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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言34624件(2023-03-07〜2026-07-09)。登壇議員736人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 労働 (224) 労災 (138) 保険 (129) 事業 (103) 加入 (84)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-06-18 厚生労働委員会
代読します。  確かに、改正案では、中核機関を法的な組織に格上げしていることや意思決定支援に配慮していることなどは評価できます。しかし、問題は、意思決定が適切に行われていることをどのように担保するかです。配慮では不十分なのです。そのためには新たな仕組みが必要になります。この点、二〇二五年三月にまとまった第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書で重要な指摘がありました。その一つが、意思決定支援の確保を目的とした相互牽制機能の確立です。  日弁連の意見書では、この相互牽制機能について次のように説明しています。相互牽制機能では、日常生活自立支援事業における日常的な金銭管理や福祉サービスの提供などを行う生活基盤サービス事業者とは別に、常に本人の側に立ち、本人の意思、意向、選好及び価値観に根差した意思決定を支持する意思決定支持者と、生活基盤サービス事業者を監視、監督しつつ、本人及び
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鹿沼均 参議院 2026-06-18 厚生労働委員会
御指摘の相互牽制機能についてですけれども、成年後見制度利用促進専門家会議の中間検証報告書において、意思決定支援の確保に関連して、本人を支援するチーム支援においては、協働しつつ、相互に牽制し合う相互牽制機能を確立することの必要性を指摘しているものと承知をしております。  厚生労働省においては、令和七年度まで実施した持続可能な権利擁護支援モデル事業において、相互牽制機能を確保するため、生活支援と意思決定支援を行う主体を分けて、日常的金銭管理と意思決定支援を行う取組を市町村において実施してきたところであり、先生から御提出のあった資料についてもその例の一つだというふうに承知しております。  一方で、その過程で確認された課題として、同じく中間検証報告書では、日常的金銭管理サービス事業者の確保が困難であり、意思決定サポーターや監督、支援団体に期待される具体的な役割、立ち位置が明確にならないですとか
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小川克巳 参議院 2026-06-18 厚生労働委員会
天畠君が発言の準備をしております。お待ちください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-06-18 厚生労働委員会
困難を理由に先延ばしにすると、権利擁護を必要とする方たちに不利益が生じませんか。  改めて、相互牽制機能の早期の導入について大臣の見解をお伺いします。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-06-18 厚生労働委員会
支援者以外の立場で本人に寄り添うことにより、支援者との間で相互牽制的に意思決定支援を行うことは有用だと認識をしています。  本人の利益になるように効果的な意思決定支援を進めるためには、中核機関を始めとする権利擁護支援の実施主体の体制整備、これを進めることが必要であることや、標準的なノウハウの共有を図る必要がありますので、現在直ちに法制化することはなかなか難しいとは考えておりますが、その上で、令和七年度の補正予算によって新たに実施している事業、中核機関コーディネート機能強化事業では、支援者とは別の立場から本人に寄り添って意思決定を行う者と本人とのマッチングを支援をしているところであります。  まずは、こうした事業の活用を進めながら課題をあぶり出して、その把握をしっかりとやっていきたい、そこから始めさせていただきたいと考えています。
小川克巳 参議院 2026-06-18 厚生労働委員会
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-06-18 厚生労働委員会
大臣、相互牽制機能の導入を前提とした取組という理解でよろしいでしょうか。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-06-18 厚生労働委員会
相互牽制機能の重要性については、先ほどから申し上げているとおりであります。ただ、それを実行するには様々な課題があるというのは局長からも答弁をしたとおりでありまして、その課題の整理なり解決に向けてどういうことができるかということを研究していくことが必要だと考えています。
小川克巳 参議院 2026-06-18 厚生労働委員会
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-06-18 厚生労働委員会
検討をよろしくお願いします。代読お願いします。  繰り返しですが、改正法案の第五条二項にある利用者の意思決定の支援に配慮するという文言は、事業者の一般的な配慮の努力義務にすぎず、相互牽制機能とは制度的な仕組みの有無において別物です。  例えば、現状で、権利擁護も担う権利擁護相談支援センターという名称になる予定の中核機関と、サービスを提供する日常生活自立支援事業、日自の実施主体をいずれも地域の社会福祉協議会が受託しているケースがあります。本来、互いにチェックすることが求められる二つの機能を同じ実施主体が担うのでは、利益相反を疑われても仕方がありません。意思決定に配慮する努力義務では実効性を担保するのは困難です。  こうした現状について現場の社会福祉士にヒアリングしたところ、委託先が同じでは利益相反と言われるのはそのとおりだと思う、自治体の業務負担が大きく、社協に丸投げするのが慣例化して
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