戻る

厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言32171件(2023-03-07〜2026-05-26)。登壇議員701人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 保険 (156) 医療 (152) 制度 (103) 負担 (93) 必要 (83)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2025-06-03 厚生労働委員会
長い答弁なのに結局答えになっていません。代読お願いします。  そもそも、障害者一人一人はそれぞれの状態に応じた訪問系サービスを受ける権利があります。支給決定に当たって一人一人の事情を踏まえて適切な支給量を決めるというのは当然です。それができていない状況だから、支給時間数が全く足りずに訴訟も起こっているのです。  市町村によって障害者への支給量に格差が生まれている今の状況を大臣は是正するおつもりはあるのでしょうか。通告なしですが、簡潔にお願いいたします。
福岡資麿
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2025-06-03 厚生労働委員会
まず、その必要なサービスが提供されるということの必要性については十分理解をしております。  その上で、厚生労働省としては、市町村の窓口において差別的な言動や差別の利用を拒むような対応を取ることなく、障害者の方々に寄り添った対応をしていただくよう、関係課長会議などの場を活用して周知徹底を図ることとしているものでございまして、引き続きその徹底に努めてまいります。
柘植芳文
所属政党:自由民主党
参議院 2025-06-03 厚生労働委員会
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2025-06-03 厚生労働委員会
自治体にお願いするだけでは是正されません。再考を求めます。代読お願いします。  次に行きます。  先々週五月二十三日、重度障害の当事者らが会場、オンライン合わせ二百八十人強集まり、障害者総合支援法厚労省告示五百二十三号の改正を求める集会が開かれました。国会議員は、自民党の方も含め、御本人出席が二十人ほどありました。  その集会の中で、こんな事例がありました。  自営業の視覚障害者の方が、買物にヘルパー同行を頼む際、買うはさみは仕事に使うのか個人で使うのかなどとヘルパーを通して毎度事業所に聞かれ、事業所が市役所に確認していたそうです。  この個別の買物が同行援護の対象かどうか、また事業所や行政の対応が適切なのかといった論点は一旦脇に置きます。ただ、大臣、厚労省告示五百二十三号の利用制限により、利用者がその行動をヘルパーや事業所、行政に逐一監視されるような状況ができてしまっているとい
全文表示
福岡資麿
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2025-06-03 厚生労働委員会
それぞれのサービスの利用につきましては市町村において個々のケースに応じて判断されるものでございますため、その利用状況について市町村が一定の確認を行うことはあり得るというふうに理解をしておりますが、引き続き、当事者等の御要望であったり自治体の考え方を伺いながら、必要に応じ、当事者の方だったり事業者の方々の負担軽減に努めてまいりたいと思います。
柘植芳文
所属政党:自由民主党
参議院 2025-06-03 厚生労働委員会
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2025-06-03 厚生労働委員会
現場で起きている課題として認識し、受け止めていただけないでしょうか、大臣。
福岡資麿
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2025-06-03 厚生労働委員会
課題としては、今御指摘いただいたことを受け止めさせていただいています。  その上で、その利用状況については、市町村において個々のケースにおいて判断されるものでありますため、その市町村が一定の確認を行うことはあり得るというふうに理解をしておりますが、当然、そこを受け止める方の心証等もあられると思います。当事者の方々の御要望であったり、また自治体のその運用の考え方、そういったものを伺いながら当事者や事業者の方々の負担軽減に努めてまいりたいと考えています。
柘植芳文
所属政党:自由民主党
参議院 2025-06-03 厚生労働委員会
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2025-06-03 厚生労働委員会
こうした事例からヘルパーの派遣拒否にもつながっているのです。代読お願いします。  このはさみの事例でも分かるように、告示五百二十三号は介護事業所やヘルパーのケアの方向性にも大きな影響を与えます。告示があることで、このサービス提供は認められないかもしれないと不安になり、支援を控えたり、執拗に当事者に確認してしまったり、本来なら可能な支援であっても事業所やヘルパーの判断で断るケースも少なくないと聞きます。告示五百二十三号の存在が現場を萎縮させているのです。  そして、結果として、障害者の社会参加が妨げられ、健常者であれば自由にできる行動が不適当とされ、差別や孤立につながっています。さらに、政治活動や選挙活動といった外出さえも制限される場合があります。異議申立てのチャンスさえないのです。これは制度的な虐待と言っても過言ではありません。  大臣、通告なしですが、制度的な虐待だと思いませんか。