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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2025-11-27 厚生労働委員会
先般の最高裁判決におきましては、改定当時、デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断として、生活扶助基準の水準と一般国民の生活水準との間に不均衡が生じているとしたことにつき、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性に欠けるところがあるとは言い難い、二分の一処理を含むゆがみ調整に係る厚生労働大臣の判断に、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性に欠けるところがあると言うことはできないと判示されたところであります。  一方で、デフレ調整について、審議会等による審議検討を経ずに、物価変動率のみを直接の指標として用いたことについて、専門的知見があるとは認められず、厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があったものとされたことを踏まえ、専門的知見に基づく客観的な検討を行っていただく観点から専門委員会を設置し、今般、報告書を取りまとめていただいたものであります
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白川容子
所属政党:日本共産党
参議院 2025-11-27 厚生労働委員会
判決を真摯に受け止めるという、そういう姿勢が全く大臣の答弁からは見られませんでした。  弁護団、小久保哲郎弁護士も、真摯なおわびは被害者が納得する被害回復策を伴うものでなければならない、こう述べています。おわびというのであれば、全面的な被害回復しかありません。高市首相、上野大臣の言葉はおわびですらありません。  最高裁判決は厚労大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱と濫用があったと断じていますが、それはどの法律に違反しているとしているのか、条文とともにお答えください。
鹿沼均 参議院 2025-11-27 厚生労働委員会
お答えいたします。  最高裁判決におきましては、物価変動率のみを直接の指標とすることについて、基準部会等による審議経過を経ていないなど、その合理性を基礎付けるに足りる専門的知見があるとは認めないとした上で、物価変動率のみを直接の指標としてデフレ調整をすることとした点において、その厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり、生活保護法三条及び八条二項に違反して違法というふうに判示されているものと承知しております。  また、委員の方から条文とともにというお話がございましたが、同法三条におきましては、この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならないと規定しており、同法八条二項については、生活保護の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満た
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白川容子
所属政党:日本共産党
参議院 2025-11-27 厚生労働委員会
つまり、政府が行った生活保護基準のこの違法引下げによって、十年以上にわたり、全ての生活保護利用者に憲法と生活保護法で保障された最低限度以下の生活を強いてきたというわけですね。その認識はありますか。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2025-11-27 厚生労働委員会
平成二十五年当時の生活扶助基準の見直しにつきましては、まず、デフレ傾向の経済情勢を踏まえつつ、一方で、全国消費実態調査に基づく一般低所得者の消費実態がリーマン・ショックの影響等により極めて低い数値であったことを踏まえ、消費ではなく物価をベースにして、生活保護法第八条に基づく最低限度の生活需要を満たすものとして基準を策定したものであります。  当時の改定は、最高裁判決では、改定当時、生活扶助基準の水準と一般国民の生活水準との間に不均衡が生じていると判断したことについて違法とはされていない、また、国に対する国家賠償請求については棄却されているところ、その中で、物価変動率を指標とすること自体が直ちに許容されないものとは言えないとした上で、厚生労働大臣が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然とデフレ調整に係る判断をしたと認め得るような事情があったとは認められないと判示されているところで
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白川容子
所属政党:日本共産党
参議院 2025-11-27 厚生労働委員会
るる述べられましたけれども、そんなことは聞いていないわけなんですよ。  この憲法と生活保護法で保障された最低限度以下の生活を強いてきた、この認識があるのかどうかということを御答弁、再度お願いします。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2025-11-27 厚生労働委員会
今回、最高裁判決を踏まえて、改めて現在の知見に基づいて審議、検討を行い、その結果として政府として追加給付を行うこととしたので、現時点から見れば、平成二十五年当時に算出された生活扶助基準額が現時点における知見に基づいて算出される新たな水準を下回るものであるということは御指摘のとおりだと考えております。  最高裁判決におきましては、最低限度の生活の需要を満たす水準ではなかったとはされてはいないものの、デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があったと指摘されたことに加えまして、追加給付を行う結果となったことにつきまして、厚生労働省として深く反省し、おわびを申し上げたところであります。
白川容子
所属政党:日本共産党
参議院 2025-11-27 厚生労働委員会
人間の尊厳の源泉である健康であること、そして文化的であること、これが奪われたのです。このような憲法違反は決して許されるものではないと思います。  すなわち、健康で文化的な生活を維持できない、こういう状況に追いやられたという被害が当然発生したことになります。問題は、その被害にどう向き合うか、このことが問われているんだと思います。  もう一度言います。今までの基準が新たに作ったものよりも低かったわけです。最低額よりも低い金額で生きてきたということなんです。この深刻な被害の弁償をしなければならないのに、全額でなく値切ろうと、大臣、いうんですか。お答えください。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2025-11-27 厚生労働委員会
専門委員会の報告書におきましても、ゆがみ調整については、判決で違法とされておらず、制度全体の合理性、公平性確保の観点から全ての対象者に再実施が可能、高さ調整については、原告、原告以外共に、生活保護法第八条第二項に基づき再設定することが適当などとされたことを踏まえて対応させていただきました。
白川容子
所属政党:日本共産党
参議院 2025-11-27 厚生労働委員会
処分が取り消された以上、国は一円も欠けることなく全ての生活保護利用者に完全な補償をするべきです。被害を受けたのは原告だけではありません。原告と原告以外を区別する理由はどこにもありません。  更に言えば、生活保護基準の引下げは、就学援助など四十七もの制度について影響を及ぼしました。これによる被害額は把握をしていますか。影響を受けた制度は今後どうするのか、お尋ねをいたします。