送った。大臣、何でですか。二十時間働いておられる方と、十八時間働いておられる方と、なぜ労働者を差別、区別するんですか。
|
||||
| 福岡資麿 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
|
参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
|
週の所定労働時間を二十時間以上とする労働時間要件につきましては、被用者保険の適用対象としてふさわしい被用者としての実態を備えているためにはどの程度の労働時間が必要かという点であったり、また、当時の雇用保険の適用基準が週二十時間以上とされていたことも参考にしながら設定されたものでございます。
この労働時間要件につきましては、年金部会の議論におきましても、仮に見直した場合に、事業主の保険料や事務負担が増加することであったり、また、被用者保険が適用されずとも国民健康保険であったり国民年金というセーフティーネットがあることなどから更に議論を深める必要があるといった意見などがあったことを踏まえまして、今回の法案では見直さないこととしたものでございます。
その上で、今回の法案には被用者保険の適用範囲についての検討規定も盛り込んでございまして、ほかの制度の在り方などにも留意しながら、国会での御議
全文表示
|
||||
| 石橋通宏 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
|
参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
|
大臣もう重々御存じですよね。この問題、もうずうっと議論して、ずうっと先送りにされてきた。一体いつまで、いつまで検討検討検討続けるんですか。それによって、当事者の方々、被用者保険に加入できない方々、安心がどんどんどんどん損なわれている状況が続いて、だからさっきのような、特に女性の方々の貧困率が跳ね上がっている。
これ、歴代政府が放置してきた、先送りしてきた、その責任はどう考えるんですかと言っているじゃないですか。で、また先送りにする。もし、大臣がおっしゃるような様々なほかの施策があるから、じゃ、何でこんなに貧困率が跳ね上がるんですか。それが効果を発揮していないからこんなに貧困状態にあえいでおられる方々が増えてしまっている、生活保護受給者の過半数が高齢者、施策が効いていないでしょう、大臣。そのことを我々は言っているんです。
だから、責任放棄のような発言を是非ともやめてほしいと思うわけで
全文表示
|
||||
| 福岡資麿 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
|
参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
|
今回の法案では、五人以上の従業員を使用する個人事業所につきましては、非適用業種の解消に伴いまして、短時間労働者のみならず、いわゆる正社員も被用者保険の適用対象となります。
こうした事業所のうち、施行日以降に開業する新規事業所につきましては、法律の施行を前提とした対応が可能であると考えられますことから、開業後に五人以上の従業員を使用することとなった時点で被用者保険に加入していただくこととしています。
一方で、この施行日時点で既に開業している個人事業所につきましては、新規事業所と比較いたしまして、開業時点では予期していなかった適用拡大に伴う事務負担であったり経営への影響が生じますため、当分の間は適用対象とはせず、まずはこの新規事業所における施行状況も踏まえて今後の対応を検討することといたしたわけでございます。
被用者保険の適用対象となる企業を段階的に拡大しながら、被用者保険のメリッ
全文表示
|
||||
| 石橋通宏 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
|
参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
|
結局、大臣、皆さんは常に事業主の立場にしか立たない。事業主への配慮、事業主への配慮、さっきからずっと質問していますけど、労働者の立場に立ってくださいよ、労働者の立場に。ずっと除外、排除され続けてしまっている労働者の立場に立てば、違う結論が出たでしょう。何でそれをやらないんですか。今回も、じゃ、既存事業主の皆さんにも、いつまで、一定の猶予は持つけれども、いつまでにはやってください、そのために国は支援しますと、労働者のためですと言っていただければいいじゃないですか。
本来は、日本の国内において人を雇っていただく、極めて大事なことですよ、事業主の皆さんに。事業主が人を雇っていただく以上は事業主として従業員の安心、安全確保する。だから雇用保険がある、だから労災保険がある、だから社会保険があるんじゃないですか。みんなが雇っていただく以上その責任を果たしていただく、その当たり前のことをやってこなか
全文表示
|
||||
| 福岡資麿 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
|
参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
|
委員おっしゃいましたように、事業主の方ばかり向いているのではなく、働く方、そして雇っていただく方、その双方に目を向けて当然制度設計をしているということでございます。
今回のことにつきましても、先ほど申し上げましたように、まずはその新規事業所における施行状況も踏まえながら、しっかりその状況を見定めつつ、今後の在り方については検討を進めてまいりたいと思います。
|
||||
| 石橋通宏 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
|
参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
|
いや、全くそういうふうな答弁、姿勢に思えません。大臣、改めて、大臣、政治家として、労働者の立場に立って、いろんな政策、制度、とりわけこういう大事なそれぞれの皆さんの将来の安心、老後の安心に関わる、それが損なわれている、この実態、もっとちゃんと見てくださいよ、政治家として。そのことは、今回の質疑通じてちょっと残念な答弁続いているので、改めて、大臣、そのことは強くお願いをしておきたいと思います。
本来、先ほどちょっと触れた、今回なぜ四十五年化を見送ったのか、あと国民年金の三号の問題についても少しやり取りをしたかったのですが、時間も限られておりますので、ちょっと残りの時間あれば戻りますので。
一つ、先ほど高木委員から改めて遺族年金の今回の問題についてやり取りをして、改めて説明をいただいたわけですけれども、本当にちょっと、一部のメディア報道等を、僕らもうびっくりするんですよ、余りにミスリー
全文表示
|
||||
| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
|
参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
事実でないことがたくさん書かれているというふうに思っています。
今回、委員がおっしゃりますように、遺族年金における、六十歳未満の方についての遺族年金の男女間格差を、これをなくしたいと、解消していきたいと、男女とも受給しやすい仕組みにするということが改正の本来の趣旨でございます。その中で、今三十歳までの方、配偶者が亡くなったときに三十歳までだった方、女性については有期給付なわけでございますが、これをまず四十にして、そして二十年掛けて段階的に引き上げていくわけでございますが、そこには様々な配慮措置といいましょうか改善も行っていくということでございます。
一つには、有期給付につきましては、これまでは配偶者の老齢厚生年金の四分の三という水準でございましたが、それを四分の四にするという、一・三倍にするということが一つ。それから、今委員御指摘になられましたように、五年、
全文表示
|
||||
| 石橋通宏 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
|
参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
|
今御説明いただいたとおり、三十代の方々で、有期、これまで無期だったものが有期になる方々が確かにこの制度改革でおられる。ただ、収入がない方々、収入が低い方々についてはそのまま継続給付を受けていただけるということがなかなか御理解いただけてないのかなというふうにも思います。
もう一つ、今日るる御説明いただいたとおり、今、やっぱり多くの女性の方々が社会進出をされたり就労されたりしておられます。さっき、高木委員のやり取りでも、遺族年金って、今回底上げ、修正によって底上げはされるのですけれども、しかし、額だけ単純に見ると、今回の加算があったとしても、やはり低水準だね、生活厳しいと思いますよ。
むしろ、今回、三十代の方々、女性の方々、とりわけね、ついても、これ男性も今回同じになりますけれども、やはり、むしろ、就労されれば御自身で被用者年金に加入いただいて、そして被用者年金に加入いただければ、これ
全文表示
|
||||